スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーにつきましては、その役割は、金子委員が資料でもお示ししていただいていますとおり、スクールカウンセラーは学校における児童生徒の心理に関する支援に従事する職、スクールソーシャルワーカーは児童生徒の福祉に関する支援に従事する職とされているところでございます。 御指摘のとおり、令和七年度の行政事業レビューにおきまして、スクールカウンセラーあるいはスクールソーシャルワーカーの配置のための事業等が対象とされまして、本事業がいじめや不登校の解決に向けた重要な施策であるということは認められたところでございます。 他方、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの一人当たりの予算上の労働時
