ありがとうございました。 いずれにいたしましても、投資教育という非常にかちっとした言葉からしますと、この二十二条の資料提供というものも、しかも努力規定ということでございますから、二段階でちょっと下がった感じがするわけでして、ここは、今、局長の方から通達でというお言葉がございましたので、これを明確にしながら企業側に明確な提示を重ねてお願い申し上げる次第でございます。 続きまして、労使合意のあり方につきまして、これは非常に問題というか、いろいろ問題になってくると思いますので、少し細かい御質問をさせていただきます。 企業年金の制度導入に関しては、労使、特に過半数組合、または過半数の代表者と法文に書いてございますが、ここで労使の
