もうちょっと具体的に私質問をしたのですけれども、インドシナ問題の解決にこのことがどんな形で役立つのか、また民主カンボジアに対する援助はどんな規模でどんな内容で実施されて、これをこれからも行うかどうか、こういうことであります。
もうちょっと具体的に私質問をしたのですけれども、インドシナ問題の解決にこのことがどんな形で役立つのか、また民主カンボジアに対する援助はどんな規模でどんな内容で実施されて、これをこれからも行うかどうか、こういうことであります。
さて、その友情計画によりまして受け入れる青年には、日本においてどんな形で交流をしてもらうのか。それから、五十九年以後五年経過をした後はどうするのかということ。また、日本からASEANに派遣する青年はどういう人たちを何人ぐらいどういう形で派遣をするつもりなのか、これも具体的にお答えをいただきたいのでありますけれども、いかがですか。
外務政務次官としては、私見で結構でございますから、アジアと日本との間というのはこれから本当の意味で細かい交流、心の交流、いろいろな意味で私は非常に大事だと思うのですね、この辺の構想は外務政務次官の中にもきっとおありだと思うので、ちょっと私見でもいいから伺わしていただきたい。
これで私は質問を終わりますけれども、交流ということも計画どおりの交流ではなくて後フォローですね、お互いに交流をした者同士がそれぞれの国に帰る、あるいはそれぞれの生活の場に戻る、そうした後もやはりフォローして末長くそういう人たちとの交流ができるようなシステムなりということを考えませんとなかなかむずかしいと思うのですね。一時的な計画に従ってこれこれこういう形でやったのだ、はいこれで終わりというのではこれは意味がないのであって、フォローと申しますかそういう点もひとつ御考慮に入れられて、大事なこの外交の一つの具体的な柱になるものだろうと思いますので、ひとつ政務次官もこういった点については十分にお取り組みをいただきたいというふうに私は希望を申
結構です。
きょうはこの商船における最低基準に関する条約にしぼってお伺いをしたいと思います。 提案説明がございました。その中で「世界有数の海運国であるわが国がこの条約を締結することは、船舶における最低基準の実現のための国際協力に寄与する観点から有意義であると考えられる」と、こういう提案説明がありましたが、基本的な問題が非常に多いものですから私は具体的にお尋ねをしたい。したがってひとつ具体的にお答えをいただきたい。抽象論でないお答えをまず御要求申し上げたいと思うのです。 この条約はわが国の船舶だけではなくて諸外国の船舶についても入港国の監督を及ぼすことが重要な骨子となっております。したがってこの条約を批准することによってもっぱらわが国の船
もう少し私具体的にお尋ねをいたします。年間六千隻程度の外国船がわが国に入港してくるのですが、違反船について立ち入り検査をやって十分に摘発するためには現在の係官の員数と申しますか人数、そしてその外国語会話能力では全く期待できないという声が圧倒的に多いわけですね。したがって具体的に質問しますよ、いいですか。 どこの省の窓口で監督をやるのかというのが第一点、よろしいですか。具体的には船員労務官あるいは海上保安官、海運局係官の早急な人材の育成。この人材の育成については皆さん大変御苦労されている、そのことは私は認識をした上で申し上げるのだけれど、会話能力、主として英語、そして法律用語ですね、非常にむずかしい法律用語が出てくる。また労働用語
わかりました。非常に具体的でいいのですけれど、何せ年間六千隻の外国船が入ってくるわけでしょう。いまあなたがおっしゃった人数で対応できるということはとてもむずかしい。そして人材の育成につきましても御努力はされていると思いますね、手引書などをおつくりこなってやっていると思う。こういう中に法律用語あるいは労働用語、こういう専門的なものに対応できるようなことはきちっとやられているのかどうか。あなた方が六千隻もの外国船に対応するためにはこのくらいの人数がやっぱり必要なのだというところを思い切って言ってくださいよ。これはやっぱり現実の問題として必要だと思う人数、これだけあれば大丈夫だという人数、これはやっぱり必要だと思うのだね。どうですか。
たてまえとしてはよくわかりますけれど、たとえば船員労務官が現在百二十八人ね、来年度三名の増員。これから体制の強化ということですから全体としてはやっぱり充実をする、強化をするという方向がぜひとも必要だという認識はあなたお持ちですか。現在のままじゃだめだということはわかるわけ。だから将来絶対にこういうものは必要なのだという基本認識を聞かしてください。
私の質問にひとつ具体的に答えてくださいね、時間も限られておりますからね。 本条約を批准することによって日本船舶が諸外国においてトラブルに巻き込まれないという保証があるのかどうか。もし不幸にして巻き込まれた場合に政府としていかに処置をするか。またどこでどのような責任を持って処置をするのか。具体的に窓口名を挙げて御答弁をいただきたい。なおもうちょっと具体的に申し上げるならば、トラブル発生の際、何省の何局が処置をされるのか。特に条約の内容が各省庁にまたかっておりますので、あっちこっちに責任のなすり合いがなされては手の打ちようがなくなります。したがって窓口の一本化等具体的に措置することが必要だと思いますけれど、これは外務省いかがですか。
さらにその在外公館からそれが通達をされて外務省に入る、国連局ですか、そしてそれが各省庁にまた行くわけですね。そうすると、特に条約の内容が各省庁にまたがっておりますので一本化して、海外から入ってきて外務省が受けとめる。そこはいいのですがその先なのですよ、問題は。うちじゃないです、こっちです、あっちですというようなことになるとこれはやっぱり責任の所在がはっきりしなくなりますので、その辺をもうちょっと明確に確たるお答えがいただけませんでしょうか。どうなのですか。
確かにそれでお答えはよろしいのですけれど、たとえば一括する、要するにいま私が言ったように、各省庁にまたがっていてあっちこっち行って責任がぼけてしまうというようなことでは手の打ちようがなくなりますので窓口の一本化等具体的に措置することができないのかどうか、この辺をさらにお尋ねをしておきたいのでありますけれど、いかがでしょうか。
ではその運輸省船員局、外務省からそういうお話がございました。きちっとそれ受けとめられますな。
はい結構です。お答えはすべからくそういうふうにしていただきたいと思います。ひとつよろしくどうぞ。 実質的同等をもって条約を批准するという例がかつてございません。実質的同等の解釈というものは今後かかる条約批准の先例となるという意味でもこれはきわめて重要なものというふうに理解をいたしますけれど、この解釈を明確にされないといけませんね。したがってこの解釈を明確に示されたいということ、またそれは法理論上及びその法解釈上確立されたものと理解をしてよろしいのかどうか、まずこの辺から伺います。
大体いまの御説明は衆議院の外務委員会でもなされたものというふうに私は伺っております。なかなかこの辺の問題というのはむずかしいのだろうと思いますけれども、もう一つ、政府としては「実質的に同等」の適用の基準をどのあたりに考えているのか具体的にお示しをいただきたいということと、便宜置籍船の中で基準を下回る商船については実際どんなふうに適用をしていくのか明らかにしていただきたいというふうに思います。いかがでしょうか。もう一回、いいですか。「実質的に同等」の適用の基準をどのあたりに考えているのか、これは具体的にひとつお示しをいただきたいということともう一つは、いま言ったように便宜置籍船の中で基準を下回る商船について実際どのように適用していくの
時間がございませんので先に進みますけれど、外国の港において官憲の取り締まりに遭って「実質的に同等」の適用について問題が発生した場合に政府としてどのように対処をするのか。これは具体的にお示しをいただきたいのであります。外務省ですね。
まさにそこのところが大事でして、外務省の海外の出先機関に対しましても事前に十分な、いまあなたがおっしゃったように周知を図って、特に国内法と本条約の細部の相違点について具体的に実質的同等扱いできることの理由を明確にさせておくことが必要で、特に私はお願いしたいのだけれど、担当者による解釈の違いがあっちゃならないと思いますので、ここのところをもう一度確認したいのですけれど、これは最低のやっぱり周知徹底、解釈上の違い、人による、担当者による解釈上の違いをなくしていただきたい、この点はイエスかノーだけで結構です。
本当に時間がもうないのだけれど、ILO百四十七号条約が発効した五十六年の十一月の二十八日以降、日本船がこの条約絡みでトラブルに巻き込まれた例を具体的に示していただいて、それぞれの件で当局のとられた措置を説明していただきたい。私どもが一つ聞き及んでおりますのは、トラブル発生の例としてことし三月イタリアの港で、オリエンタルパールライン所属の徳豊丸という船が船体老朽化を理由に四月一日以降の航海停止の勧告を受けたわけでございます。こういう例がございます。こういうものに対してどういう処置をとったか、これからまた起こり得るとすればそれに対してどのような政府の処置をおとりになるか、ひとつお示しをいただきたい。
実際こういう問題が起こっているわけですね。船体老朽化の理由によって四月一日以降の航海停止の勧告を受けた。時間がございませんので私の方で申し上げたいのだけれど、こういう場合、乗っている方、船員がそのような状況 のときにどのような保護が受けられてそして送還されるか、そのことがやっぱり一番大事なのですね。この問題についてひとつお答えをいただきたい。実際こういう問題が起こったときにどういう措置をとるのか。
そういう事例がございますので、こういうものについてやはりきちっと把握をされて今後のためにも政府がどのような処置をおとりになるのか、なったのか。これはやっぱりきちっとしてもらいたい。外務省いかがですか。