そうすると、通常の金銭債権請求の裁判が確定すれば、それは当然財産開示請求ができるということになりますね。 それから、二つ目の要件ですが、第百九十七条の一項一号は、強制執行か担保権実行における配当手続が現実に行われて、完全弁済が得られなかったとき、二号は、知れている財産に対する強制執行を実施しても、完全な弁済が得られないことの疎明があったときとありますが、この二号というのはどんな状況を想定しているんですか。
そうすると、通常の金銭債権請求の裁判が確定すれば、それは当然財産開示請求ができるということになりますね。 それから、二つ目の要件ですが、第百九十七条の一項一号は、強制執行か担保権実行における配当手続が現実に行われて、完全弁済が得られなかったとき、二号は、知れている財産に対する強制執行を実施しても、完全な弁済が得られないことの疎明があったときとありますが、この二号というのはどんな状況を想定しているんですか。
そうしますと、逆に質問しますが、三つの要件が満たされますと、裁判所に呼び出された債務者はどこまでみずからの財産について開示、陳述しなければならないんでしょうか。先ほど来、答弁の中に、すべて財産を開示させられるというような発言がありましたから、そうなんでしょうか、この法律は。
例えば、こういう質問なんですよ。 一千万円の支払い請求が判決で認められて、債務名義がとれた、債務者に不動産があるのはわかっている、それで、競売にかけたりしても、そのわかっている不動産だけではとても一千万には配当が見込めない、抵当権がついていまして五百万しか配当が見込めないだろう、そういう局面において、この債務者を呼びつけて、財産全部を明らかにしろ、例えばA銀行に五百万の預金がある、B銀行に一千万の預金がある、C銀行に一千五百万円の預金がある、株券をたくさん持っている、不動産を別に持っている、そういう局面の場合に、債権者としては債務名義はたかだか一千万、目の前にある、わかっている不動産を競売にかければ五百万は入ってくる、あとは残は
二百条に確かにそういうことが書いてあるんですよね。そうしますと、一千万の債務名義だ、しかし、こんなのは表に出す話じゃないですから、何カ所かに預貯金を持っている。そして、ではA銀行に一千万円の預金があるということさえ開示すれば、この二百条が動き出すという可能性はあるわけですね。 しかし、では、債務者はその債務だけじゃなさそうだ、ほかにも借金をしょっていると。もしその預貯金が表に出てきてしまえば、財産開示請求をした請求権者だけじゃなくて、ほかの請求権者がわっと入ってくるというような状況も当然想定される。そんな場合には二百条はどうなるんですか。
そうすると、結局、百九十六条に始まるこの財産開示手続というのはどういうことになるんでしょうか。 積極財産、たくさんある。消極財産、債務ですね、たくさんある。全部足し算するとプラマイ・ゼロになってしまうかもしれない、あるいはおつりが来るかもしれません。あるいは、場合によってはプラマイ・マイナスになってしまうかもしれない。いろいろな局面がある中で、たまたまある債権者が債務名義をとって、そしてある財産の一つについてのみ強制執行したけれども配当が得られないというときにこの財産開示請求は発動されるわけですね。しかし、その裏には隠れたる部分が、積極財産もあれば消極財産もたくさんある。 そういう中でこの財産開示制度というのが動き出すという
今の答弁を聞いておりますと、結局、債務者にとっては罰則、過料ということでありますが、罰則を回避しようと思ったら、今現に強制執行され、あるいは競売に付されている財産、そして財産開示請求をしてきている町金融なら町金融からの債務、それだけじゃなくて、結局は刑事罰を回避しようと思ったら、あらゆる積極財産、そしてそれに対応するあらゆる債務、ほかの借金、どんな人からどんな借金があるのか、全部裁判所に明らかにして、これこれこういう状況だからこれで私は全部なんですよ、隠していないんですよということを立証しなければ、罰則を受ける危険を負担するということになりやしませんか。 そうすると、これはもう大変なプライバシーの侵害といいますか、町金融には何ら
では、事実関係だけ聞いておきましょう。 この財産開示の対象である積極財産、資産は、日本国内だけじゃなくて、外国にある財産も当然含むと解釈されますか。
そうすると、外国にある財産はこの財産開示請求の対象から除外されるということで、結構なことですね。 それから、では続いてお聞きしましょう。 財産開示請求があった数カ月前あるいは直前に、債務者が所有権を第三者名義に移転したような場合、開示請求その瞬間では自分名義の積極財産ではない場合、あり得ますね、不動産もそうだし、株券もそうだし、その他銀行預金も移すことはできますね。そういう場合は、どこまでが財産開示義務があるんでしょうか。
わかりました。 ドイツなんかによりますと、現にある財産だけじゃなくて、詐害行為取消権の対象になるような行為、財産を隠す行為、それも何か開示請求の対象になるような法制度があるやにお聞きしているんですが、この法律はそこまでは求めていないと確認してよろしいですか。
変な質問をします。これは刑事罰にかかわるので御容赦ください。 架空名義の預金、あるいは事実上妻名義の預金、知人名義の預金、しかし、真実は債務者本人のものだというようなことが何らかの状況で立証されてしまったような場合は、そういう自分名義ではない財産を開示しなかった、そういう場合に、過料の制裁、刑事罰、受けるんでしょうかね。 刑事罰というのは非常にシビアですから、お聞きします。正当な理由なく陳述すべき事項について陳述しなかったとき、虚偽の陳述をしたとき、過料なんですね。強烈ですね。ですから、お聞きします。
難しいのを承知して私は聞いているんですよ。 ただ、あくまでもやはり二百六条というのは過料でありまして、第一項第二号は、財産開示期日において宣誓した開示義務者が、正当な理由なく第百九十九条一項から四項までの規定により陳述すべき事項について陳述せず、または虚偽の陳述をしたとき、そういう構成要件ですから、これは一応罰則の構成要件ですから、一点の曇りもなく構成要件はつくられなきゃこれはいかぬと思うんですね。そうしますと、私は、最後の、仮装とか、名義の預貯金なんかを陳述しなかったときに、これは動くのか動かないのかというのはやはり大事だと思うんですよね。 もうちょっと明確な答弁を求めて、この問題は終わります。
では、ついでに、せっかくですからもう一点。係争中の積極財産は開示義務があるんでしょうか。 というのは、相続争いをしている最中で、この一千万の預金はおれのものだ、おれには相続権があるといって頑張っているとか、不動産の所有関係を争っている、おれのものだと主張し続けている、そういう債務者が財産開示請求を受けてしまったときに、どこまでしゃべらないとこの罰則の対象になるのか。これは非常に大事ですよね。あるいはどんな真実を、係争中の、どんな係争の状況を裁判所にしゃべらないといかぬのかというのは、なかなかそういうことまで考えていきますと、この財産開示請求というのはただものじゃないなと思わざるを得ないので、せっかくですから、最後の一問を発して、
この問題はもう閉じますが、日本で初めてつくられる制度です。運用を誤れば、町金融によって債務者が身ぐるみはがされる、あるいは係争中のものまで全部はがされる、あるいはその他その他、自分の借金全部を表に明らかにしないと過料の制裁のおそれを受けるなんということ。そういう、運用によっては大変なことになってしまうので、やはり債務者の人権、財産隠せという意味じゃありません、基本的人権、財産をしっかり保全する、そういう利益といいますか、それが運用によって図られなければいけないのではないかということを指摘だけしておきまして、次に移ります。 民事執行法百五十一条の二、扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例であります。 離婚した夫がまとも
そうすると、非常に嫌な制度になってしまうんですよね。旧夫がたった一度だけ、給料をもらったけれども旧妻に対して養育料を支払うのを怠ってしまった、その場合にこの百五十一条の二が使われて、将来の扶養料に対しても差し押さえができるような状況がつくられる。 そうすると、さっき私が言ったような場合、非常にまじめに頑張って、人から借金までして遅滞を解消した、それでも、その後でも差し押さえの効力が生き続けるとなりますと、その会社が第三債務者になるんですよね。その旧夫は会社勤めをしているわけですね。会社と労働者という雇用関係のもとで、ずっと子供が二十になるまで差し押さえの効力が続くなんというようなことになりましたら、会社から、おまえは一体旧奥さん
そうですかね。 では、事前に法務省にこの問題を投げかけましたところ、一つの回答があったことは事実なんです。債務不履行状況が生まれて、旧妻がこの百五十一条の二を使って将来の債権まで執行できるような状況をつくり出した、それに困って、旧夫が頑張り抜いてどこかから借金してきて、未払いは解消する状況をつくり出した、そういう場合には、旧夫としては、何か請求異議を申し立てる、非常に技術的で失礼ですが、請求異議の申し立てをして、裁判官にそれを認めてもらって、執行はもうできない、債務はもうないという状況を認定してもらって、この百五十一条の二という大変不名誉な状況を解消する道があるんではないかという知恵もちょっと伺ったんですが、それは、そういうこと
このぐらいでもうやめますが、本当に詰めて考えていきますと、なかなかこれは大変な制度だなということを私は逆の意味で実感します。決して離婚した旧妻の権利を損なうなんという気持ちは毛頭ないんですけれども、法律の盲点といいますか、そういうのがかいま見れるので、老婆心ながら質問したわけです。 次に、民法三百九十八条ノ十九から二十、根抵当権元本確定と登記の問題についてお聞きをいたします。 現行法では、根抵当権の元本確定を請求する権利は、銀行の方にはない、抵当権者の方にはない、根抵当権設定者の方にのみある。しかし、別途、取引の終了したるときという客観的状況が生まれたときには元本確定事由になる、そういう仕組みになっているわけですね。 そ
明快な答弁なんですね。 ところが、本改正法案は百八十度制度をひっくり返しちゃったわけですね。この制度、根抵当権の制度が法制化されたときには、銀行、根抵当権者側は確定請求がなかった。ところが、本改正法案によって、抵当権者側から、これは条件なしで、いつでも元本確定請求ができる、銀行側から、抵当権者側から元本確定請求があったときには直ちに確定されるということになるんですね。何で根本的な思想の転換をしてしまったんですか。
改正法第三百九十八条ノ十九によりますと、第一項で、根抵当権設定者は、物上保証人ですね、これは、設定のときから三年間はみずから確定請求ができない。しかし、第二項で、この法案が成立しますと、根抵当権者はいつにても、何ときにても担保すべき元本の確定請求ができる、そして、この場合においては担保すべき元本はその請求のときにおいて確定すと。根抵当権設定者は三年間義務づけられてしまう、しかし、貸し出した方、銀行、金融機関、根抵当権者の方はいつでも元本確定ができちゃう。これは余りにも不公平ではないかと指摘されているのを耳にしたことがあるんですが、どうなんでしょうか。
現下の金融取引あるいは国政上でも最大の問題の一つが、不良債権の早期処理の加速化です。小泉内閣の至上命題になっていますね。私どもは反対です。その一つの大きな要因として、銀行と金融取引をしている中小零細企業との関係の問題なんです。これはその問題につながるんですね。 そうすると、今、銀行は、中小企業を切り捨てていきたい、もうこの中小企業とは銀行取引やめたいということが不良債権早期処理の加速化の名のもとに金融庁から詰められてきているわけなんです。そういう場合、これまでの民事法は、銀行の方からは元本確定請求権がなかった。要するに元本確定請求権というのは何かといったら、経済的に言葉をかえれば取引停止ですよ。もうあなたのような中小零細企業とは
それは承知していますよ、三百九十八条ノ二十第一号の「取引ノ終了」というのが、客観的な事実が元本確定事由だと。それはどういう場合が取引の終了に当たるか、争いがある裁判例もたくさんあるということを私も承知しています。 しかし、これは裏返せば、金を貸した側、抵当権者、銀行の方が、もうこんな中小零細企業と金融取引したくない、切ってしまえという思惑があって、貸し付けをとめてしまう。しかし、中小零細企業にとっては命がけですから、金融取引が切られたら自分は倒産、破産するんですから、中小零細企業にとっても命がけ、物上保証人、担保権設定者にとっても命がけですね。そういうせめぎ合いの中で、争いがあり、第三債務者とかほかの債権者との利害関係もこれあり