今言われたように、まず詐欺罪にこの仮説のケースは当たる。まさにKSD、この財団は詐欺罪、そしてまた理事長においては、これはまさしくこの定款にない、つまり「寄附行為」ににない行為をしていた、ですからこれは背任に当たる。背任行為でと新聞紙上に出ていますよね。こういうことだと結論をつけたいと私は思うわけでございます。 さて、そういった中でいろんなマスコミの方々がかなり綿密に調査をされております。これ週刊朝日さんが非常に熱心にやっていらっしゃいますね、こういうふうに。「疑惑全真相」「六カ月 ぶっちぎりスクープ」という題で挙げていらっしゃいますが、この中で、きょう委員会の方にも私も御氏名を挙げました労働省の伊藤事務次官、お答えをいただきた
