そこで、そういう根本的な問題を持っているというのが仲裁合意ですから、法案第二条は定義が非常に大事だ。 「この法律において「仲裁合意」とは、既に生じた民事上の紛争又は将来において生ずる一定の法律関係に関する民事上の紛争の全部又は一部の解決を一人又は二人以上の仲裁人にゆだね、かつ、その判断に服する旨の合意をいう。」 現に発生している紛争解決だけじゃなくて、将来において生ずる一定の法律関係に関する民事上の紛争の全部、一部の解決をゆだねていくということも仲裁合意の中に含ましめているわけであります。そこが非常に大きな問題をはらんでいるんじゃないかと思います。 そこで、法務大臣に聞きますが、そこに危惧を感じたんでしょう、この法案は、
