時間が足りなくなりましたので、最後の一点、質問します。 とにかく、この通信傍受法案について、行政傍受、いわゆるスパイと、犯罪を前提とする刑事司法のための傍受とがどうも混乱して議論をなされて、いまだに整理がついていない。もちろん、この法務委員会に出席しておられる議員の先生方にはそんな誤解はないわけですが、しかし、そういった懸念に対して、あるいは警察で万が一にも非違行為があってはいかぬということで、修正案は、捜査権限を有する公務員が職務を行うに当たり通信の秘密を侵す罪を犯した場合の法定刑及び罰金刑を引き上げましたね。この理由について提案者に尋ねます。
