実施状況につきまして、我々としても客観的にやはり分析して、そして一定程度のその検証をしなければいけないということがございます。そうした、いろいろ、こういうことが困っていると、そうしたお声は真摯に受け止めて検証を進めてまいりたいと考えてございます。
実施状況につきまして、我々としても客観的にやはり分析して、そして一定程度のその検証をしなければいけないということがございます。そうした、いろいろ、こういうことが困っていると、そうしたお声は真摯に受け止めて検証を進めてまいりたいと考えてございます。
お答えいたします。 新しい就学支援金制度の対象外となる生徒につきましては、現行制度におきましてはその受給資格の認定に当たりまして在留資格を要件としていないことから、国籍、在留資格別の生徒数は正確には把握はしてございません。 その上で、その上で、令和八年度予算案におきましては、学校基本調査等の実績を踏まえまして、新制度の対象外となる外国籍生徒数を約二万人とみなし、また、外国人学校に在籍する生徒数約五千人が新制度の法律上の対象外となることから、これらの合計約二・四万人が新制度の対象外になるものと見込んでございます。 こうした生徒につきましても、これまで支援を行ってきました経緯を踏まえまして、直ちに不利益を生じることがないよう
お答え申し上げます。 新たな制度におきましては、留学生、いわゆる留学の在留資格を有する者につきましては、三党合意も踏まえまして、在校生につきましては法令上の経過措置も講じますが、新入生につきましては予算事業の対象とはしないということとなっているところでございます。
お答えいたします。 今回の新しい就学支援金制度におきましても、先ほど古賀委員のときもお答え申し上げましたけれども、個人、生徒が受給権者になっておりまして、社会全体でその授業料について負担をするという観点から、生徒本人が申請者として、自分はその受給権が、支給を受けるという意思を表していただくというために申請主義にしてございます。 そして、御指摘のとおり、収入要件の撤廃によりまして保護者等の収入状況の確認が廃止される一方で、在校生、新入生共に生徒本人の国籍や在留資格等に着目した確認が必要となると考えてございます。 また、この新制度におきましては、今までと同じように生徒がオンラインによって申請する仕組みは維持しながらも、都道府
申請の具体的な手続も含めてのお尋ねかと存じます。 申請手続につきましては、令和八年四月、この四月の制度の切替えのタイミングでは、在校生につきましては、既に認定済みの事項の記載については省略をするといった簡素な申請方法によりまして受給資格の確認はさせていただきたいと思ってございます。また、従前の制度では、毎年七月に収入状況届を確実にする必要がございましたけれども、今後はその手続がなくなりますので、令和九年度以降におきましては、在学関係や国籍、在留資格等に変更がなければ申請手続は不要になるというものでございます。 また、学校の在籍生徒数に応じて、これは学校の代理受領としてございますので、都道府県から学校への就学支援金の概算交付を
お答えいたします。 新しい制度の切替えのときには、必ずある一定の事務の混乱みたいなのが生じるということがございます。それをできる限り、今回は法定受託事務で、都道府県が事務を実施をしていただきますので、都道府県がそうしたいろいろな問合せにも、保護者の問合せにも丁寧に、間違いないように対応できるように、あるいは都道府県の事務自体がスムーズにいきますように、これまで、都道府県の担当の方々に関しては、十二月の二十六日から合計五回、いろんな形で御説明をしてきてございます。 また、その説明会の複数回の開催と併せまして、個別の御相談や問合せも多数来てございます。一つ一つ、担当の室の方では、毎日丁寧に対応しながら、まずはそれを、ほかの県にも
現行の就学支援金制度におきましては、我が国に住所を有し、高等学校等に在学する生徒を広く支援の対象としてございます。 今回の制度の見直しにつきましては、三党の合意も踏まえ、多額の公費を充て、家庭の経済的な状況や国公私立の別にかかわらず、高校の授業料平均相当額を社会全体で負担するという考え方をより進めるものであり、支援対象者についても、将来我が国社会を担う人材育成に資する観点から見直すというものでございます。この三党の議論の中でも、こうした外国籍生徒の扱いについてはいろんな議論があったと承知をしてございます。 このため、見直し後の制度におきましては、勝部先生、委員から御指摘ございましたように、一部の外国人籍の方、将来の我が国社会
お答えいたします。 一定の期間の在留の実績があることに加えまして、将来の就労等の意思を確認することによりまして、国内への定着が期待できる者として整理をいたしまして、支援の対象とすることとしているところでございます。
大臣からも御答弁申し上げましたけれども、我が国社会を定着して担い得る人材というような観点から、法律上の対象として今回の就学支援金制度全体の中で見直しをしたというところでございます。
今回、例えば家族滞在の在留資格の方につきましては、日本の小学校と中学校の両方を卒業した者であって、新制度の対象となるのは、高校等の卒業後に就労して引き続き日本に定着する意思があると認められる者については法律上の支援の対象とはしてございますが、この家族滞在の例えば資格を有する者のうち、日本の小学校から高校までを卒業、修了し、高校等の卒業後、日本での就労を決定をし、住居地の届出などの公的義務の履行等の要件に該当する者については活動内容や就労に制限がない定住者への在留資格変更が認められると承知をしているところでございまして、就労して定着する意思については生徒本人による申告に基づき確認をする予定としてございます。
今、勝部委員からお尋ねございました、日本国籍を有し、海外の小学校に、卒業後に帰国して日本の中学校を卒業した者等、新たな就学支援金制度の対象になると考えてございます。
今、勝部委員から御紹介いただきました昨年一月二十八日の参議院本会議におきまして、当時の石破総理大臣が答弁をいたしました。 法令に基づいて定められた審査基準につきましては、平成二十二年に高等学校等就学支援金制度が開始した際の根拠法に基づきまして、高校の課程に類する課程を置く学校として文部科学大臣が指定した場合も支給対象とする旨を定めました省令の規定に基づく指定に関する規程のことでございます。
この正式名称を申し上げますけれども、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定に関する規程のことを、先ほど、大変恐縮でございますけれども、指定に関する規程と、のことを省略して申し上げました。 この規程につきましては、既に先ほどの、今申し上げました法律の施行規則の一条一項二号のハの規定は平成二十五年二月二十日に削除になってございまして、その規定に基づくこの規程については具体的には適合になっていないというところでございます。
当時の審査の過程におきまして、先ほど勝部委員からもございましたけれども、朝鮮学校につきましては、この規程に基づいて支給の対象とすることはできないと、支給の対象には含められないということになりまして、その後規程が削除されたということがございまして、現時点、その朝鮮学校につきましては規定の対象になるということの根拠はないというものでございます。
専攻科、高等学校の専攻科については、特に専門学校につきまして、資格を取得する観点から全国では置かれている学校が多いと思います。今、伊藤委員から御紹介いただきまして、私も拝見、行ったことはございませんけれども、専攻科において多様な学びを実現したいという観点から行っている、あるいは特別な支援が必要なお子さんもその中にはいらっしゃると思います。 この専攻科におきましても、今回の就学支援金制度の制度そのものの法律の対象にはなってございませんけれども、高等教育の修学支援制度の拡充とともに、高等学校の専攻科についても支援の、予算事業として対象としてございまして、そして、今回の高等学校の就学支援金制度の拡充と併せまして、専攻科については更に支
お答えいたします。 私立高校の授業料につきましては、下野委員今御指摘のとおり、学校の設置者の判断によりまして設定をしていただくべきものでございます。 三党の合意事項にもありますけれども、今回の就学支援金制度の拡充によりまして、その目的は、一つは家庭の教育費負担の軽減を図るというための就学支援金制度の拡充の目的がございます。その制度の趣旨、見直しの趣旨にそぐわないような、値上げの理由が明確ではない、教育の質の向上を伴わないものにつきましては合理性が認められないというふうに考えてございまして、私学としては、私立学校としては生徒や保護者に授業料の値上げの観点につきまして説明責任を有するものというふうに考えているところでございます。
私立学校法の第一条、「この法律は、私立学校の特性にかんがみ、その自主性を重んじ、公共性を高めることによつて、私立学校の健全な発達を図ることを目的とする。」というのがございます。 私立高等学校についても、当然、公教育を担う、公教育の一端を担う学校でございます。その自主性を尊重しつつも、一方で、いじめや体罰、あるいは不適切指導といったようなことに関してはきちんとしっかり厳正に対処していくことが必要でございます。これは、子供たちのために、一人一人、しっかり私立高校につきましても、私立学校につきましても、きちんと指導、支援、助言をしていくことが私立学校の責務でございます。 今、いじめの話、特にございましたけれども、いじめ防止対策推進
午前中の大臣の答弁でも申し上げましたけれども、今回の高等学校の就学支援金制度の拡充とともに、高校教育改革の推進、とりわけ公立高校への支援と、それとセットで授業料以外の支援である奨学給付金の拡充ということ、この三つがセットで実現をしていく必要がございます。 その観点から、御指摘ございました十月末の三党合意におきましては、高校生等奨学給付金につきましても、中所得者層までの拡大、範囲の拡大や、国の負担割合を十分の十とすることなどについての見直しが合意されたものでございます。 この合意を踏まえまして、これ安定財源の確保ということを前提としまして、最終的に予算編成過程におきましては、所得制限が就学支援金で撤廃される中において、奨学給付
今回の就学支援金制度の拡充につきましては、個人支援の拡充でございまして、公立高校の教育活動等の運営に係る費用を削減して行うものではございませんけれども、私立高校に通う生徒に対する授業料の支援の拡充が地域人材の育成を担う公立高校や専門高校に一定の影響があることが指摘されているところでございます。 今回の就学支援金制度の拡充とともに、授業料以外も含めた教育費負担の軽減、あるいは地域人材の育成を担う公立高校の教育の充実に併せて取り組むことによりまして、高校教育の学びを豊かにしていくということが必要であると考えてございます。 今回、グランドデザインを示させていただきましたけれども、それに基づきまして、今後、各都道府県において、そうし
今般の制度見直しに当たりましては、三党間での累次の協議や合意を踏まえまして詳細な制度設計を行ってきたものでございまして、その過程では、関係団体に加えまして、東京都や大阪府といった先行自治体からのヒアリングを実施したと承知してございますけれども、今御指摘いただきましたのは、各それぞれの地域ごとの自治体の実施状況やその影響についての詳細な分析がなされたものではございません。 文部科学省では、まさに都道府県ごとに、まさに都道府県の中においても、各それぞれの地域において、人口の状況あるいは少子化の状況、それから高等学校が置かれている状況、それから進路希望の状況、それから通学距離の状況、いろいろ様々状況が異なっておりますので、四十七都道府