ありがとうございました。 これには最高裁、日本の裁判所当局もかかわっておるのでしょうか。
ありがとうございました。 これには最高裁、日本の裁判所当局もかかわっておるのでしょうか。
それでは、法務省にお願いをしておきますが、私の手元には、今答弁されましたハンドブックとガイドを英文で持っているのですが、ここは日本の国会ですから、これを全文翻訳して、これからの日本の犯罪被害者対策の基本になるような非常に重要ないろいろなことが指摘されているようでありますから、これを当法務委員会に提出していただきたい、そんな取り計らいをお願いしますが、まず法務省の意見を。よろしいですか。
それでは、お願いをいたします。 次に、同僚委員からも指摘をされておりましたが、率直に言いまして、我が国のこれまでの刑事法制度には犯罪被害者の権利という概念は基本的には脱落していたのではないかというふうに思わざるを得ません。 ここに、法律時報の九九年の九月号、犯罪被害者の権利特集号なのですが、そこで最初の論文をお書きになっているのが新倉修国学院大学教授であります。新倉教授が主張しているのは、「刑事法のパラダイム転換と被害者の権利」ということですが、要するに「現行の刑事法制度は、多くの論者が指摘するように、公法的刑罰観ないし刑法観に基づく。」という指摘です。「戦前には、犯罪被害者が刑事裁判所に損害賠償の申立を行う付帯私訴の制度が
先ほどもそういう答弁がありましたが、率直に言って、欧米先進各国と比較いたしましても、日本の刑事司法手続の中に犯罪被害者の権利という観点の位置づけがほとんどなかったと言ってもいいんじゃないのでしょうか。先ほどもありましたが、刑事被告人の弁護人が被害者の方と和解をして一生懸命やってこられたとか、そういう個々の努力はありますけれども、国の刑事司法、刑事裁判を全体としてどう位置づけるかということを見ますと、やはり新倉教授が指摘しておりますように、だんだん被害者がらち外に置かれていって、刑事法制度の公法的性格が強まっていったんじゃないかと、これは率直に言って指摘せざるを得ないと思うんですね。 もう一つついでに言いますと、先ほど触れました法
今の答弁は、日本の刑事司法の非常に大きな特徴の一つに起訴猶予処分があると。確かに、そうなんですね。アメリカなんかは、大体基本的に起訴する。 そうすると、起訴猶予処分がある。起訴前の段階で捜査官である検察が間に入って、事実上、被害者の方と目の前にいる被疑者、加害者、これを示談させてきたんだと。そして、示談が成立すれば、それを大きな根拠として、起訴猶予処分ということをやってきたのだ。だから、事実上日本の刑事司法は、公判段階ではなくて公判に至らない前段階で、被害者救済、被害者対策が検察官の手で行われてきたのだ、そういう論だと思うのですね。 そういう側面もあるでしょう。あるけれども、逆に言うと、それが非常に不透明な形で行われてきたの
検察が間に入って示談すること、決して悪いことではないと私は思うのですが、ただ、その発想は、やはり被害者の権利を人権としてきちっと肯定して対応するというのではなくて、国親思想というのでしょうか、そんな立場での取り組みだったのではないかなと思うのです。今求められているのはそうではなくて、被害者の権利を人権としてきちっと位置づける、肯定する、やはり被害者の権利が人権としてきちっと肯定されて、不当に軽視されてきた被害者の復権が図られることによって、さらに一層刑事被告人の方の権利の尊重もきちっとするということではないかと思うのですね。 そうしますと、国家というものは、超然として、社会秩序の専権的な回復者として立ちあらわれるのではないのだ、
終わります。
日本共産党の木島日出夫です。 三人の参考人の先生方、大変貴重な御意見ありがとうございました。 岩井参考人にまずお聞きしたいと思うのです。最後のところで、第二次被害の防止ということをおっしゃられました。大変大事なことだと思うのです。運用する者の意識改革も重要だということについてなんですが、レイプ事件なんかについて、捜査段階での警察の取り調べ自体がもう第二次被害を与えているんじゃないかという問題、それから、裁判での証人として出てこざるを得ないという問題があると思うのですが、今、私は、捜査段階でのそういう二次被害の防止というのは非常に大事な観点ではないかというふうに思うのです。その辺の参考人の御意見とか、どういう点をどうすべきかという
実は、私自身も児童ポルノ法の作成に関与したのですが、一番問題になっているのは、やはり捜査段階での、性的虐待等による被害者の少女をどう守るか、それが保障されないとこういう事件は表に出てこないんじゃないかということだと思うので、そんな感じがしております。 非常に時間が短いので、次に瀬川参考人にお聞きしますが、やはり最後のところで、被害者の人権の問題と過度な応報刑の復活になってはならぬという、非常に大事な観点だと思います。 そこで、被害者保護の観点が過度な応報刑の復活になってはならないということで、具体的にどんなところに心配があるのか、それを回避するためにどんな点が重要なのか、詳しくお述べいただければと思います。
ありがとうございます。 私も、被害者の保護、救済と、被害者の権利として刑事手続に関与、参加するということは非常に大事だ、今までの日本の刑事法体系にはそれがほとんど脱落していた、それをきちっと取り込むことと、近代民主主義の発展過程で確立されてきた罪刑法定主義とか真実の発見、被疑者の、被告人の権利、これをいかに調和させるかというのは本当に難しいなと今感じているわけであります。 そこで、それにも関連するのですが、田口参考人にお伺いします。 被害者基本法の問題について、先ほど、国の責務をどう位置づけるかというのが非常に難しいので、現段階では立法の必要性については慎重なんだ、各論から始めるのがよいのではないかということなんですが、例えば
時間が来ているようですから、これで終わります。ありがとうございました。
日本共産党の木島日出夫でございます。 参考人の皆さんから、当事者としての大変重い意見をお述べいただきました。私ども、どれだけ深く受けとめることができるか問われていると思うのですが、最初に、岡村参考人にお聞きしたいと思います。 先生が最後のところで、犯罪被害は国や社会が分担すべきだと、大変根幹にかかわるお考えをお述べになっております。私も弁護士出身なのですが、恐らく、これまでの日本の法体系の基本は、いわゆる犯罪被害というのは、被害者と加害者の間で相対の、民事の分野で解決すべきだ、そういう基本的な立場に立って、日本の百年の法体系が形づくられてきたのではないか。今、その根本のところが見直しが迫られているのかなと、先生の御意見を伺いなが
まさに、今参考人がお述べになったような社会こそ本当の意味での公平な社会なんだ、そういう、原点に立つ、大変示唆に富む御意見かと思って拝聴いたしました。 山上参考人にお伺いしたいと思うのです。 陳述の中に、日本のこの分野での取り組みが欧米に比べて二十年おくれていると御指摘がありました。 そこで、率直に言いまして、欧米と日本とのこの二十年の落差、格差をつくり出してしまったその根本的な背景といいますか、どんなふうにお受けとめになっているか。恐らく、そこをしっかり据えないと打開の道がなかなか切り開けてこないんじゃないかと思います。率直に、政治の責任、あるいは社会全体の問題、参考人のお考えになっているところを、なぜ欧米と二十年差がついてし
ありがとうございます。 最後に、井手参考人にお伺いしたいと思うんです。 交通事犯に関しても被害者の痛みを基本に据えてきちっとすべきだ、交通犯罪に寛容であってはならないという御指摘、そのとおりだろうと思うんです。 ただ、私ども、これまでややもすれば交通事犯は、普通の粗暴犯その他のいわゆる一般刑法犯と違うのは、一般国民が交通事犯については加害者にもなり得るし被害者にもなり得る、そういう考え方が基本にあって物の考えが形づくられてきたんじゃないかなと。だから、個別的な交通事犯で被害者がどんなに痛みを受けている、そういうものでも、一般化してしまうと、あなたはいつでも加害者にも被害者にもなり得るんだからというようなそういう寛容さが生まれて
時間が参りましたので終わります。どうもありがとうございました。
日本共産党の木島日出夫でございます。 お二人の参考人の方、本当にありがとうございました。 私は、きょうここに臨むに当たりまして、お二人が書かれた手記を読んでまいりました。武参考人が九八年一月に婦人公論に書いた「息子を喪った悲しみ、少年法への憤り」、片山参考人が奥さんとともに書かれた潮の九九年二月号、「真実は一つ——隼君安らかに」。改めてお二人から御意見をじかにお聞きいたしました。息子さんを失った悲しみと、さまざまな困難を乗り越えて、日本の刑事司法制度といいますか社会全体に対して大変大きな問題を投げかけられていることに対して、改めて私は敬意を表したいというふうに思います。 私の方から一つだけ、時間の制約もありますので、お聞きした
ありがとうございました。時間が来たので、終わります。
日本共産党の木島日出夫です。 商業登記法等の一部改正法案についてお聞きしますが、本法案は既に参議院先議で三月二十一日に参議院法務委員会で審議が行われておりますので、それを前提にして幾つかお尋ねしたいと思います。 本法案は、いわゆる電子取引等を確実かつ円滑に行うために、一つは、電子認証制度の導入、これは商業登記法の改正です、資格証明にかわるものだと思うんです。もう一つは、電子公証制度の創設、これは公証人法、民法施行法の一部改正で、私文書の認証と確定日付の電子認証だと思うんです。 電子取引という全く新しい概念が持ち込まれてきております。インターネットを通じての取引だと思うんですが、改めて法務省民事局長にお尋ねしますが、この電
そこで、現行民法、商法が規定している対面取引、電話取引、手紙取引、こういうものと比較して、この電子取引の法的特徴といいますか、契約成立の合意をどう見るかとか、そういう法的観点から見た特徴はどんなところにあると法務省はお考えですか。
私も同一の認識ですね、電子取引は暗号通信技術を用いてお互いに面識のない遠隔地の両者がインターネットを通じて契約を締結するということですから。 そこで、重要なことは、電子的メッセージの伝達に必要な安全性、信頼性の確保だと思います。これは大体そういう流れになって検討が進められてきたし、今民事局長がおっしゃったとおりだと思うんですが、大体三つのことが重要だ。 一つは、同一性の確認。大体その当事者が本当に当事者本人であるのかという同一性の確認。 二つ目は、メッセージの完全性。これは、伝送途中で改ざんされるおそれがあるわけで、ハッカーなんかが入ってきて改ざんされたら大変なことになるわけですから、メッセージの完全性の確認。これは今民