最前、私が検討いたしましてと申し上げましたのは、先生がその前に御指摘になりました流水量の数字の訂正でございますか、そういう個所が実際に訂正されているのかいないのか、そういうことを調べてみたいというふうにお答えしたつもりでございます。
最前、私が検討いたしましてと申し上げましたのは、先生がその前に御指摘になりました流水量の数字の訂正でございますか、そういう個所が実際に訂正されているのかいないのか、そういうことを調べてみたいというふうにお答えしたつもりでございます。
先生が現地においでになりましたときに、市当局あるいは県当局との間で、どういう具体的なやりとりがあったかということは、私ども承知いたしておりませんけれども、書類の提示でございますか、出願書の扱いにつきまして、私どもが特に指示をしたということはないというふうに承知しております。
ただいまの先生の御質問、私ちょっとわかりかねるのでございますが、先生から私どものところに書類の説明なり提示のお話しがございまして、私どもがお断りしたのでございましょうか。
ただいま事務担当の者に聞きましたところ、先生から、そのようなお話しがあったということでございまして、私その点、耳にしておりませんで、大変うかつでございました。課長といたしまして大変まずいことだと思っております。 改めてその問題にお答え申し上げたいと思いますけれども、この埋め立て関係の書類が大変、膨大なものであるということは確かに事実でございまして、一件、たとえば今回の件でございますと、恐らくこれくらい、もっとになりますか、かなり膨大な書類であることは間違いございません。したがいまして、それを一々、全部コピーして御提出申し上げるということが大変なことは、私も理解できるのでございますが、先生のおっしゃいました、提出を求められました中
私のところまで、ただいまの話は届いておりませんでした。これは私、外部に向かってどうこう言えることではございません。内部の問題でございますけれども、ただいま申しましたとおり、縦覧に供したような環境アセスメントの書類でございますればへ先生のところに御提示するのに何らの差し支えもございませんし、当然お届けすべきものであろうというふうに考えます。
担当者の話では、先生の御要請が申請書、願書の一件書類全部であるというふうに理解して、お断りを申し上げたというふうに申しておりまして、いまのように、環境アセスメントの書類というふうに、具体的に書類の内容を御指定になって御要請になれば、当然お届けすべきものというふうに私は考えております。私は知らなかったというふうなことを申し上げるつもりはございませんで、それは私どもの内部の連絡の不十分とか、私の指導の至らなさということでございまして、これは改めておわびを申し上げたいと思います。
私どもは承知いたしておりません。
そのとおりでございます。
環境庁から私どもにいただきました御意見の内容は、先ほどから論議されておりますように、主たる埋め立て用材として産業廃棄物あるいは底質、ヘドロを使うということで了承するということでございますので、現在の申請の中身、これはもう絶対に厳守するように強く指導したいというふうに思いますし、さらに何とか工夫をいたしまして、この七三%強という産業廃棄物等の量を、少しでも上積みするように、免許権者はもとより四条市当局の方を指導してまいりたいというふうに考えております。
環境庁の御意見を無にするような実態になる埋め立てであれば、これはストップさせる必要があろうと思います。
埋め立て工事に際しまして、海水の汚濁が間々、生じます。これは、一つは埋め立て個所からの汚濁水の付近海面への流出につきましては、現在の埋め立て技術で考えられる限りの手だてを講じておりまして、最善の措置がとられておるというふうに判断いたしております。
ただいまお尋ねのございました尼崎、西宮、芦屋港地先の埋め立ての概要について御説明を申し上げます。 この港域の西宮市の地先におきまして、現在、兵庫県が甲子園地先及び西宮地先二カ所、計約三百二十数ヘクタールという区域の埋め立てを行っているところであります。この埋め立てば、そのいずれも昭和四十六年六月に埋立法上の免許がなされたものでございまして、埋め立ての目的は埠頭用地、流通業務団地用地、電気、ガス等の供給施設用地並びに公園、緑地の造成というふうになっております。 次に、この埋め立て工業の進捗状況でございますが、埋立免許から四年を経過した今日、なお所要の外周護岸工事のほぼ半分程度を完了したにすぎないというような段階にある状況でござ
私どもが兵庫県の方から確認いたしましたところでは、埋立地の外周部の護岸のほぼ半分、それからその護岸工事に伴いまして護岸の被災防止工事、具体的に申しますと、護岸の背後約五十メートルくらいの幅に土砂を埋め立てまして、護岸が崩れないような措置をとっておるというふうに聞いております。
そうでございます。
私がただいま御説明を申し上げましたのは、御指摘のとおり西宮地先の埋め立てと甲子園地先の埋め立てでございまして、芦屋地先の埋め立て、それから鳴尾地区地先の埋め立てにつきましては、すでに竣工を見ております。
いま申し上げました四件の埋め立てとも、瀬戸内海環境保全臨時措置法の施行時には、すでに免許済みでございました。
本件の埋め立てば、ただいまも御説明いたしましたとおり、改正前の旧埋立法のもとで免許手続がとられまして、かつ、工事が施行されたわけでございます。そのためもございまして、本件埋め立てに関しまして、事前の環境問題に対する配慮というものが不十分であったということは、今日のこの埋め立てをめぐる実情がもう証明しておるとおりでございまして、その点、率直に認めざるを得ないわけでございますが、私どもの立場といたしましては、すでに旧埋立法の手続を踏みまして、一たん免許をいたしましたこの埋め立てにつきましては、仮定の話でございますが、仮に出願者であり埋立者でございます兵庫県の方から変更申請といったような手続がとられません限り、私どもの方でこれを中止する、
ただいま先生がお述べになりましたような事情は、私どもとしても承知いたしております。
工事を中止いたしておるというふうには申し上げられないのでございまして、護岸の被災防止のために必要な程度での工事は行っておるというふうに承知いたしております。
その工事の工程に関します正確な内容は、私、申しわけございませんが、つまびらかにいたしておりません。したがいまして、その市議会の決議があった時点で、そういう状態にあったか、あるいはその後であったかという点は、現時点ではつまびらかにいたしておりません。