そこで、現行商法による取締役、使用人に対する新株引受権付与、現行法制と比べて今度の新株予約権はどんな点で緩和、拡大されているか、ただいま同僚議員から質問もあり、答弁もありました。 幾つかあると思うんですが、言われたのは、現行法は付与対象者が取締役と使用人だけだった、これを全部撤廃した、だれに付与しても結構。 二つ目は、株主総会決議事項の簡素化。要するに、付与対象者の名前を明らかにして、だれがストックオプションを受けるか明らかにして株主総会の特別決議が必要だったのが、今回それが外された。今、法務省は、省令ですか、省令か何かでつける、営業報告書で書かせたい、開示させたいとおっしゃっておりますが、要するに、だれがストックオプション
