それはなぜ大事かというと、次の質問に移るのですが、三十二条の四で、検察官の抗告受理の申し立てについてかかわってくるからであります。 再三提案者は、家庭裁判所の保護処分決定に対して、刑事処分相当を理由としては抗告受理の申し出はできないと、きのうもずっと答弁していました。ところが、この三十二条の四を見ますと、「非行事実の認定に関し、決定に影響を及ぼす法令の違反又は重大な事実の誤認」が抗告受理の申し立ての理由となっているのです。 ここで「非行事実の認定に関し、」と、「非行事実」という言葉を使われています。この非行事実というのは、罪となるべき事実よりはるかに広い、動機も含む概念です。そして、さらに「重大な事実の誤認」という言葉を使っ
