この制度におきましては、利用者はその輸送力の抜本的な改善が図られる工事というものの完成を期待いたしまして、前倒しの運賃負担を行うわけでございますので、そういう利用者の期待が裏切られるようなことになり、かつしかも前倒しの運賃が返ってこないということはあってはならないことでございますので、そういう事態を「公益上」というような表現でとらえたものでございます。
この制度におきましては、利用者はその輸送力の抜本的な改善が図られる工事というものの完成を期待いたしまして、前倒しの運賃負担を行うわけでございますので、そういう利用者の期待が裏切られるようなことになり、かつしかも前倒しの運賃が返ってこないということはあってはならないことでございますので、そういう事態を「公益上」というような表現でとらえたものでございます。
これは必ずやります。
今、先生が申されましたのは、当該会社の経営が別途の事情によって苦しくなっている状況を前提とされておりますが、そういう場合につきましては、それらの事由に基づく経営改善のための運賃改定申請というのは別途に扱われるべきものでございまして、この上乗せした運賃分に見合った積立金の取り崩しに伴います運賃水準の引き下げのための運賃水準の変更ということは、この制度の根幹でございまして、これは会社の経営状況のいかんにかかわらずやってもらいます。
本法のこの規定が入りますと、勧告権の発動自体がその限りで法的な裏づけは持ちますが、要するに、法的な拘束力、効果というものはいかがか、こういうお尋ねだと思います。 それは、直接には勧告というものには法的効果はございません。ございませんけれども、本法の仕組みの中では、こういった運輸大臣の勧告に理由なく従わなかったようなケースにつきましては、当然、事業認定の取り消しの方向に手続が進んでまいる、こういうことに相なっております。
その限りでは、そのとおりでございます。
「民法第三十四条の規定により設立された法人」というのは、御承知のとおり公益法人でございます。営利を目的としません。そのほかにも営利を目的としない法人というのはあるわけでございまして、それを言っております。営利を目的とするような法人は、この指定法人の対象としては考えないという意味でございます。
先生御指摘のとおりでございまして、民法の公益法人以外のものについては、民法のそういったもろもろの規定は働かないことに相なります。
指定法人の指定に際しましては、この条項の精神あるいは法律全体の物の考え方をよく踏まえまして、適正が法人を指定する考えでございます。
民法の規定に基づきまして設立されます公益法人のほかにも営利を目的としない法人というのはありますが、それはすべて特殊法人でございまして、別途しっかりした設立の根拠規定を持った、あるいはしっかりした手続を踏んで設立されるものでございますので、そういうものもあり得ることを想定して、そういう規定に相なっております。
現在どういう法人を指定法人とするかということにつきましても、検討を急いでおるところでございますけれども、例えば民営鉄道協会、運輸経済研究センター、運輸振興協会、こういったようなところがどうであろうかというふうなことで検討を急いでおります。
いずれも民法の規定に基づきまして設立されました公益法人でございます。
積立金の運用でございますか、管理……(左近委員「管理でもいいです」と呼ぶ)管理の方法を別途定めることにしております。指定法人による積立金の管理の方法につきまして、運輸省令で詳細な規定を置く予定でございまして、今考えておりますのは、指定法人はキャッシュ、現金には一切触れませんで、そういった現金の管理は、信用のできる市中銀行にこれを預託するという方法をとらせることを考えております。
民法上の公益法人につきましては、民法第六十七条に基づきまして、この法人に対する業務監督命令をかけることができる仕組みになっておりまして、六十七条の監督命令は、同じ民法の第八十四条の規定によりまして罰則によって担保されております。
現在の段階で具体的に考えてはおりませんが、例えば鉄道建設公団といったような特殊法人をこの指定法人の対象として考える場合には、そういった民法上の公益法人以外の「営利を目的としない法人」という格好の規定を置いておく必要があるわけでございます。
例えば鉄道建設公団といったような特殊法人につきましては、別途のその設立根拠法の中で厳しい監督と罰則規定が設けられておるわけでございます。
新しく営利を目的としない法人格を設定するというような場合は、原則的に民法上の公益法人として設立されることになると私は考えております。
そのようなことはまず考えられませんが、仮にあったといたしますと、ただいまの条項によります運輸大臣の指定を取り消すことになるわけでございまして、取り消しますと、積立金は別の指定法人、新しく指定される指定法人に「速やかに引き渡さなければならない。」ということが定められております。
首都圏におきまして複々線化等の大規模改良工事が予定されております線区といたしましては、昨年の七月の運輸政策審議会の答申でも取り上げられております東武鉄道伊勢崎線を初めとする先生御指摘の五社七線七十一キロ人ートルでございます。
そのとおりでございます。
運政審答申に盛られました五社七線七十一キロメートルにわたります複々線化工事等を進めていくためには、一兆二千億円の巨費がかかるわけでございますが、これは今後十五年間程度でそういった程度の投資を行っていきたいという考え方が示されておるものでございます。それにいたしましても、過去のといいますか、現在進行中の第六次輸送力増強計画の中で計画されております三千八百億という数字に比べますと非常に膨大なものでありますが、そういう膨大な巨費、膨大な工事資金を要する工事を円滑に推進していきますために、こういった本法に盛られているような仕組みを御提案申し上げているところでございます。