なぜこの特別考試が、大臣がさっき答弁したように、現行司法試験に匹敵するほど難しい試験だというのなら、こんな身内だけの試験をやめて、そういう力のある人なら司法試験に受かるはずですから、司法試験に一本化したらいいじゃないですか。司法試験に一本化できない根拠は何ですか。
なぜこの特別考試が、大臣がさっき答弁したように、現行司法試験に匹敵するほど難しい試験だというのなら、こんな身内だけの試験をやめて、そういう力のある人なら司法試験に受かるはずですから、司法試験に一本化したらいいじゃないですか。司法試験に一本化できない根拠は何ですか。
実務は確かに、刑事事件の実務はあるでしょう。しかし、民事の経験はゼロでしょう。 ここに私は、大変有名な、伊藤栄樹かつての検事総長、今は亡き人ですが、書いた「検察庁法 逐条解説」を持ってきております。 この検察庁法十八条の解説のところにおもしろいことが書いてあるんです。要するに、副検事が特別考試を受けて特任検事に格上げになる問題でありますが、こう書いてあるんですよ。「この資格条件によって副検事に任命された者は、あらためて司法試験に合格し、かつ、それから五年以上検察官として在職しなければ、弁護士となることができない。その者がたとえ特別考試に合格して検事に任命されたとしても同様である。このことは、副検事の将来を相当ていど暗いものと
いや、長年まじめに副検事をやって、検察実務も非常に有能、そういう人に非常に難しい特別考試をやって検察官たる道を開くのは結構ですよ、それが現行制度ですよ。だからといって、その者に対して、司法試験を経ないで、もう全国の皆さんが本当に苦労して、苦学して、司法試験突破のために本当に一生を棒に振るような状況もあるのに、何でこの特任検事だけは司法試験を受けなくて弁護士への道を付与するんでしょうか。もう全然理屈が立っていない。私は、これはもう撤回されたいということを要求して、次の質問に移ります。 企業法務経験七年以上の者に弁護士資格を付与する件であります。企業法務に七年以上従事したことが、どうして司法修習にかわり得るんですか。
全然説得力ある説明になっていないんですよね。何で一年半の法曹実務家としての勉強の場である司法修習をバイパスさせる必要があるんでしょうか。やらせたらいいじゃないですか。何でそんな便宜を与えなきゃならぬのですか。 私はもうこれは論じません。司法修習の軽視であり、そういうところに国家予算を使いたくないということであり、そして、とりわけそういう企業法務への便益の供与だ。二重三重からこの仕組みは容認できないということだけ申し上げて、次に、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の改正についてお聞きします。 今回、最大の改正点は、外国弁護士による日本弁護士の雇用禁止を解禁することであります。司法制度改革審議会意見書も、雇用禁止
そうしたら、今度は雇用することができるとなったら、そのおそれが一遍に出てくるんじゃないですか。何で解禁するんですか。
利用者のニーズとたくさん言います、再三言いますが、利用者ってだれですか。アメリカに本拠を置くような多国籍大企業じゃないですか。
中小企業のニーズがあるから何で外国弁護士に我が日本の弁護士を雇用させるような状況をつくり出さなきゃいかぬのでしょうか。全然理由になっていないですね。 先ほど来、質問、この問題についての質疑もありました。外国法弁護士は日本法の事務はできない、その原則は貫く、変わらないとおっしゃっていました。この法案は、そうならぬような歯どめでしょうか、四十九条一項と四十九条三項、つくっていますね。四十九条一項は、「業務の範囲を超える法律事務の取扱いについて、」「雇用関係に基づく業務上の命令をしてはならない。」そういう文章です。四十九条三項は、「外国法事務弁護士の権限外法律事務に当たるものの取扱いについて、不当な関与をしてはならない。」そういう文言
そうすると、こういうことですか。今回の法案で外国法弁護士が日本弁護士を雇用することは解禁する、しかし外国法弁護士は日本法事務はできない、しかし雇われた日本弁護士は、当然のことながら、日本法事務、普通の法律事務ですね、これはやれる、やれるけれども、外国法弁護士は関与しちゃいかぬぞ、業務命令しちゃいかぬぞと。 そうすると、雇用された雇われ弁護士の身分だけれども、日本法事務に関する限りは雇用関係は断ち切られているんだ、そういう意味なんですか、この法案は。
それじゃ、こういうことは許されるんですか、雇われ日本弁護士が自分の刑事事件をやった、日本の民事事件を日本の裁判所でやった、そういうときの報酬、もらいますね、その報酬は全部自分が手にするんですか。雇い主の外国弁護士に、上に一部上げることは禁じられているんですか。 逆に、そういうのは経費がかかりますね、たくさん。それから、事務所のいろいろな、電話とか法律書物とか事務員も使いますね。そういう事務員は使っちゃいかぬ、使えるんですか、外国法弁護士の雇っている事務員なんかも使っていいんですか。どうなんですか、そういうことは許されるんですか、許されないんですか。
そうしますと、大体、日本に上陸する外国弁護士というのは、アメリカの巨大なローファームの経験者でしょう。そういう外国法弁護士が日本に乗り込んでくる、そしてそこで日本のぺいぺいの弁護士を雇う。そして、法律には確かに業務上の命令をしちゃいかぬぞとか不当な関与をしてはいかぬぞなんていったって、今答弁で、私の質問に対して、それは弁護士対弁護士、雇い主の外国弁護士と雇われ日本弁護士との契約関係だなんということでは、これに反することの防止といいますか、この法律が本当に実効性を持たせることなんというのは、雇用関係に入るわけですから、事実上できないということになるんじゃないんでしょうか。 私はそんなことを大変危惧するわけでありまして、だからこそ日
被疑事実として取り調べられております大石市議の行為というのは、市議選告示がことし四月二十日ですね、それよりも八日前ですよ。 四月十二日に豊後高田市内の十八軒の後援会のお宅にいわゆる後援会ニュースを配布した。しかし、配布したのは後援会ニュースだけじゃなくて、私手元に持っていますが、彼が長い間市会議員として発行を続けてきた「みんなの高田」というチラシ。これは何とことしの四月十日で千五百六十四号ですよ、見事なものですよ。毎週毎週これを発行して配布するこのチラシと、「大分民報」号外という政治的ないろいろなことが書いてある文書と、そして今法務大臣から被疑事実要旨として指摘された後援会ニュース、この三点を、軒並みじゃないですよ、後援会員の宅
豊後高田警察署は、市議選告示のはるか前、八日前ですか、大石市議がこの文書を三十六軒に配布したという四月十二日その日のうちに、三十六軒から大石さんが配布したこの文書を押収しています。まだ読んでいない人もいた。 捜査の端緒は何でしょうか。警察は尾行を続けていったんじゃないでしょうか。警察庁からお答え願えれば幸いです。
答弁はしませんが、私は、全部事実をつかんできょう質問しておるんですよ。四月十二日、告示より八日も前ですよ、もう全部これは押収されているんですよ。領置手続も終わっているんですよ。 では、警察庁にもう一点聞きます。 そういう状況ですね。四月十二日のうちに、警察は全部これ押収手続をやっておる。大石市議に対して、こういうことをやると事前運動になるぞ、文書頒布禁止違反になるぞ、戸別訪問になるぞ、こういうのはやめたらどうかという警告というものは行ったんでしょうか。告示が八日後の四月二十日です。投票日が四月二十七日です。彼が逮捕されたのは五月三日であります。そういう時系列でありますが、そういう警告、ぴっちりやったんでしょうか。イエスかノー
警告もやっていないんですよね。ちょっと異常なんです。 では、次に聞きます。 五月九日、彼が逮捕されたのが五月三日ですから、それから六日後であります。豊後高田の現地では、大石市議に対する不当逮捕に抗議する真相報告会が持たれております。当然です。多くの市民から、大分県というのは買収、供応の西日本で一番多いところだなんて言われている県らしいんです、四年前の一斉地方選挙でも。今回の選挙でも、金品の受け渡し、いわゆる買収ですね、酒食のもてなし、供応など、悪質な選挙違反がたくさんあると、市民ですから、みんな知っておるんですよ。そういう実態が生々しくその真相報告会で出されたそうであります。 警察にお聞きしますが、では、豊後高田でこうい
ないんですよね。本当にそうなんです。 では、次に聞きます。 警察庁は、先日、今回の全国一斉地方選挙、第十五回統一選挙に係る選挙違反取り締まりに関して中間報告なるものを出したようでございます。新聞にもちょっと出ておりました。 そこでお聞きします。今回の全国統一地方選挙に係る逮捕状況をお聞きします。北海道から鹿児島までですか、沖縄は余りなかったようですから。逮捕人員は何人でしょうか、総件数。それから、そのうち文書頒布、戸別訪問、事前運動によって逮捕された人数は何人でしょうか。教えてください。
戸別と事前。
先ほど来答弁の、文書頒布一件というのは、この大分で私が取り上げている事件だと思うんですね。 では、ちなみに、四年前、平成十一年の統一地方選挙で、公職選挙法違反の逮捕状況について警察当局がつかんでいることを報告してください。逮捕総数、何件でしょうか。そのうち、文書頒布、戸別訪問、事前運動で何件逮捕しているんでしょうか。
そんなものなんですよね。もう圧倒的に買収ですよ、逮捕されているのは。もっとさかのぼって聞こうと思いましたが、時間もったいないから、この辺で切り上げておきます。 なぜこういう状況なのか。私はもう明らかだと思うんです。公職選挙法の戸別訪問、文書頒布禁止違反、それから事前運動等を禁じて、これに罰則をかける、これは、憲法の保障する表現の自由や参政権等から見てよろしくない、憲法違反ではないか、こういうことが基本的にあるからではないでしょうか。 そこで、最高裁にお聞きします。 戦後日本の裁判例で、戸別訪問、文書頒布、事前運動、これらの規定が憲法違反であるということで無罪になったんでしょう、そういう判決、全部挙げてください。
裁判例もそういう状況です。 憲法学界はどうか。もうほとんど、圧倒的多数が違憲論ですよ。本来、国会が、戸別訪問とか事前運動とか文書頒布というのは、もう禁止は解かなければいかぬ、そういう立法責任が国会にある。しかし、国会はそれを怠っている。しかし、そういう状況だから、私は、警察当局といえども、こういう形式犯で、形式犯で、しかも逆だと。表現の自由とか政治活動の自由とかいう観点からいったら、日本だけですからね、戸別訪問禁止なんていうのを持っているのは。こういうのはもう動かさないという一定の制約を警察当局も、この間、みずからに課してきた、その結果ではないかと私は思うんですね。 もう時間がありませんから、憲法学界の雰囲気もきょう御披露し
とんでもない答弁ですよ、大臣。そんな化石のような答弁して通用しますか。あなただって政治家で、選挙前に個別に回って、会社に行って、選挙が近いからよろしくと言うじゃないですか。行ったことないって言えますか。だれだって、政治家はそんなことやっていますよ。そんなのが事前運動だといったら、全国の政治家はみんな逮捕じゃないですか。あなた、わかるでしょう、そんなこと。 もう時間ですから最後にもう一点だけ。 こういう状況は国際社会からも指弾されているということを、申しわけないんですが、外務省お呼びしているんですが時間がないから、私言います。 国際人権規約であります。経過、いろいろ言いたいんですが、一九九二年に日本政府は第三回報告を規約人