最後になりますが、国土交通省に聞きます。 私、この一覧表にあるように、入札説明会に不参加の企業はもう入札すらできないなんということ、まことに異常と。また、いつ幾日までに入札説明会への参加を支援委員会事務局に連絡しなければだめだなんていう、こんな条件を一般競争入札でつけるなんということは考えられないと思うのですが、こんな例ありますか、国土交通省。そこだけ確認しておきます。
最後になりますが、国土交通省に聞きます。 私、この一覧表にあるように、入札説明会に不参加の企業はもう入札すらできないなんということ、まことに異常と。また、いつ幾日までに入札説明会への参加を支援委員会事務局に連絡しなければだめだなんていう、こんな条件を一般競争入札でつけるなんということは考えられないと思うのですが、こんな例ありますか、国土交通省。そこだけ確認しておきます。
もう当たり前ですね。それだけに、この北方人道支援事業がいかに異常か、その裏にどんな問題があったかということをこれは推測させるものでもある。徹底的に真相を解明することを求めまして、時間ですから、終わります。
日本共産党の木島日出夫です。 本日議題となっております建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律案、これにつきましては、我が党は、現在のビルメンテナンス事業者の業態分化の実態に合わせて事業者登録制度の見直しを図ろうとするものでありますから、賛成をいたします。 そこで、きょうは私は、時間をいただきまして、クロイツフェルト・ヤコブ病裁判について、厚生労働大臣に質問をいたします。 この件につきましては、今月十四日、東京地裁と大津地裁から和解に関する所見が出されました。そして二十二日、厚生労働大臣は、和解手続を進めることに同意をする旨、両裁判所に回答をいたしました。 厚生労働大臣は、二十二日の談話でも、ま
来年三月が和解を成立させる一つのタイムリミットではないかとの観測もございます。和解は、原告らと被告企業らとそして国との三者間の利害を調整しなければ成立しない、大変な作業であります。裁判所を含むそれぞれの当事者が、速やかに具体的な和解案を持ってそれを調整しなければならないと思います。 そこで、東京地裁の所見の結びには、「被告らには原告らの物心両面にわたる被害を救済する責任があり、」との言葉がございます。また、大津地裁の所見の結びにも、「被害者全員を早期かつ全面的に救済する」との言葉がございます。この裁判所の言葉どおりに和解が成立するように、私は、国として積極的な役割を果たしてほしいし、厚生労働大臣は、とりわけそのためのリーダーシッ
繰り返しませんが、もちろん裁判所の主宰でやるわけでありますが、和解をする当事者は国であり、原告らであり、被告企業らであります。そこがそれぞれ具体的な和解案を持って、そして調整のために努力するというのは基本であります。 裁判所はそれの間に立つわけでありますから、今厚生労働大臣から言葉がありましたが、ぜひ、この両裁判所の所見の最後の結びの言葉に裁判所の思いが凝縮されていると思いますので、今答弁にあったようなそんな立場で和解が成立するように、被害者救済という基本に沿った和解が成立するように、格段の努力を重ねてお願いしておきたいと思います。 今、原告らが求めていることに、厚生労働大臣との面会があります。大臣も、二十二日の記者会見では
単なるお見舞いだけではなくて、お見舞いを兼ねてお会いして、原告らの心からの気持ちを聞くということが大事だ、そのことが必ずすばらしい和解の方向に事が進んでいく大事な一歩になる、そういう思いで要望したわけでありますので、そう遠くない時期に、近い将来という言葉を私もここで了といたしまして、速やかにお会いしていただきたい。 そこで、次に、裁判所の所見でも指摘された再発防止の取り組みについて、これは厚生労働省にお聞きします。 人や動物の細胞等に由来する医薬品等による健康被害の救済については、私たちは、既に本年三月三十日に医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法の一部を改正する法律案を提出しております。厚生労働省内にも本年一月、研究会が
幾つか問題点が指摘され、論議されているとお聞きをいたしましたが、一点だけ私お聞きします。 中間的なまとめでは、過去の被害については救済しないとの立場を打ち出しているやに読み取っております。保険システムだからというのがその理由のようであります。しかし、一方で、この中間的なまとめは、「健康被害には事前に想定できない未知のものがあり得る。」「未知のものを排除し、発生後に対応するか否かを決めるという制度は適切ではない」との言葉もあります。一見矛盾しているようにも思うわけでありますが、被害者救済に万全を期すためには、いわゆる不遡及の原則をかたくなにとり続けていたのでは被害者救済に万全を期すことができないと思います。 私どもが既に提出し
終わります。
日本共産党の木島日出夫です。 両参考人、ありがとうございました。 岩原参考人にまずお聞きいたします。私どもに株主代表訴訟制度研究会の意見書が配られました。「商事法務」の本年九月十五日号と九月二十五日号に全文載っております。これは、改めて確認しますが、本年五月三十日に与党三党から出された商法等改正法案に対する意見として述べられたものだと思います。それで、その意見書は、大変厳しい根本的な指摘がされているのですね。 取締役の責任を含めコーポレート・ガバナンスの基本構造につき根本的な見直しを進めている中間試案の法制化作業が着々と進んでいる今、それと基本的方向において抵触する恐れのある、監査役制度や株主代表訴訟のみに関する小手先の
それでは、今参考人がおっしゃられた、何とか我慢できる問題の一つ、最大の問題である定款の規定による事前免責の問題について質問をいたします。 この意見書には、この事前免責に対して、厳しい、本当に厳しい指摘がなされているわけであります。そういう中で、原案の法案では、総株主の議決権の二十分の一以上の異議を集めることによって免責を撤回させる、そういう規定が入っているわけでしたが、それに対しても、この皆さん方の意見書は手厳しく論評していますよね。 法案では、取締役会決議を遅滞なく公告し、一カ月以内に総株主の議決権の二〇分の一以上の異議があれば、取締役会決議に基づく免責は認められなくなるとされ、社外取締役についてのみ、定款規定に基づき直接
ではもう一点、法律的なところをお聞きいたします。 今度の原案、修正案が通っていきますと、株主代表訴訟と取締役の責任の判定の仕方に根本的な変化が生ずるわけですね。それは、取締役の悪意か重大な過失による行為によって会社に損害を与えた場合と、そうではなくて、普通の過失あるいは軽過失によって会社に損害を与えた場合が、決定的に仕組みが異なってしまう。重過失と普通の故意の場合には、裁判所で裁判官が具体的事案を慎重に判断して判決で決定する。しかし、普通の過失、軽過失の場合には、事前に定款や株主総会の決議や取締役会決議で天井を決めてしまうことができる。もう決定的な違いですね。 そうすると、大変大きな問題として、法律の構造上、取締役の行為が重
非常に具体的に過失の重さの判定というのは難しいのだと思うのですね。商法学者の先生、私も弁護士でありますが、本当に難しいえり分け。こんなことを株主総会や取締役会にゆだねること、そういう根本的な法構造が問題ではないかと私は思っております。 本渡参考人に御意見をお伺いします。 日本弁護士連合会は、ことしの三月十六日に、自民党の企業統治に関する商法等の改正案要綱に対する意見書を出しました。これは、時期的にも今回審議の対象になっている原案が提出される前の段階の自民党の意見でありますが、基本的な方向性は出され、それに対する日弁連の基本的な意見書がここに詳しく述べられているわけであります。 先ほど参考人の御意見を伺っておりますと、この
ありがとうございました。時間ですから終わります。
日本共産党の木島日出夫です。 取締役の会社に対する責任の軽減、そして株主代表訴訟制度の見直し、さらには監査役制度の見直し等、原案と修正案が既に提出をされておりますので、まず両提出者からお聞きをしたいと思います。確認の質問であります。 既に出された原案は与党三会派提出であります。そして、修正案は与党三会派に民主党を加えた四会派による修正案であります。そこで、まず原案提案者に聞きますが、原案提案者としては、四会派からの実質四項目の修正を承認し、修正部分は事実上もう撤回されているというものとしてこの法案審議に臨んでいるんだ、そう理解してよろしいですか。
それでは、修正案の提案者、特に民主党の提案者にお聞きをいたします。 修正案の提案者としては、基本的には四項目修正でありますが、その修正部分とその部分を除く原案を、すべて事実上一体のものとしてこの法案審議に臨んでいる、こう理解してよろしいでしょうか。
余り難しいことを聞いたわけではなくて、要するに、一体としてというのは、もう四会派で修正案が出ているので、それが賛成が得られれば、修正部分を除くすべてについても賛成するのだ、そういう立場でこの審議に臨んでいる、そこだけ聞いたのです。
それでは、本案の眼目であります取締役の会社に対する責任軽減をする必要性について提案者にお聞きをします。特別の指摘がなければ、事実上原案提案者に答弁していただくということになると思います。 法案の中心的柱は、商法二百六十六条一項五号の、取締役の会社に対する法令、定款違反による損害賠償義務について、その取締役が職務を行うにつき、善意にしてかつ重大な過失がなかったときは、その賠償責任の限度額を、代表取締役は報酬の六年分、取締役は四年分、社外取締役は二年分を限度とする責任軽減措置を定める、そして、その手続規定を法定するということにあると思います。 そこで、私が最後の質問者になっているようでありますので、再三質疑応答があったテーマであ
お聞きしましたが、二つの点が違っている。 一つは、軽過失で青天井の損害賠償が経営陣に請求され、萎縮しておるということでありますが、皆さん方の提出している法案は、軽過失だけ免責するのではないのでしょう。故意と重過失の場合は現行法どおり、重過失以外の過失は軽減してやる。だから、軽過失ではないわけです。通常の過失と軽過失。重過失だけは現行どおりという法案ですから、そこは正しく使っていただきたい。 それと、青天井、青天井と言いますが、現行法は青天井ではありませんよ。会社が受けた損害、それ以上の責任は追及されないのですよ。当たり前のことですけれども。だから、青天井という言葉も、私はこれから法律を聞きますから、そういう非法律的な言葉は注
今の答弁をまとめますと、一つは、株主代表訴訟がふえている、そういう中には請求金額も大きくなっているというのが一つありました。もう一つの重大な指摘は、判決で巨額な判決が出てきたということ。主にくくるとその辺になるんじゃないか。 では聞きますが、巨額な判決が出始めた、どんな事件を想定しているか、事件名を挙げられたら挙げてくれませんか。
ありがとうございます。 その問題については後から触れていきたいと思いますが、もう一つのテーマであります株主代表訴訟がふえているという点について、最高裁をお呼びしておりますので、具体的な数字を答弁いただきます。株主代表訴訟の第一審裁判所は地方裁判所でありますから、全国の地方裁判所に提訴された年別新受件数といいますか、これを答弁してください。