おっしゃるとおりなんですね。欧米では、ほぼ完全に取得されている。私、統計なんかも調べてきたんですが、今答弁したように、米英独仏の統計の数字は付与日数しかないんですよね。取得率なんというのはないんですよ。付与日数。 なぜ欧米ではほぼ一〇〇%、日本は半分と。大臣に聞きたいですね、これは。どうしたらいいか、なぜこんな状況なんでしょうか。厚生労働省の責務というのはどう考えていますか。
おっしゃるとおりなんですね。欧米では、ほぼ完全に取得されている。私、統計なんかも調べてきたんですが、今答弁したように、米英独仏の統計の数字は付与日数しかないんですよね。取得率なんというのはないんですよ。付与日数。 なぜ欧米ではほぼ一〇〇%、日本は半分と。大臣に聞きたいですね、これは。どうしたらいいか、なぜこんな状況なんでしょうか。厚生労働省の責務というのはどう考えていますか。
先ほど局長も労働者の姿勢の問題だとおっしゃる。労働大臣も労働者の物の考えだとおっしゃる。私は、その見方が根本的に間違っていると思うんですね。 実は今、リストラ推進をしている電機大手の年休取得率、そして年間時間外労働時間の状況、リストラ人減らしの状況、調べてみました。そして、皆さんに一覧表を配付いたしました。 もう実名を挙げております。今、大変な万単位のリストラ計画を発表しております電機大手、日立、富士通、NEC、東芝、三菱電機。ここの経常利益総額がどうか。内部留保がどうか。そして今後のリストラ計画、どんな状況か。そして五年間の人減らし、どんな状況か。年間総労働時間、どうか。年間時間外労働、何時間か。そして問題の年休の付与日数
一部だけを答弁されました。 私、事前のレクチャーでいろいろ、今まだ案の段階なんでしょうけれども、既に同じような不利益取り扱いを禁止した解釈通達などがありまして、その中には、例えば、休暇取得を理由とする合理的理由のない賃金の意図的な減額という言葉や、長期間の昇給停止という言葉や、著しい精神的、経済的負担を伴うと考えられる配置転換等が、事前のレクでは、想定される問題としては言われたわけであります。 きょうは、ここで細かい論争はしません。私は、これまでの、そういういろいろな分野での不利益取り扱い禁止の解釈通達の内容では著しく狭過ぎると思います。要するに、余分な修飾語がつき過ぎていると。例えば、合理的理由のない賃金の意図的な減額なん
罰則規定はない、そういう意味の制裁措置はない法体系でありますが、違反に対しては民事上無効だと御答弁されました。大変大事な答弁だと思うのです。 そうしますと、やはりどういうものが不利益取り扱いかという、その概念規定が非常に大事になる。民事上許されない不利益取り扱いか、無効になる不利益取り扱いかどうかが決まる概念ですから。 そうすると、さかのぼってもう一回、では、どういうものを不利益取り扱いとしようと今考えているか、もうちょっときちっと答弁いただけませんか。
それでは、要望だけ出しておきます。 これまで、いろいろな解釈例規の中で、合理的理由のない賃金の意図的な減額なんていうのを不利益取り扱いの一つの例として出しているようなので、ぜひそんな修飾語をやめて、賃金の減額、これは不利益取り扱いだというふうにしてほしい。 長期間の昇給停止とあります。長期間なんていうことはやめて、育児休業、介護休業をとったことを理由とする因果関係さえあればいいのですから、昇給停止はそれはもう不利益取り扱いだ、そうしてほしい。 それから、著しい精神的、経済的負担を伴うと考えられる配置転換等なんていう修飾語を全部ばっさり削って、育児休業をとったことを理由とする配置転換、こんなものは不利益取り扱いだという立場
どうも見解が違うんですが、今四九・五%と言ったのは年次有給休暇です。育児休業は、先ほど最初に私が言ったように、出産した女性の場合には五六・四と、半分ぐらいなんですね。やはりこれは一〇〇%で当然だと思うんですよ、法律をつくって権利として付与された以上は。もっと厳しい措置というのがやはり必要じゃないかと思います。 次に、もう一つ大事な点であります労働者の配置変更に関する事業者の配慮義務についてお聞きいたします。 今回の改正法で非常に重要なものとして、第二十六条、労働者の配置に関する配慮、そういう条文が入ってきたということだと思います。私は高く評価したいと思うんです。そこで、簡潔に聞きます。この条文で言う「就業の場所の変更」という
抽象的にはそうなんでしょうけれども、どのぐらいの場所の変更を伴ったら二十六条に反するのかということで具体的にお聞きしますが、その関係で、この二十六条には、「その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるとき」、そういう労働者に対しては配置転換に配慮しなさいという条文であります。 そこで、就業しつつ子の養育、家族の介護に困難となることとなる労働者というのは具体的にどういう場合を指すのか、明確なる答弁をしてください。
個別のケースで判断する、そうすると、これは解釈通達など、あるいは解釈指針など出される予定はないんですか。
私はそれは最低限必要だと思います。といいますのは、第二十六条は、そういう子の養育や家族介護を行うことが困難となる労働者がいるときには、企業、事業主は配慮しなければならない、義務規定ですね。一体どういう場合かは、今明示しようと厚生労働省はしている。 そうしますと、逆の立場から聞きます。そういう厚生労働省が明示をした条件にどんぴしゃり当てはまった、これは明らかに配慮義務違反だとなった場合に、その配置転換命令は、民事法上、労働法上、無効だということになりますか。
それはちょっと弱いと思うんですね。二十六条は明文をもって、事業主は配慮しなければならない、義務規定になっているんですよ。 御案内のように、我が国の裁判例を見ますと、一般的な配転について、育児休業その他と関係なく一般的な配転について、使用者の転勤命令権は無制限に行使できるものではない、これを乱用することはできないとして、有名な三つの要件を明示してきたんです。 非常に有名な最高裁判所の、昭和六十一年七月十四日、東亜ペイント事件の配転事件の判決であります。配置転換の権利乱用になる三つの要件。一つは業務上の必要性があること、二つは他に不当な動機、目的がないこと、三つは労働者に対して通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるもの
時間ですから終わりますが、私は、日本の労働者の年次有給休暇の取得や、こういう育児休業、介護休業の取得が、まことにお粗末、半分ぐらいしかいっていないというその根本的な理由には、せっかくこういう法律をつくり、事業主に義務規定までつくっておきながら、その運用、執行に関して厚生労働省が余りにも甘いということが背景にあるんじゃないか。 それは、もう既にどんなに甘いかというのは、裁判所ですら、ああいう配転の三要件というのを明確に打ち出して、配転無効の判決を下している。裁判所ですらそこまでやっているんですから、せめて厚生労働省は、この法律の提案者として、そして運用者として、裁判所より以上に厳しいやはり運用をやっていくということが必要じゃないか
日本共産党の木島日出夫です。最初に、法務大臣にお伺いいたします。 今回の司法制度改革審議会の設置そして構成、そして二年間に及ぶ審議のありよう、その結果として提出されてきました意見書、これ全体をどのように評価しているのか、率直に法務大臣の御意見をお聞かせ願いたい。きょう、法務大臣は内閣を代表してこの司法制度改革推進法案を出している立場でありますが、そんな立場も踏まえて、全体的な評価をお聞かせ願いたい。
今大臣は、時宜を得た審議会であり、熱心な二年間の審議であり、最大限尊重したいとおっしゃいました。時宜を得たということは、今日本の司法が改革を迫られている大きな問題があるということの裏返しだろうと思います。 そこで、引き続いて、大臣は今日の我が国の司法には基本的にどのような問題があると認識しているのか、根本問題でありますが、お聞かせいただきたい。
この二年間の司法制度改革審議会のありようで最も評価されるものは、今回の審議が全面公開された、リアルタイムで公開された、その結果として、国民から非常にたくさんの意見が寄せられた、そして、国民から寄せられた意見が委員の皆さんによって熱心に論議、審議され、それが六月十二日の審議結果に一定程度反映されたことだと私も今思います。先日、当委員会にお越しいただいた参考人の方々からも、そのことが的確に指摘をされました。情報公開と国民からの意見の聴取、これがかなり本格的にやられた。率直に言って、これまでの政府の審議会などとは全く雲泥の差だったと私も評価します。 しかし、残念ながら、今審議されている司法制度改革推進法案、この推進法案をつくる段階では
内閣官房に推進準備室が置かれて、通常の法案と同じようにこの推進法案を作成したんだ、そういう答弁であります。私は、根本的にそれは間違っている、この審議会意見書の理念、精神を全然理解していないと言わざるを得ないのです。 それはなぜかといいますと、この改革審議会は、二年間にわたって国民の意見を聞いて論議もしました。大きな方向性は打ち出しました。いろいろな分野でいろいろな意見の対立、相克がある中でまとめ上げて、多数決じゃなくて全会一致でつくり出されてきました。しかし、率直に言って、日本の司法をどうすべきかの点で決定的に重要な具体化、それが重要な問題で先に残されているんです。 一つだけ例を挙げれば、後で細かく論議しますが、陪審制度にか
まことにおかしいと思うのです。確かにこの法案は、改革の具体的内容をこれから論議する舞台をつくる法案です。しかし、どういう舞台のつくり方をするかが決定的に大事だ。先ほど言いましたように、日本のこれからの司法のありようにとって決定的な具体化がこれから図られるんですよ。 先ほど法務大臣も、この二年間の改革審議会の設置、構成、運営のありようの中で国民各界各層の意見が入ってきた、それが非常によかったとおっしゃいましたでしょう。これからいよいよ本格化するわけですね。具体化するわけですよ。具体化のあり方によっては、全然骨抜きにされてしまうか、さらに前進するか、踏みとどまってしまうか、どうにでもなってしまうものが余りにも多過ぎるのですね、この審
だから、枠、この舞台が国民の声が反映できないような舞台だったら、とんでもない方向に司法改革が行ってしまう、あるいは国民が本当に願っている司法改革へは前進しないということを指摘して、きょうは時間をいただいておりますから、個別的には後から論議をしたいと思います。 そこで、法案に即して一つ一つ聞きます。 まず、第一条の目的条項であります。今回の司法改革の必要性を記述する事情として、この第一条は、規制の撤廃と緩和の一層の進展という立場を殊さらに持ち出してきております。これは私は公正を欠くと思います。 これまで私、再三ここの場で主張してきたんですが、今回の司法改革を推進する背景には二つの流れがあったんじゃないか。一つは、確かにこう
司法の目的が人権の擁護だ、当然のことだ、それが前提だという認識ならなおさらのこと、その当然の前提である人権擁護のためということを、そのために今の日本の司法を変えてくれという流れがとうとうとあったわけですから、現にあるわけなんですから、この法案のまず第一条の目的条項に併記する、あるいはそれを落とすのなら規制緩和の方の言葉も削り取る、こういうのが当たり前じゃないですか。そうすると、修正すべきですね。どうですか。
大臣は当然の前提とおっしゃいますが、今の日本の司法権が、司法部が、国民の個別的な具体的な人権擁護にとって、それが本当に頼りがいのある司法になってないということがあるから大問題になっていたんじゃないですか。 おとといの参考人でも、つい最近は若干変わり始めたというような答弁もありました。確かに、ハンセン病の判決なんかは人権を重んじた判決だったと思うんで、ああいう立派な判決も出てきましたよ。しかし、大局的には、行政訴訟にしろ労働訴訟にしろ消費者訴訟にしろ公害訴訟にしろ、ほとんど国民の人権が抑え込まれ、行政権優位の判決が下されているじゃないですか。 その一番根本的な原因は、日本の司法が、残念ながら官僚司法だ。時としては裁判官と検察官
だから、この三つの柱はそれぞれ論議しましたね。その基本、基礎ですよ。基本的人権の擁護のために日本の司法を変えなきゃならぬ、その三つの側面から論議をして、三つの柱を立ててきた、その基本ですよ。この第二条は「基本理念」と書いてあるでしょう。それなら、基本理念に書き込んだらいいんじゃないですか、基本的人権を保障するためにこそこの三つの柱で意見書が組み立てられたと。私は、殊さらに削り取った、そこに大きな問題点を感じているわけです。 じゃ、入れてくださいよ、大臣。入れましょうよ。答弁してください。削り取った理由にならぬです、今の答弁は。大臣、どうですか。