続く質問でありますが、今の答弁の中にももう既に半分くらい出ているのですが、児童ポルノ頒布等の罪の基本的な保護法益は何か、健全な性秩序の維持なのか個人の性的自由の保護なのか、これもひとつ簡潔に整理してお答えいただきたい。
続く質問でありますが、今の答弁の中にももう既に半分くらい出ているのですが、児童ポルノ頒布等の罪の基本的な保護法益は何か、健全な性秩序の維持なのか個人の性的自由の保護なのか、これもひとつ簡潔に整理してお答えいただきたい。
私、答弁がちょっとずれているように聞くのですが。 基本的に、児童ポルノ関連罪の保護法益は、当該被害児童の権利である、被害児童の名誉である、性的自由である、これが基本である。付随的に、身体的、精神的に未熟である児童一般の心身の成長に重大な影響を与えるから、そういうものを守るためにもこの法律は意味があるのだ、そう聞いてよろしいわけでしょう。 それで、先ほど福岡先生ですか、要するに、基本は被害児童を守るのだ、当該個人を守るのだ、それが基本だ、そして付随して、身体的、精神的に未熟な児童一般の心身の成長に重大な影響を与えるからそれをも防止するのだ、そういうふうに聞いてよろしいわけでしょう。
そこで、どういうポルノ写真等が罪に当たるのか、具体的に聞きたいのです。 今答弁されたような目的や、この犯罪の保護法益からいたしますと、児童ポルノの被害児童、要するに写真等に被写体となって写し出された児童、この被害児童の特定、これはどこまで必要なのかという質問であります。 十八歳未満の児童だけで特定が許されるのか、それでもう捜査し処罰できるのか。被害児童の、十八歳未満というだけでなくて、住所、氏名の特定までこの法律は犯罪の立件、起訴、有罪判決を下すために必要なのか、御答弁願いたい。
どこのだれそれという、住所、氏名までは要らないと。しかし、児童ポルノ被写体が実在する児童であることは必要なんですね、再三のこれまでの答弁から。その実在する児童が十八歳未満の児童であるということが立証されればこの罪は成立するというお答えでありました。 さてそこで、私が一番聞きたい点について質問するのですが、せんだっての質問もそうだったのですが、合成写真の問題であります。私は、この児童ポルノ関連犯罪の最大の脱法行為は、合成写真が広範に流布されるのじゃないか。それを取り締まれなければほとんどこの法律は動かすことができない、ざる法になると思うわけであります。こういうことをやろうとする犯罪者、犯罪集団は罪にならぬように考えて動くわけであり
だけれども、そういう解釈をやりますと、これはざる法にならざるを得ないし、首から下で特定しようなんという解釈をとったらこれは大変なことになる。捜査官は特定するために被害児童を裸にしなきゃ犯罪立証できないでしょう。そんなことはやるべきではないし、やれないことですよ。 一般的に、写真がだれの写真かというのは顔で特定できるじゃないですか。普通の写真はみんな衣服をつけていますよ。これはだれの写真かといったら、顔を見て、これは何のたれべえ、これは木島日出夫だと、これは大森礼子だと、大体写真は顔で特定するわけでしょう。(発言する者あり)だからそれでいいんじゃないかという私の質問なのですが、なかなかお認めいただけないので。 それで、ちょっと
では、もうこれで質問はとめます。 この法律、私どもは賛成なんです。これが成立しますと、基本的には、解釈は、第一義的には捜査官であり、最終的には裁判官なんですが、やはり常識的に……(発言する者あり)まあ、外観主義という言葉は使っていいのかどうかわかりませんが、余り厳密過ぎてしまわないで、顔が特定されて、一体としてその写真がその顔写真の女の子の写真であると認定されれば、名誉が傷つけられるのはやはりその顔写真の女の子なんですよ。下半身の女の子なんて、どこのだれそれかわからないわけですから、そんな者の名誉を守る必要はないんです、わからないんですから。顔写真の女の子の名誉は絶対に守り抜かなきゃいかぬわけですから、私はそれでいいんじゃないか
そういう立場で運用されることには全く私は御異議ありませんし、そういう立場で運用していただきたいと思います。 次の質問に移ります。日本人の国外犯を罰するというのは非常に大事な勘どころだということで、一点だけ確認のための質問であります。 法案第七条第二項、第三項、児童ポルノ頒布等の罪でありますが、第二項は、前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノの製造、所持、運搬、本邦輸入、本邦輸出罪であります。第三項は、第一項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、また外国から輸出した日本国民も同罪だという規定であります。前項あるいは第一項という規定は基本条文でありますが、児童ポルノを頒布、販売、業として貸与または公然陳列罪でございます。
ありがとうございます。 次に、二つ目の大きな質問になります。 児童買春罪等、児童ポルノ頒布罪等これらの犯罪の成立要件の一つに、児童の年齢の認識の問題がございます。この犯罪の成立の基本要件として、行為者は、被害児童の年齢が十八歳未満であるという認識が必要だ、故意犯であるというこの法律の基本的な立場であります。そういう御答弁もありました。 実は私は、一番この法律の実効性が失われてくるんじゃないかという一つの心配は、年齢の認識の問題なんですね。児童買春を犯した加害者、被告人、犯罪者は恐らく、自分はこの子が十七歳以下だとは思わなかった、十八歳以上であると思ったという弁解を必ずしてくるのは間違いありません。ましてや児童ポルノであり
そう読まざるを得ないのですね、これは。これは検察・法務といえども、この条文を読んだらそう読まざるを得ない、故意犯ですからね。しかし、そうなると、ほとんど脱法で捕まえることができなくなるのじゃないかという私の心配なんですね。まあ、そう聞いておきます。 ではその次に、それではこの法律の組み立て方で、第四条の児童買春罪、これだけは、児童を使用する者は年齢を知らないことを理由として罪を免れることができないという、要するに、年齢の不知は許さずという立場から除外したのですね。何で第四条だけを除外してしまったのでしょうか。
確かに、この法体系は第四条が基本、児童買春については基本条文なんですね。第四条は児童買春罪です。 第五条は周旋です。それから、二項は業とした者です。第六条も周旋です。そして、二項は勧誘を業とした者ですから、確かに、使用するということを想定される場合が非常に高いことは事実です。ですから、そういう場合は、知らないことは許さないというのは非常にいいと思うのですね。七条以降もそうですが。だからといって、四条の児童買春罪の基本法について、私は、知らないことを許すというのは理屈が通らないと思うのですね。 というのは、最近、高校生のアルバイトもふえているのですよ。高校生、どんどんアルバイトに入るわけです。そうすると、使用関係に入っていく高
もう論争をこれで私は打ち切りますが、一つだけ披露したいのがあるのです。神奈川県青少年保護育成条例であります。 この条例は、第十九条で、みだらな性行為、わいせつな性行為の禁止規定があります。「何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。」「「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、」本件で言う性交のようなものです。「同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為」。わいせつな行為でしょうね。 これが処罰されるので
では、もう一点だけちょっと聞かせてください。 本法の附則二条、先ほど同僚委員も指摘しておりましたが、「地方公共団体の条例の規定で、この法律で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。」と。そこで一点聞きます。この法律が成立して発効すると、せっかくのすばらしい神奈川県条例の三十七条七項、年齢の不知は許さないというこの規定の効力はどうなってしまうのでしょうか。これはつぶされてしまうのでしょうか、生き残るのでしょうか。それだけはちょっと発議者、答弁してください。
そういう法解釈を発議者がとられたということは非常に重大ですから、是として、質問を移ります。 これも、三年後の見直しに有益かどうか知りませんが、法定刑の軽重、重さについて一点だけ聞きます。 児童買春罪基本法は三年以下の懲役であります。刑法の強制わいせつ罪は六月以上七年以下の懲役であります。強姦罪は二年以上の有期懲役であります。有期というと、十五年以下ということです。児童福祉法三十四条、六十条の児童に淫行させる罪、確かにこれは本人が性交をやったわけじゃなくて第三者をして淫行させた罪でありますが……(発言する者あり)本人がしたのも入るという判例もあるのですか。十年以下の懲役なんですよ。これと比較すると、本法の法定刑は軽きに失しやし
次に移ります。 いわゆる被害児童、被害女子に対するセカンドレイプは絶対に許してはならぬと私は思います。この法案にはそういう配慮もあります。捜査、公判、あらゆる段階における配慮であります。 既にこれまでの審議を通じまして、捜査に当たっては子供の信頼するカウンセラー等を同席させること、事情聴取は女性捜査官が行うこと、そういう方向で警察が捜査を進められるよう希望したいという発議者からの答弁もございました。大変重要なことだと思いますので、その発議者の意思を捜査当局はきちっと法律成立後は胸に置いて捜査を進められんことを期待します。 私、時間も関係ありますから、一点だけ、公判段階における被害女子の人権尊重の問題に絞って、最近、イタリ
以上で、私は、発議者に対する質疑は一応終結したいと思います。本当に長い間この法案作成のために苦労された皆さんに、心から感謝を申し上げたい。 残った時間で、私は、政府当局に質問したいと思うのです。 国外での日本人による児童買春、児童ポルノの現状と摘発の問題であります。国内で摘発よりも国外でのこの摘発が成功するかどうかが決定的に重要だという認識を私は持っているからであります。本法律の目的である児童に対する性的搾取、性的虐待を根絶するために本法律の実効性が高まるかどうかは、一に日本人の国外での児童買春、児童ポルノの製造、販売等を摘発できるかどうかにかかっているからだと私は思うからであります。 それで、第一点。現在、外国、特に東
ではついでに、性犯罪以外の、全体の犯罪で拘禁された数は本年一月一日現在でアジア地域で何人か、それだけ答えていただきましょうか。
はい、ありがとうございました。 今答弁にあったように、日本がポルノや買春ツアーの最大の発信地だ、その被害地がアジア諸国だと言われているんですが、ことし一月一日現在、アジア地域において、外務当局がつかんでいる性犯罪による拘禁者、被拘禁者はわずかに四名、四名しか身柄拘束の強制捜査を受けていないという実態であります。 現行刑法三条一項五号、十一号で、現行でも強制わいせつ罪、強姦罪、未成年者等略取誘拐罪は、日本人の国外犯は科罰であります、罰せられます。ですから、日本人が外国、東南アジアへ行って強制わいせつしたり強姦したら、それは有罪なんですね。当然、逮捕され、捜査され、起訴されなきゃいかぬわけですが、その現状はどうなっているでしょう
お聞きのとおりであります。買春ツアー等が大問題なんですが、日本人が東南アジアで犯した現地の少女に対する強姦、わいせつが一件も立件されていない。日本人が被害者であるそういう強制わいせつ、強姦の立件も過去五年で五件だけ。これは、現行強制わいせつや強姦が親告罪であるという、非常に決定的に捜査が手が出せない制約があるのも原因であり、また、外国での捜査能力の問題もあろうかと思うのです。しかし、こういう実態である。 私は、この法律が成立しますと、今度は親告罪じゃないわけですから、日本人が外国で行った児童買春、児童ポルノ、全部日本の捜査当局は捜査権限があり、起訴する権限があるわけですから、それが適正に行われるかどうかが非常に重要になってくる、
わかりました。 わかったら教えてほしいんですが、今御答弁の最後の、平成十年、ICPOルートでの捜査共助が、日本の警察が受けたのは九百四十四件、外交ルート十件、そのうち性犯罪は何件ぐらいかの統計数字、とれますか。とれたら教えてください。
はい。 国際捜査共助というのは、非常に決定的にこの法の実効性を高めるためには重要な課題だと思います。 そこで、私、国際捜査共助の基本的な仕組みがどうなっているのか、改めて勉強してみました。日本ではどうするか。外国から今言われたような捜査のお願いがあったときに日本の警察、検察がどう協力するかについての法律が、いわゆる国内法であります国際捜査共助法、昭和五十五年五月二十九日成立でありますが、日本がよその国から捜査してくれと頼まれたときの共助の原則があるのですね。この法律の第二条「共助の制限」「次の各号のいずれかに該当する場合には、共助をすることはできない。」 大原則が四つある。第一、「共助犯罪が政治犯罪であるとき、」外国での