それはこれから触れます。 しかし、私はもう論議は必要ないと思うのですが、与党案をつらつら読み込んでも、与党案の骨格は、政治公務員が一般公務員にあっせんをしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したとき、これは明らかにわいろ罪の延長線上なんですよ。世界に類例のない新しい概念といいますが、それは、世界にあるかどうかはともかくとして、あっせん収賄罪の延長線上にあってつくられていることは間違いないことだ。 そこで、今度は違いを指摘します。これをやると、何時間あっても時間が足りません。私はきょう採決するような状況にないと思いますが、違いを並べて言いますと、六つの点で犯罪構成要件の絞り込みの仕方が違う。野党案に対して与党案は六つ
