お答え申し上げます。 現行の就学支援金制度におきましては、日本に住所を有し、高等学校に在学している者につきましては、国籍や在留資格を問わず就学支援金が支給されるという仕組みになっているところでございます。 昨年の三党合意を踏まえまして、新たな就学支援金制度におきましては、将来の我が国社会を支える者になり得ると考えられる者を支援の対象としてございます。日本国籍を有する者に加え、在留期間が無期限である特別永住者や永住者等の在留資格を有する者を対象としてございます。加えまして、家族滞在の在留資格を持つ者につきましても、小中学校を卒業した者であって、将来我が国で就労を定着する意思があると認められる者など、一定の要件を満たす者は法律上
