法の概念として、営業の譲渡は取引上の概念である、会社分割における営業の承継というのは組織法上の概念である、よって、営業の譲渡の方は個別的権利関係の承継だ、会社分割における営業の承継というのは包括的な承継だと。理論的、観念的、法律学的には私もその違いはよくわかります。しかし、その違いによって、承継される労働者の雇用契約上の地位が違うという理屈は出てくるんでしょうか。 具体的に聞きます。先ほど来の質疑の中でも明らかです。営業の譲渡の場合は民法六百二十五条の基本原則が適用される。営業の譲渡の場合には、その譲渡する会社に働く労働者の個別的同意がなければ、営業を譲り受ける会社の方に労働者は移籍されない。確立した民法六百二十五条の解釈があり
