お答えいたします。 平成三十年の学校教育法等の改正によりまして、紙の教科書の内容をそのままパソコンやタブレットなどで表示する教科書代替教材があるときは、使用義務の対象となる紙の教科書に代えて使用することができる制度を導入したところでございます。 この現行の教科書代替のデジタル教科書に関しましては、令和三年度より、一部の学年、教科で段階的に提供を進めてまいりました。令和八年度は、約一〇〇%の小中学校等に英語を、約五五%の小中学校等に、学校の希望によりですけれども、算数、数学を提供してございます。 その上で、文部科学省が令和六年度に、現行の教科書代替のデジタル教科書を提供している小中学校等の教師を対象に行った調査によりますと
