ことしの三月のある新聞にこういう記事が出ておりました。山一ファイナンスの不良債権問題が表面化したちょうどあのころ、九三年から九四年ごろ、平成五年ごろ、山一証券は、審議官クラスを含む大蔵省幹部らにゴルフや飲食の接待を頻繁に行ったという、そういう記事が出ております。 当時そういう方針を、あなた、社長でしたが、とっていたことは事実ですか。
ことしの三月のある新聞にこういう記事が出ておりました。山一ファイナンスの不良債権問題が表面化したちょうどあのころ、九三年から九四年ごろ、平成五年ごろ、山一証券は、審議官クラスを含む大蔵省幹部らにゴルフや飲食の接待を頻繁に行ったという、そういう記事が出ております。 当時そういう方針を、あなた、社長でしたが、とっていたことは事実ですか。
そこは大事なところですから思い出してほしいのですよ。もうこれは今日では常識的になっているんですね、金融機関が大蔵省の官僚に接待攻勢をかけるというのは。ちょうど山一証券が検査を受けていた九三年、九四年ごろ、そういうゴルフ、飲食の接待を頻繁に行ったと記事が出ているのですが、やっていたことをあなた知っているんでしょう。事実なんでしょう。
それじゃ、あなたにないしょで、勝手に部下がやっていたということがあり得るということですか。
時間が来ましたから、最後の質問にします。 株式市場が公正に機能するためには、企業の経営や資産の実態が正確に市場と投資家に伝えられることが大前提であります。証人は、株式会社の最高責任者として、大口取引先への損失補てんが問題になった九一年のあの時点で、飛ばしや簿外債務の隠ぺいを行って市場と投資家を裏切りました。その責任は限りなく大きいと思います。こうなってしまった最大の原因はどこにあると証人は考えているかお聞かせいただいて、私の質問を終わります。
終わります。
私は、日本共産党を代表して、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律案外二法案について、国民の基本的人権への影響が最も大きく、「通信の秘密は、これを侵してはならない。」とする憲法第二十一条の明文の規定に抵触する、違憲立法の疑いの極めて大きい犯罪捜査のための通信傍受に関する法律案、いわゆる盗聴捜査法案を中心に、総理大臣に質問をいたします。 まず、本法案の違憲性についてであります。 本法案は、捜査当局が、数人の共謀によって実行される犯罪の捜査のために、裁判官の発する令状を得て、市民間の電話等の通信の傍受、いわゆる盗聴を認めようというものであります。 今日、我が国社会で電話の普及は目覚ましく、加入電話は約六千万台、携
日本共産党の木島日出夫でございます。 私も、現在保護司の皆さんが果たしている役割というのは非常に大きいものがあると思います。提案理由説明にもありますように、特に、無報酬で補導援護している世界にたぐいまれな制度とありますが、そういう役割を現場では果たしていると思います。 また、提案理由の説明にありますように、人材確保が難しくなってきている。処遇困難な対象者が増加して、保護司の負担が増しているということも事実でありますから、組織的な支援体制の強化が大事だと考えます。 それで、本法の第一の柱である保護司の役割を明確化するという点も、賛成でありますが、一つだけ気になるのは、調査局の皆さんがつくられた資料によりますと、現場の保護司
ボランティア精神を発揮して自主的にしっかり活動していただくということと、今の社会的な要請を受けてしっかり仕事をやるというのは、なかなか両立させるのは難しいところかと思うのですが、その辺、両にらみをして、しっかりと行政に当たっていただきたいと思うわけですので、要望しておきたいと思います。 その関連で、先ほど同僚委員からも指摘がありましたが、粕谷議員の政治資金パーティー券の購入問題について、組織ぐるみでこのパーティー券が購入されたのじゃないかという疑いを私は持っているわけですが、やはり重大な問題だったと思うわけであります。参議院の法務委員会で我が党の橋本議員がこの問題を取り上げたときに、法務大臣から調査を約束されたわけであります。新
私はここに、平成十年一月吉日、社団法人全国保護司連盟事務局が各位あてに出した案内状を持っているわけであります。「東京管内の地区保護司会長の方におかれては、案内状を二通送付しましたので、貴台のほかに、他に適当な方を一名選んでいただき、その方に御回付されて、地区会から二名御出席いただければ幸いと存じます。」と書かれております。そして、その文書には、「なお、このことにつきましては、東京保護司会連盟岩田昌司会長、東京更生保護婦人連盟鈴木すみ江会長などの方々の御了承をいただいております。」こうまで記載しています。 やはり、上から組織の力で、一単位会二人出よという、事実上の指示のような文書であるわけでありまして、本当にゆゆしい問題だと思うわ
法務省の保護局の幹部の皆さんはこのパーティーには参加しておりませんでしょうか。
社団法人全国保護司連盟が特に東京在住を中心にしてこういうことをやったことについて、法務省保護局は関与しておりませんでしょうか。
社団法人全国保護司連盟というのは、民法上の公益法人ですね。所管官庁は法務省でしょう。法律上、監督責任はやはり法務省にあるわけですよね。今、率直に言って、国の行政官庁が所轄しておる公益法人、これが実際上政治的に利用されるということが各役所で大問題になっていると私は思うのです。建設省なんかもそういう事件がありました。 ですから、そんな形で役所が所管している公益法人が特定の政治家の政治活動のために使われるようなこと、これはきちっと襟を正してやめさせることが今求められていると思うのです。衆議院選挙なんかあって小選挙区制になりますと、ますますそういう状況が強まっていると私は思わざるを得ないのですね。 それだけに、先ほど法務大臣からまこ
これでこの問題の質問は終わりますが、念のためにお聞きしますが、この参加のパーティー券、一人一万ですか、まさか公費を使われたり、保護司連盟の組織の金は使われていないでしょうな。確認していますか。
保護司の皆さんはどうなんですか。
はい。終わります。 保護司の皆さんはボランティアで、大変社会的に大きな役割を果たされている。いろいろな会議出席も自費が多いというのですね。そういう費用負担が大変だ。こういうところに対してはきちっと公費負担、国庫補助が求められていると思うのですが、今私が述べた、そんな特定政治家のパーティーにまで自費で、事実上義務的な感じで参加させられるなんということは、そういう面からも許されないと思うので、以後こんなことが絶対ないように、篤と指導はこの面では強めていただきたいと思うわけであります。 そこで、保護司の今後のあり方を考える上で、調査室からいただいた資料に大変大事な指摘がなされておると思うのです。同志社大学法学部教授の瀬川晃先生の「
瀬川教授は、保護司の皆さんの専門化の方向として三つ提案しているのですね。非常に参考になると思うのです。 その第一の提案は、保護司の選び方、選任方法の改革なんですね。 御案内のように、現在の選任方法は基本的に推薦であります。候補者の人物や力量をよく知る人々の推薦によるものだ。それは不適任者が選ばれるリスクが最も小さい、そういう意味があるわけでありますが、新しい人的資源の発掘に乗り出すことが今本当に求められているということで、瀬川先生は、選任方法改革の一環として公募制を採用したらどうか。 ボランティアといいますかそういう基本精神とこの公募制というのはどういう形ですり合わされるのかよくわかりませんが、これは根本的な保護司の改革
そのこととの関係で、瀬川先生は有給化というのも一つ提起しているのですね。 これが、現実の保護司の皆さんは反対だというのですね。それはなぜかというと、社会奉仕の精神で自分たちはやっているのであって、国から給料をもらういわれはないというので、むしろ保護司の皆さんが有給化には乗り気ではないということがあるのですが、ここまで状況が来ますとそれも考える必要があるのじゃないかと思います。 有給化に関する法務省の考えと、それがまだ現実的でないんだとすれば、同僚委員からも指摘がありましたが、少なくとも実費弁償、実費補償、これを徹底的に充実させるということはもう不可欠だと思うのです。現状については先ほど答弁がありましたから私からは避けますが、
国からの報酬がないからこそいい仕事ができる、そういう立場で非常に立派な活動をされているたくさんの保護司の皆さん、私も現実に知っておりますので、そういう気持ちを尊重しながら、なおかつ、現在保護司の皆さんに求められている社会的要請をどう満たしていくか、こういう局面だと思うので、そうであれば、本当に、実費補償というのですか、これはもう徹底的に補償するということがやはり必要だと思います。現在の予算、余りにも少な過ぎると思いますので、これはもう予算折衝の分野ですから法務大臣に頑張っていただきたいと思うわけであります。 瀬川先生の二つ目の提案として、専門家のための研修システムを改善したらどうか、そして、そのためにもやはり抜本的な財政措置が必
ありがとうございます。そういう方向でひとつ取り組んでいただきたいと思うのです。 三つ目の改革として、先生から、役割の専門分化ということの提起があるのですね、保護司を専門別に分け、保護司の特性を引き出すことだと。例えば、保護観察活動中心の保護司と犯罪予防活動中心の二つに分類することも可能ではないかとか、さらに、処遇内容別に、高齢者専門の保護司、女性専門の保護司などが考えられる、こういう意見があるわけですが、ボランティアで頑張っておられる保護司の皆さんとの兼ね合いですから難しい面もあろうかと思うのですが、この辺の現状はどうなのでしょうか。それから、こういう提起、提案に対して、将来の方向性として、法務当局としてはどんなお考えか、聞かせ
まだ時間はあるのですが、十二時を大きく超えておりますので、最後の質問にしたいと思うのです。 全国四万八千九百近い保護司の皆さんが、本当に大きな役割を果たしている。その皆さんの活動に対する国の予算、保護司実費弁償金が三十三億ですか、これは余りにも少な過ぎるということはもう明白だと思うのですね。 今いろいろな改革が提起されておりますし、また保護司の皆さんがもっと活動を強めていくためにも抜本的な予算の充実強化が求められているということも含めまして、最後に法務大臣の方から、保護司の制度の充実強化、予算ももっと強化するということの決意も含めてお述べいただいて、私の質問を終わらせていただきたいと思います。