もう時間ですから、最後の質問にします。 では、そういう非常に影響力を持った有力政治家は、どういう行為をした場合にあなた方の与党案の犯罪に該当するのですか。電話一本ではだめだというのなら、どういう行為までをあなた方の法案は求めているのか、明確に答弁してください。
もう時間ですから、最後の質問にします。 では、そういう非常に影響力を持った有力政治家は、どういう行為をした場合にあなた方の与党案の犯罪に該当するのですか。電話一本ではだめだというのなら、どういう行為までをあなた方の法案は求めているのか、明確に答弁してください。
もう時間ですから終わりますが、こんな不明確な概念はない。 同じ概念の中で、行使の問題はまた詰める必要があると私は思うのです。あっせん行為プラス影響力を行使してという概念になっていますから。行使という概念とあっせん行為と二つの要件があなた方の法案では必要なんですから。行使の概念は非常に大事だと思うので、後で詰めますが、私は、その以前として、国会議員としての権限に基づく影響力という概念を聞いたのです。 その概念について、公明党の北側さんと、きょうの、また先日の自民党の皆さんの答弁は全然、天と地とも違いがあるということだけ指摘をして、時間ですから質問を終わらせていただきます。
お答え申し上げます。 特定の者とは、特定の個人、法人、その他団体、いわゆる人格なき社団をいいます。これは、広く国民一般、住民一般と対比された、いわゆる不特定多数の者と対比された概念でありまして、その範囲が不明確などということは全くありません。特定された一個人であれば、一法人であれば、その業界が一つの特定された人格なき社団として認められれば、当然それは特定された者に当たります。 ちなみに言えば、与党の法案の中にも、特定の者に対する行政処分に関しあっせんすることを処罰の対象としております。その与党案の特定の者と野党案の特定の者とは全く同一の概念であります。
御指摘のように、請託があるかないかが与党案と野党案の大きな違いの一つであります。野党が請託を外した理由を答弁したいと思います。 一九五八年、昭和三十三年、刑法百九十七条の四、あっせん収賄罪が新設されたとき、請託の要件が入りました。これが実は「他の公務員に職務上不正な行為」とともにこのあっせん収賄罪の規定の発動を妨げる大きな二つの要因となったことは、質問者も御承知のことと思います。 調べてみますと、あっせん収賄罪は、新設以後四十二年間にわずか百二十二件しか起訴されておりません。そのうち国会議員はわずか二件のみであります。その一つの大きな理由が、請託の立証が非常に難しいことにあったことは明らかであります。一つは、請託は、贈賄当事
「特定の者に利益を得させる目的で」という目的規定をつけた理由について、では答弁いたします。 政治公務員の本来の任務である、広く国民一般、地域住民一般の利益のために活動する、そういう政治公務員の本質から、国民、住民一般の人々のための活動をまずあっせん利得収賄罪の適用からすべて除外をする。政治公務員の本質からそれを鮮明にするためというのが第一であります。 二つ目の理由は、通常、あっせん利得収賄行為は、ある特定の者の利益を図るためになされる場合が定型的である。犯罪の構成要件を明確に絞り込むために、特定の者に対する利益を図ること、これをはっきりと目的規定に入れたわけであります。 三つ目には、特定の者の利益を図るためにあっせんをし
もちろん、目的規定ですから、明確な立証が必要な構成要件です。
刑法に目的規定がないとおっしゃいましたが、刑法一般にはたくさん目的規定がありますよね。背任罪などは、図利加害目的とあります。収賄罪については確かに目的規定はありません。初めて野党案として目的規定を入れたわけであります。 それはなぜかといいますと、あっせん収賄罪によって収賄罪の本質が非常に大きく変質してきたのですね。広がってきたわけです。公務員が直接その職務権限の範囲内にある行為をやることによってわいろをもらうというのがわいろ罪の基本でありますが、あっせん収賄罪を創設したことによって、公務員みずから手を下すのではなくて、他の公務員、被あっせん公務員にあっせんをして、その被あっせん公務員が行為をする、それを収賄罪に取り込んだ、非常に
確かに、野党案には地位を利用してという言葉はありません。実は、最初に野党が出した法案にはあったわけであります。 なぜ削ったかといいますと、旧野党案においてはなぜ入れたかということから説明いたしますと、政治公務員、公職にある者が単なる私人としての立場で行う場合は除く、それを明確にするために地位利用ということを要件として差し込んでおいたわけであります。しかしながら、この言葉を入れることによって、逆にこの言葉を、権限に基づく影響力の行使があった場合、そういう非常に限定的に解釈されるおそれが出てきている。まさに今回の与党案がそういう言葉で入り込んでいて、先ほど来私も答弁を聞いていましたが、非常にわからない。何が何だかわからない。そういう
刑法百九十七条の四、あっせん収賄罪は、昭和電工事件で芦田元首相の行為が事実上あっせん収賄行為だったが、処罰規定がなかった、こういうことなどを契機として、一九五八年、昭和三十三年、新設されたものであります。そして、法制審議会の答申で、刑法の一部を改正する法律案要綱は、現行あっせん収賄罪をつくったわけであります。請託が入りました。そしてもう一つは、他の公務員に職務上不正な行為をさせた、この二つの要件を入れたわけであります。これが非常に制約要因になったというのは、歴史が証明したと思います。 これに対して、先ほど質疑者の中からも一部触れられておりましたが、この法案をつくるに当たって審議をした、法務省法制審議会刑事法部会におけるこの要綱に
日本共産党の木島日出夫です。 質問の順序を変えて、最初に、検察官関与の問題について法案提出者にお聞きをいたします。 何のために少年審判手続に検察官の関与が必要なのか、御答弁をお願いします。 〔委員長退席、横内委員長代理着席〕
少年審判手続におきましても、厳正、適正な手続で犯罪事実が認定されることは非常に大事なことだと考えます。我が党も、その立場から、少年審判手続に検察官が関与することに全面否定という立場には立ちません。それは、非行少年が自己の犯罪行為に真摯に立ち向かう、そして、被害者の側の苦しみ、痛みを知り、本当に更生の道に踏み出すためにも大事だ、また冤罪をなくすためにも大事だ、また逆に被害者側が一方的に悪者にされてしまう逆冤罪をなくすためにも大事なことだと考えているからであります。 しかし、与党案には二つの点で大きな問題があると考えますので、これから順次ただしたいと思います。 第一は、これで真実が本当に認定できるのかという問題であります。刑事裁
答弁になっていないと思うんです。 私、改正法案を見まして、配慮がなされているとすれば二つだなと思います。一つは検察官関与の対象事件が絞られているということ、もう一つは検察官が関与する事件には少年の方にも付添人たる弁護士がつくということ、それだけだと思うんですね。 しかし、今のような捜査の状況、少年は警察官、捜査官の手のひらの上に乗って、非常に誘導を受けやすいということは公知の事実だと私はさっき言いました。そういう構造の上に立って、一件記録が全部、証拠法則のシェルターを通らずに裁判官に行くという手続のまま、ただ検察官を関与させただけでは、真実の発見すらできないじゃないかという指摘をしたわけでありますが、明確な答弁がありません。
答弁は結論をお述べになっているだけであって、質問に対する答弁になっていない、理由を述べていないと指摘をして、次の問題に進みます。 第二の問題は、与党案の検察官関与の仕組みによりますと、検察官の関与が、少年の犯した犯罪事実の認定だけでなく、いわゆるその少年の再犯の可能性、矯正の可能性、学説上要保護性の認定という言葉で言われている問題でありますが、この分野にまで及んでしまうおそれがあるのではないかという問題であります。そうだとすれば、少年審判の構造の根幹にかかわる重大なゆゆしき問題でありますから、この問題について提出者にお聞きします。 法案第二十二条の二によりますと、検察官が関与できるのは、その非行事実を認定するための審判の手続
後で聞こうと思ったことを先に答弁されたのですが、私の質問は、二十二条の二の検察官関与をさせる必要があると認めるときはどういうことか、どういう場合かという質問をしたのです。答弁になっていないのです。 少年側が犯罪事実を全く争っていない、そのような事件についても検察官の関与が必要な場合があるのでしょうか。
非常に大事な部分ですから、そんなほぼあり得ないなんというあいまいな答弁では到底納得できないのです、これは。 先ほど答弁者は、検察官関与を何のためにするのかという私の問いに対して、事実認定手続に限るとおっしゃいました。だから、聞くのですよ。少年側が犯罪事実を争っていない事件、日本の少年審判事件の九九%ぐらいでしょうか、ほとんどそうなんです。そういう事件について、法二十二条の二、必要があるときというときに該当するのか。争っていないのだから、先ほどのあなたの答弁によると、そんな場合には検察官関与はできないということに論理必然的になるのじゃないかと思うから、はっきりと答弁を願います。
立法者は法案を出しているのですから、その法案の中に「必要があると認めるときは、」という条文が入っているのですから、そういうあり得ないなんという答弁では立法者としての責任を全うしたことになりませんよ。 では、どんな場合ですか。少年が犯罪事実を全く争っていない場合で、なおかつ検察官関与の必要があると裁判所が認めるときというのはどんな場合を想定しているのですか、もしそうだとすれば。
これはもう欠陥法案だと思うのですね、少年側が犯罪事実を争っていない場合について、どういう場合に裁判官が検察官関与を必要があるときとして認めることができるかどうか言えないということは。そうはっきり書いたらどうなんですか。非常に大事な問題だから聞くのですね。
そこで次に、非常に重大な問題が今浮き彫りになってきたと思うのです。私は、質問をするに当たって、犯罪事実という言葉を使いました。非行事実という言葉を使いませんでした。それは、この法案の最大の問題として、犯罪事実という概念と非行事実という概念を区別して使っているからなんです。そこにごまかしがあると見るからなんです。 先ほど、答弁の中で、第五条の二ですが、「非行事実(犯行の動機、態様及び結果その他の当該犯罪に密接に関連する重要な事実を含む。以下同じ。)」こういう言葉が入ってきております。そして、この非行事実という概念が、検察官関与の問題でもそのままの形で潜り込んでいます。 そこで、非行事実というのは、私が厳密に使った犯罪事実、罪と
少年が犯罪事実を認めている場合でも検察官関与の必要がある場合として、身がわりの場合を言いました。とんでもない話だと思うのです。身がわりだったというのがわかったら、それは検察官の家庭裁判所への送致が間違っていたということがはっきりしたということであって、それを撤回するか、あるいは直ちに家庭裁判所は、罪となるべき事実がないということで不処分決定すればいいのです。そんな間違ったような送致をしておいて、身がわりになったからといってそれで検察官がのこのこその少年の少年審判手続に入り込む余地なんて全くないじゃないですか。そんな場合しか例を挙げられないというのは、全くこの法案の欠陥だと思うのです。 そこで次に、犯行の動機、密接に関連する重要な
動機についての事実認定について検察官を関与させたら、動機なんというのはどんどん深くさかのぼっていくのです。十四、十五の少年あるいは十六の少年が殺人を犯してしまった、理由がわからないというのが最近の少年の殺人という重大犯罪の特徴だとすら今言われているのです。動機は何だ、何でそんな突発的な、切れたような突如としての殺人行為に及んだのか、全く大人からは見えない。 だからこそ動機とか背景とかをずっと調べ上げていくことになるんでしょう。それはまさに大事なことなんです。家庭裁判所はやっています。調査官もやっています。そこまで解明して初めて、この少年の矯正可能性、再犯のおそれ、それが認定されて、要保護性の認定となって、これはやはりこういう少年