私ども基本的には最前から申し述べておりますような理解をしておるわけでございますが、なお、先生御指摘のように、現在までこの制度を利用している事業者が、途端にこの制度を利用することができなくなるということはもとよりまずいことでございますので、私ども経過的な措置を講ずることといたしまして、本年度中に、言いかえますと昭和六十年度中に、運輸大臣の告示に掲示されました工事につきましては、引き続きその工事についてこの償却準備金制度の適用があるという経過措置を講じておるところでございます。(左近委員「一年だけですか」と呼ぶ)今後最長六年間でございます。
