それ以前の年度の数字はつかんでいますか。
それ以前の年度の数字はつかんでいますか。
昨日法務省は、現在裁判所に係属している事件数を述べました、平成八年、百六十三件、平成九年、百八十七件、平成十年、二百件、平成十一年、二百二十件、平成十二年、二百六件と。今裁判所から答弁されたのは実際に事件が出た数でありまして、約二分の一からそれ以下であります。 きのうの民事局長の答弁は実際に裁判が係属している数でありますから、たまった事件がみんな加算されているわけですから、まことに水増し答弁だった、そういう性格の答弁だと確認していいですね。新しく事件が起こされた数字をきのう述べたのじゃなくて、現に解決ができなくて二年、三年と事件としてたまっているのは全部加算されている、そういう数字だということで確認していいですね。
そんな程度なんですよ。今、百件も出ていないのですよ。 そこで、次に最高裁に。 これらの株主代表訴訟事件のうち、被告取締役の賠償責任が認められた事件、一審段階で終結した事件でいいです。控訴されたかどうかは別でいいです。認容された事件。また、和解によって取締役の賠償責任が認められた事件はどんな数字になるのでしょうか。それから、損害賠償責任が認められずに終局を迎えた事件。いろいろあります。請求棄却、取り下げ、訴えの却下、その他あるのでしょう。その数字を答弁いただきたい。
お聞きのとおりなんですね。平成十二年、一番最新の数字で、株主代表訴訟が終わった事件が九十六件あるうち、取締役の責任が認められたのが和解、認容合わせて三十一件、三分の一ですよ。請求が認められなかった請求棄却、取り下げ、却下、その他六十五件、三分の二は取締役勝訴で事件は終わっているわけですね。 では、もうちょっと突っ込んで聞きたいと思うんです。担保提供を命令されたが担保提供できない、却下になります。取り下げということもあり得ます。それはどんな数になっているか、裁判所、答弁願います。
いろいろな雑誌で繰ってみましたら、平成十二年は、先ほど最高裁の答弁ですと事件が出た数が八十一件ですが、東京地裁はたしか十三件と承知しております。そのうち、担保提供の申し立てが東京地裁で十三件中九件、担保が提供できずに却下されたのは四件、そんな程度の数字であります。 では次に、こんな統計はとっていないのかもしれませんが念のため最高裁に答弁を求めますが、請求原因を商法二百六十六条一項五号とする株主代表訴訟について、当該会社が株式公開会社か非公開会社であるか、その件数がもしわかったら答弁願います。
ありがとうございます。 分析した物の本などによれば、非公開会社の株主代表訴訟の争いというのは、いわゆる取締役陣の法律、定款違反による会社に対する損害を与えた、それに対する代表訴訟というよりも、いわゆる同族争い、それがこういう形をとってあらわれてきていると言われていると思うんです。 そうしますと、それが八割ということは、今提案者がこういう法律をわざわざつくらなければならない理由にいろいろ述べましたが、結局大会社だと思うんですが、大会社の企業家マインドを萎縮しちゃいかぬと。しかし現実には、今の答弁にありますように、それは事件数のたかだか二割だ。年間百件も提出されていない事件の二割にすぎないということを示しているんじゃないかと思い
まじめに、一生懸命経営に取り組んだ、しかし世界の経済の環境の激変によってついていけなかった、経営の失敗によって損害を与えた、そんな場合は、定款違反とか法律違反で損害賠償責任は認められていないんですよ、現行法だって、基本は。そういう原則がもう日本の裁判所は確立しているんですよ。 それで、皆さん方が盛んに強調するその例外とおっしゃるんでしょうか、大和銀行事件。しかし、あれも二つの事件で成り立っていますね。もうそこで時間を使いたくありませんが、では、あの二つの事件で成り立っている大和銀行事件の二つの事件は、皆さん方は、重過失か、普通の過失か、軽過失か、あるいは故意に基づくものか、どんなふうにあの事件を見ているんですか。参考までにお聞か
本当にそうだと思うんです、非常に難しいです。これが法律的に、軽過失なのか、普通の過失なのか、重過失なのか、物すごく難しいですよ。それから故意なのか。故意であることを立証するためには、大体、取締役みずから自白を得ないといかぬでしょう、刑事事件じゃありませんけれどもね。取締役は、自分の責任を認められちゃたまったものじゃないから、そんなの知らなかったと言うに決まっているでしょう。そんな大きな落ち度はなかったと弁解するに決まっているでしょう。そういう中で発生する取締役の法律違反、定款違反、そして会社に莫大な損害を与えた、取締役がどれだけ責任をしょうか、物すごく難しい事件ですよ。法律家が考えたって難しい。そういうことを考えますと、どういうこと
大変な答弁ですよ、今の答弁は。今の答弁が前提になりますと、あなた方の法律の根本が崩れますよ。今の答弁の中心は、重過失か普通の過失かの区分けは株主総会や取締役会ではよくするところではないと言いましたね。そんな微妙な区分けは、顕微鏡のような区分けはできないと言いましたね。そんな答弁だったら、あなた方の法律の根本、崩れますよ。 あなた方の法律の根本は、そういう区分けが取締役会でできるんだ、株主総会でできるんだということを前提にして組み立てられているんですよ、あなた方の法案は。だからこそ、取締役は株主総会に対して、また取締役会決議で、これ、事前免責というんでしょうか、言葉は悪いけれども、決めてしまって、株主にこれがいいかどうか通知して、
それは全然違いますよ。いいですか、皆さんの法案の二百六十六条第七項、「第一項第五号ノ行為ニ関スル取締役ノ責任ハ其ノ取締役ガ職務ヲ行フニ付善意ニシテ且重大ナル過失ナキトキハ第五項ノ規定ニ拘ラズ賠償ノ責ニ任ズベキ額ヨリ左ノ金額ヲ控除シタル額ヲ限度トシテ株主総会ノ決議ヲ以テ之ヲ免除スルコトヲ得」。だから、重大なる過失がないと取締役が判断した、その判断を株主総会にかけるんですよ。そして、三分の二の特別決議で多数を得たときに初めてこの免責というのが動き出すんですよ。だから、今、保岡提出者が、そんな微妙な判断は難しくてできないんだなんということでは、これはもう全然成り立たぬでしょう。 民主党の提案者、私の理解は間違っていないでしょう。そうい
いやいや、後からじゃない。今のは大事ですから。当たり前の話なんですよ。答弁してくださいよ。
だから、さっき私が一体としてこの審議にかけているのかと聞いたのは、そこなんですよ。民主党の提案者、私の理解は間違っていないでしょう。それがこの法律の前提でしょう。
佐々木提出者が正解ですよ。この法律を読むときには当たり前ですよ。だから、私は言っているんですよ。こんなベテラン裁判官ですら重過失か普通の過失かの区分けが難しいような事件を、取締役会でできるんですか、株主総会でできるんですか。ましてや、そこに参集する一般株主にそんな区分けを求めることは、どだいナンセンスな法律じゃないか。
さっきの答弁を変えてしまったのかどうかわかりませんが、次に具体的な問題に移ります。 商法学者から一番厳しく指摘されて、これはまずいと言われているのが、いわゆる定款の定めに基づく取締役会決議による取締役の責任の免除であります。講学上、事前免責という言葉がよく使われております。 そこで、公明党の提出者に聞きます。 公明党は、ことし三月一日、「企業統治に関する商法等の改正案(中間とりまとめ)」を公表いたしました。そこでは、この定款の定めに基づく取締役会の決議による責任の免除に関しては、五つの具体的な理由をしっかり挙げまして、今回の立法の対象から外すべきであると主張しておりました。そこで指摘した五つの理由というのはどのようなもの
公明党です。——では、私が示しましょう。 平成十三年三月一日、ことしの公明党の文書、「企業統治に関する商法等の改正案(中間とりまとめ)」であります。定款の定めに基づく取締役会決議による責任の免除については、これは今回の立法の対象から外すべきであると五つの理由を挙げております。なかなかすばらしい理由ですから、読み上げます。 「1取締役会の決議によるということは、取締役同士の馴合いの危険性があり、このような制度の法制化は、我が国の法制が不公正であるとの印象を与えかねない」、そのとおりだと思います。 「2株主総会の決議による免除に加えて、取締役会の決議による免除を認める必要性がない」、これもそのとおりだと思います。 「3取
確かに、公明党の先ほどの中間とりまとめはことしの三月一日ですから、その後、五月に与党三党で提出された本法案によって初めて異議申し立て制度が出てきたということは事実ですね。 しかし、この公明党の三月一日の時期というのは、既に御案内のような、大和銀行のあの大阪地裁の判決は当然あったし、先ほど指摘された住友商事の判決もあったし、もう時間がありませんから、本当は触れたかったんですが触れられない、株主代表訴訟に対する補助参加に関する最高裁の判決もあったし、もろもろのことがあった段階で、こういう五項目の今でも通用する理由を挙げて事前免責制度はやめるべきだと主張していたわけでしょう。 異議申し立て制度があったからこの五つの問題が解決したか
もう質問等やめますが、本当にこんな要件は重過ぎてとても、今どの株主も株主代表訴訟を起こせるんでしょう、一株でもいいんでしょう、それとの比較でも、やはり問題解決にはなっていないということだけ指摘しておきたいと思います。 大和銀行の事件の判決や住友商事の事件の判決、一つ一つただしたい問題はあるんですが、もうあと五、六分しかありません。一点だけ、非常に重大な問題が昨日も論議されましたし、きょう午前中の参考人の学者からも指摘されましたので、法務省にこれはお尋ねしておきたいと思います。 これはこういうことなんです。ある取締役が株主代表訴訟を起こされて係争していた。しかし、当該会社が純粋持ち株会社をつくってしまった。そうしますと、株式交
それはもう判決待ちじゃなくて、既に出された判決は、そういう純粋持ち株会社が設立をされ株式交換が行われたときには、現に株主代表訴訟をやっている原告株主が、あなたは株主でないというんで却下、この判決がもう現に出ているんですよ。上でひっくり返るかどうかわかりませんね。だけれども、現にそんな判決が一つでも出たということは、純粋持ち株会社設立と株式交換の法制度がやはり間違っていた、あるいは立法の不備があったということをいさぎよく認めて、これはどんな判決が出ようとも、争いが残ってはいけませんから、直ちに速やかに、それこそ速やかにこの立法の不備を補うような、そういう場合には原告適格は残るんだ、株主は純粋持ち株会社の株主になろうとも現に行っている株
もう時間がありませんので質問を終わりますが、わずかな時間で、たくさんの論点があるのをほとんど質問できませんでした。拙速な審議終結は私はいかがかと思います。 しかし、わずかな審議の期間でも、私は今、バブル時代あるいはバブル崩壊後のこの十年間の日本の企業社会、特に取締役の企業統治のあり方を見ますと、株主代表訴訟の果たしている役割はまことに大きなものがある、さらにこれを充実させて、緊張感を持った取締役の会社経営が必要だ。その緊張感がなければ、私は日本経済の先行きが大変心配だ。 本法案は残念ながら逆方向を向いておりまして、取締役の緊張感を完全に失わせる。四年、六年分の報酬が限界だなんということになれば、そんなものは、任意保険に入れば
日本共産党の木島日出夫です。 私は、提出者を代表して、政府提出の臨時特例措置法案の一部を削除する修正案の趣旨及び理由を御説明いたします。 修正の趣旨は、法律案中、中高年労働者の派遣期間を三年に延長する特例措置を削除するというものです。以下、その理由を申し上げます。 今日の失業情勢は、完全失業率五・三%、完全失業者三百五十七万人と、史上最悪の事態で推移しております。その最大の要因は、倒産等による失業の増大とともに、大企業が進めているリストラ、人減らしが野放しになっていることであります。その人減らしの手口の中心は、中高年の常用労働者をパート労働者や派遣労働者など低賃金で不安定な労働者に置きかえ、労働者を企業の都合に合わせて自