ではもうちょっと、通告をしておりませんので。では、北朝鮮の、具体的に申しますね、北朝鮮のいわゆる武装工作員又は特務訓練を受けた工作員が国内に何人いるか知っていますか、大体。
ではもうちょっと、通告をしておりませんので。では、北朝鮮の、具体的に申しますね、北朝鮮のいわゆる武装工作員又は特務訓練を受けた工作員が国内に何人いるか知っていますか、大体。
大体四百人弱ですね。三百数十人というふうに言われています。彼らは、東京でも名古屋でも大阪でも、大都市近辺が一番多いんですが、福岡にもいるかもしれませんし。大体この辺を歩いていても、ピストルをつり下げて歩いています。それも全部警察庁の公安は分かっているはずです。 それらをじゃ、どのように、彼らは特務訓練を受けて思想的にももう完全に、だから洗脳されていますので、いつ何どき何をするかというのは分からないような状況になっています。そういうことを御認識されていますか。
いやいや、ですから、治安出動のときに、警察力で対応できない場合には、要は自衛隊と合同で、もちろん輸送支援とか各機材の提供を、中心となるんでしょうけれども、ともに共同してオペレーションをするというのが治安出動でありますので、ですからその認識では非常に甘いということを思うんですが、どうでしょうか。
では、もうちょっと先へ行きますが、じゃ、いわゆる彼らが持っている武器、これは武器というのは国内に隠し持っているという意味です。この武器はどの程度のものか御存じでしょうか。
何度も申しますように、警察力により対処可能でない場合に自衛隊がその治安を維持するというのがこの治安出動の目的であります。要するに、先般も武装工作船から放たれた対戦車砲ですか、対空ミサイルかなあれは、ハンディータイプのあのミサイルでありますけれども、これ以上の武器を国内に隠し持っていると思いますか、思いませんか。
防衛庁としては把握をしておりますか。
是非、まあ恐らく防衛庁の方々は余り知らないかもしれないと思います。やはり、治安出動の合同訓練をする際に、どういう相手が火力をもってどういう施設を要は攻撃してくるのか、またはどのような方法でというようなことも含めて、相当緻密に連携をやはり取っていただきたいと思います。 そして、先ほど申したようなことが事実だと私は信じておりますけれども、事実かどうか、是非長官として御確認をいただきたいんです。私、別に報告をいただかなくて結構でございますが、是非確認をいただきたいんですが、よろしゅうございますか。
よろしくお願いします。 イラクの話に移りまして、今、イラクの状況をどのようにとらえて防衛庁長官はいらっしゃいますか。
私が申し上げたいのは、今の米国の、現在はイラクの行動パターンを変えるようにということを通告していると。この中身でいうと、化学兵器も含む大量破壊兵器又は殺人兵器又は核査察のことだと。そういったものに対する査察をさせろと、まず。この七月中も何度も言っております。少なくとも三回は言っております。 このリミットは大体八月末ぐらいではないかと、こう言われておりますけれども、同時に、アメリカ国内に目を転じますと、実はアフガニスタンで相当ミサイルもかなり使っておりまして、同様の兵器を現在、武器の工場で三交代制でもう作り始めています。大体あと二月たちますとアフガンで使った量も含めまして充足できると、こういうことが今大体言われておりまして、つまり
核の査察が一つの契機になると思うんですが、これ、拒否した場合には必ず戦闘が起きると思いますが、長官はどのようにお考えになりますか。
年間、大体イラクの反政府の集団に一億ドルを米国は供与をしてやっておりますが、それがなかなかうまくいっていないという状況があるようでして、恐らくは今回二十五万人ぐらいの兵力でイラクをたたくと、これはもう確実に、だからあるということを確信しております。この時期は、恐らくは来年三月の、三月以降のいわゆる砂漠の砂の嵐の季節の前であろうということを大体見込んでいるらしいんですが、やはりそのときに我が国が何をできるのかということであります。 要するに、サダム・フセイン一派をテロ、要はイラクをテロ国家としないでテロリスト集団というふうにみなした場合に非対象となり、これは要はいわゆる集団的自衛権とかいう範囲、憲法の範囲を超えるということになった
私は、ただいま議題となりました下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案について、民主党・新緑風会を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 下請代金支払遅延等防止法は、昭和三十一年に、親事業者と下請事業者間の取引を公正にし、下請事業者の利益を保護するために制定されました。その後、数次の改正を経て、下請事業者の保護に一定の役割を果たしてきました。 しかし、本法の現状を振り返ると、いまだ親事業者と下請事業者間の公正な取引が十分に確保されているとは言い難い面がございます。 まず、毎年千件を超える下請法違反事件が起きております。しかしながら、そのうちのほとんどは公正取引委員会から注意を受けるだけの警告にとどまり、法律にのっ
お答え申し上げます。 今、質問がありましたように、この下請法ができました昭和三十一年、一九五六年から二年前の平成十二年、二〇〇〇年を比較しますと、委員御質問がありましたように、製造業でいうと比率、全産業のうちの三一・三%、サービス業が四七・五%でございました。しかるに、二〇〇〇年では、この数字が全く逆転しておりまして、製造業が二一・六%、サービス業が七一・七%と三倍近くに増えている、こういった状況でございます。 今回、法律案を、法律の改正をするわけでございますけれども、こういったサービス業に日が当たっていないということにかんがみ、そしてまた、このサービス業で問題がかなり発生しておるということにかんがみ、今回改正案を出したわけ
お答え申し上げます。 今の質問は、全体に掛かった方がいいということでございます。検討をもっと加えろということだと認識してお答えをさせていただきますけれども、先ほども申しましたように、まず第一点は、経済の実態からしてサービス業というものが大変拡大しているというのがまず第一点でございます。 さらには、先ほども申しましたように、公正取引委員会が平成九年、サービス業の実態調査を十四業種に対して実行しておりまして、その際に、やはりこれはガイドラインを設けてしっかり見張っていかなきゃいけないなと、こういうことで平成十年にそのガイドラインができました。 ところが、ではそのガイドラインができて、要するに法律の改正をしないでガイドラインが
御質問ありがとうございます。 先生の御指摘のとおり、現在もそしてまた今後もますますこの下請法の重要度は高まっていくものだと思っております。例えば、違反の件数で摘発の件数を見ましても、平成十一年が一千百六十一から十三年では一千三百六十七へと増えているわけでございまして、特に優越的地位の濫用、独禁法十九条の不公正取引のうち、特に今、優越的地位の濫用についてはこの下請法が非常に有効に機能しておるということをまず申し上げたいと思います。 これは特に、先ほど委員長の方からあえてありましたけれども、一般的に独禁法違反については申告ということでございますけれども、この下請法については調査を公取から又は経済産業省から掛けていくというようなこ
お答え申し上げます。 役務の提供の委託については多種多様であるということだと思いますけれども、しかしながらこの法案ができた一九五六年から考えますと、製造業においても取引は非常に複雑多岐になっておりまして、サービス役務の提供だけを除外するというのは、私は当てはまらないと。つまり、すべての取引というものがかなり多種多様になっておるということでございまして、更に付け加えますれば、先ほど申しましたように、この比率でございます。産業全体に、製造業が当時三一・三%だったものが逆に減って二一・六%、サービス業というこの枠組みで考えますれば四七・五%が七一・七%になっているということでありまして、この二〇%だけを下請と呼んでそこだけをターゲット
お答え申し上げます。 さきの独禁法の改正時におきましても御指摘させていただきましたし、また我が党では、衆議院でも、官製談合防止の観点から、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等の一部を改正する法律案を提出させていただいた経緯がございます。 こういった中で、今まで、ほえぬ番犬というか、いうことを言われてきた公正取引委員会の拡充ということ、これは人数も併せて我々は考えたいということでございますけれども、現在、もちろん下請法の担当は、今し方答えがありました四十数名でございます。しかしながら、私どもが独自に調査した結果でございますけれども、まず、この下請の方々、又は親請も含めて、相談に来る窓口というのが二重にあるということが
御質問ありがとうございます。 先生おっしゃるとおりでございます。全くこの新規の発生件数、単年でいうと先生おっしゃったように平成十三年で千三百六十七件というのは、全く氷山の一角ではないかと我々も思っておる次第でございます。 現在、先ほども答弁の中でお答えさせていただきましたけれども、公正取引委員会としては約九万の書面を通じて、下請業者名が取りあえず明らかにならないような方法で九万やっており、この書面で、職権探知と申しますけれども、職権をもって探知した数が平成十三年度で千三百六十七件。しかしながら、先生おっしゃるように、申告によってこれが発覚したものが五十九件ということで、明らかに書面でやらなければならないということになっておる
お答えを申し上げます。 今のアウトソーシングは今回の役務の提供に入るものも十分あるかと思いますけれども、いずれにいたしましても今、先生御指摘のとおりで、日本のこの商慣行からしても、あるものは入ってあるものは抜けているというのはいかがなものかという考え方を我々も一つの考え方だということで持っております。 今回は、特に比重、比率が高く、違反の甚だしい、こういった業種に絞りまして広げさせていただいておりますけれども、別法で、建設業法で建設業の下請関係やっているとか、こういったことも考えますと、非常に煩雑で複雑多岐な状況になっておりますので、やはり先生の考えるその方向も一つの考え方ではないかと思っております。 以上です。
日々御苦労さまです。外務省の改革ということで、新聞の今日も一面に大きく援助庁、先ほども同僚議員から質問がありました。大いなる改革をしなければ、十年前の改革という名の改善、ちょっとした改善ぐらいに終わってしまうと思いますので、この際大胆に、そしてまた継続的に、変える会が報告を出したらそれで終わりではなくて、まず一点目は、御質問になりますが、必ずフォローアップの会合として変える会を残していただきたいと。これについての御意見を一つ。 そしてまた、先般、二問目でございますが、変える会の方々ともやり取りしておりますが、やはり民間から大使を導入するときの目安としての数値目標は必ず入れたいと、こういう強い決意がありまして、現在、今日の御報告で