時間がございませんけれど、委員長、ちょっと一問だけお願いさしていただきます。 九十二号条約は国内法として船舶の安全法また船舶設備規程によって手当てをされておりますけれど、これらの法令の主たる視点が船舶自体の安全性の確保にあって、九十二号条約が船員の労働保護を目的としているのと根本的な開きがございます。運輸省船舶局はどのように認識をされているか。それから昨年の船舶設備規程の改正はトン数、速度法の改正が主であって、従のものとしてこの九十二号条約の基準を取り入れられたようであるけれど、表向きはともかくとして中身が不十分でいろんな逃げ道、抜け道があちこちに設けられている。しかもその九十二号条約が一九四九年採択というまさに前時代的なもので
