学校教育におきましては、教育基本法に規定する教育の目的、学校教育法に規定する各学校の段階の目標に基づきまして、学習指導要領において各教科等の目標を定めております。 教育基本法の教育の目的、これは、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身共に健康な国民の育成を期する、これは、まさに入試で出るような五教科のみならず、感性や創造性を育んでいくという観点からも、それ以外の、御指摘のような体育とか家庭とか図画工作といった教科についても、これは全人的な教育という観点から、大変大事な教科であると考えてございます。 余り御質問がないので、あえて申し上げますけれども、例えば小学校で、図画工作ではどんな
