終わります。
終わります。
日本共産党の木島日出夫でございます。 大蔵省をお呼びしておりますので、外弁法に対する質疑の前に、私は、法務省、検察庁から、大蔵省、とりわけ証券取引等監視委員会に出向していた東京地検の検事二人が証券会社から接待を受けて処分されたその問題についてお聞きをしたいと思います。 法務省は、五月一日にこの問題で二人の検察官に、厳重注意ともう一人は注意処分をしたようでありますが、調査結果の内容、処分の内容をまずは御報告いただき、法務大臣から、検察庁からこういう者が出たということに対する御所見をまず伺いたいと思うのです。
既にマスコミには処分を受けた二人の氏名は実名で出ておりますから、伏せる必要性は全くなくなっておりますから、私も実名でお聞きをいたします。一人は、先ほどの答弁の前者は、土持敏裕という人物であります。 法務大臣官房長が処分を発表したときの記者会見メモが私の手元にあるわけであります。その中で、前者を甲としておりますが、「甲については、特定証券会社と継続してその費用負担で会食するなど、世間の疑惑を招く余地があり適切でなく、また、出向中とはいえ検事に対する国民の信頼の保持の観点から問題があると考えられます。同人については、いったん国家公務員の身分を離れたことから法的に懲戒処分はできないものであり、また、たとえそれが可能であったとしても、懲
官房長の答弁の乙君についても新聞に出ておりますから、明らかにします。榊原一夫という君であります。 時期について答弁がないのですね。甲、土持敏裕氏は、平成二年七月十日に大蔵省証券局流通市場課、平成四年七月二十日、証券取引等監視委員会事務局総務検査課長補佐、そして平成五年七月二日、東京地検検事に戻る。乙、榊原一夫氏は、平成五年七月二日、後任という、まことに後任という日付でありますが、証券取引等監視委員会事務局総務検査課長補佐、平成八年四月一日、東京地検検事に戻る、こういう身分でありますが、飲食を受けていた日と、どこの証券会社なのか、明らかにしてほしいのですよ。
懲戒処分に至らない程度の接待を受けたのかどうなのか、私は、まさにそれをここでただしたいのですよ。 ですから、証券取引等監視委員会の総務検査課長補佐という身分の者が、少なくとも証券監視を受けるべき対象である証券会社から接待を受けたということは、接待を受けた日時、接待を受けたときに同席した者、接待を受けた内容等々、全容をはっきりしてもらわなければ、どれほど重大なものであったのか、また軽微なものであったのか、判断できるはずがないではないのでしょうか。 既にマスコミも明らかにしている事実でありますが、この接待の同席者の中に、大蔵省の、既に収賄罪で起訴されている榊原隆、同姓でありますが、名前が違う。本年三月二十五日、収賄罪で東京地裁に
今、個人的色彩が強い会食であったと御答弁でありますが、まさにそれが本当かどうかが問題なのじゃないでしょうか。 大蔵省の銀行局、日銀の関係者が収賄で起訴されている。その中には、検査、調査の対象企業、銀行、証券でありますが、そこから接待を受けて、検査期日の日を漏えいした、他の金融機関からいろいろな検査によって得られた情報を漏らした、そういうことがゆゆしきこととして問題になっているわけでありますね。 ですから、単なる個人的な色彩が強い会食なのか、そうじゃなくて、こういう証券取引等監視委員会の事務局総務検査課長補佐という身分にある者、兼証券取引審査官ということも御答弁がありましたが、そういう人物が検査対象である証券会社から接待を受け
個人的色彩の強い会食だったと認定した基本的な理由として、甲君については高校、大学を通じての同級生だったということをお述べになりました。 それは逆なのですよ。大銀行や大証券会社あるいは大民間会社が官僚と渡りをつけるときには、関係ない者が行ったって渡りはっかないわけですから、そういうつながりを何とか探して、そういう人物を見つけ出してそれを充てるわけですよ。そして、接待に誘い、昔話から始まって、そこでだんだん深みにはめていくわけですよ。それから、人間関係が強固になってから情報をいろいろ得るわけでしょう。ですから、私はもう官房長の答弁とは思えない。 だからこそ要職にいる官僚は身を慎まなければいかぬわけですよ。大学時代の友達がいろいろ
接待をした方の証券会社名を特定していただけませんか。
甲、土持敏裕氏については、平成四年ころから始まって検事になってからもと。ところが、検事になったのは平成五年七月二日で、司法研修所教官になったのは平成八年四月三日ですから、三年間もあるのですよ。ですから平成四年から平成五年、六年までというふうにお聞きしましょうか。 それから、乙君、榊原一夫氏については、平成五年から平成八年四月一日東京地検に転任して、転勤のためのお別れ会までになると平成五年から平成八年までと。 証券会社の名前を言おうとしません。 それで、私は、一番国民が懸念しているのはやはり検査情報を漏えいしているかどうかだと。そうだとすれば贈収賄になるわけですね、時効はともかくとして。 そこで、マスコミなんかでは四大
私は「証券取引等監視委員会——日本型SECの誕生」阪田雅裕さんの出版物を持つてきているのですが、総務検査課というものがどういうものか指摘したいと思うのです。 「総務検査課は、証券会社等に対する立入検査を実施するほか、その検査結果等に基づく大蔵大臣に対する勧告、建議や金融機関等検査に関しての大蔵大臣に対する意見具申等、犯則事件の調査以外の事務をすべて所掌する。」というのです。「したがって、総務検査課には、専ら証券会社等の検査の事務を処理するため、証券取引検査官室が設置され、三人以内の上席証券取引検査官、三四人以内の証券取引検査官が配置されて検査を実施するほか、証券取引等に係る資料、情報を収集、分析し、取引に不審な点がないかどうかを
六名というのは、課長が一人いて、キャップがいて、その下に課長補佐が六人いて、その一人だという意味ですか。(菅原説明員「課長補佐が六名です」と呼ぶ)課長補佐が六名。その上司は課長ですね。そうすると、やはり幹部ですよ。 証券取引等監視委員会は、一般検査と犯則事件の調査というのがあるのですが、ここがその一般検査全部やるのですよ。ここだけですよ、証券会社に対する検査をやる部署というのは。そのトップが課長。その下に六人の課長補佐がいる。そのうちの一人が彼らでしょう。 お聞きしますが、検察官という身分を持って大蔵省に出向された第一号が甲君、土持敏裕氏であったとマスコミは指摘しておりますが、そのとおりですか。
そして、その後の後継者が乙君、榊原一夫氏であったと。先ほど、平成四年にできたばかりの監視委員会が四大証券にいつごろ検査に入ったかお聞きをいたしました。ちょうどその中に入るわけですよね、彼らが総務検査課長補佐であった時期が。そうすると、やはりいろいろなことを疑わざるを得ないので、日付と証券会社の名前ぐらいは全容を明らかにしなければいけないのじゃないのでしょうか。そういう調査をしていますか。本当の意味で検査の情報を事前に漏えいしなかったかどうなのか。 身内ですから検察、法務はやりにくいかもしらぬです。しかしここは、泣いて馬謖を切るということじゃありませんが、身内だからこそ、そして検察というのは最後のよりどころだと今見ているわけでしょ
甲、土持敏裕氏は、平成十年四月三日、司法研修所教官を辞職しております。私がいただいた検事略歴によりますと、自己都合、特殊法人へと書いてあります。預金保険機構であります。 大体、法務省は、この両名に対するこういう接待問題があるということ、本当のところ、いつ、だれから情報を得たのですか。
平成十年四月三日に、甲、土持敏裕氏が司法研修所教官を自己都合でやめて預金保険機構へ行ったというのは、私は不自然てしょうがないのですよ。 四月三日というのはもう新年度が始まってからですよ。それまで司法研修所教官だったのでしょう。検察教官だったのでしょう。検察教官、弁護教官、裁判教官の人事配置なんというのは、四月一日から新年度になるわけですから、三月中にぴしゃっとそろっているのが常識ですよね。だから、今の官房長の答弁は私は信用できないのですよ。四月十五日にマスコミがこの問題をすっぱ抜いたその直前とおっしゃられましたが、本当はもっと早く知って、自己都合辞職という形だけれども、四月三日に肩たたきでやめさせたのじゃないかと思えてならないの
しかし、そういう疑惑がかけられても仕方がないような状況になっておる。それは少なくとも接待をした証券会社の名前、時期、場所、接待の内容、それ全部を明らかにしてこそ、本当に法務省が嫌疑を晴らしたいのなら、明らかにしてこそ晴らせるのだと思うのです。 そこで、私は委員長にお願いをしたい。この両名に対する証券会社等からの、彼ら二人が証券取引等監視委員会の身分にあったとき、また東京地検の検察官として戻ったときに受けた接待の日時、場所、内容、接待をした側の会社名、そこに居合わせた人物等、すべて当委員会に報告をするように求めたい。取り計らっていただきたい。
それでは、この問題はこれで終わりますので、大蔵省の関係の方は退席なさって結構です。 本筋の外弁法に入りますが、まことに時間がなくなってしまいました。 一点お聞きしますが、この法改正の基本になったものに平成九年十月三十日の外国弁護士問題研究会の「外国弁護士問題研究会報告書」なるものがあることは明らかだと思うのです。そこで再三、先ほど来相互主義との観点から見て今回の改正はどうなのだ、日本が一方的に譲り過ぎているのじゃないかということが指摘をされました。私も本当にそうだと思うのです。他国一般じゃなくて、アメリカとの関係でまことに譲り過ぎていると思いますので、お聞きします。 やはり世界の先進諸国の外国弁護士受け入れ制度の状況はど
じゃ、一点だけ、フランスについてお聞きしたいのですが、フランスは一九九二年一月一日をもって外国弁護士受け入れ制度に相当する制度を廃止してしまった。それまでは一応は受け入れ制度があったんだけれども、九二年一月一日で廃止しちゃった。これは、なぜフランスがそういう対応をとったのか、真髄のところを述べていただきたい。
そんな重要なことを、先進五カ国ですよ、G5の重要な一カ国が廃止しちゃった、これがわからないようじゃ、何でこんな規制緩和に突っ走ろうとするのか、私は、その一言でもうこれに賛成するわけにいかぬですな。おかしいよ、そんなのがわからなきゃ。
先ほど答弁の中に、各国の司法制度、とりわけ弁護士制度の固有性、独立性というのは属地性が非常に強い、そのとおりだと私は思うのですよ。日本には日本の固有の歴史がある、司法制度の歴史、弁護士制度の歴史がある。とりわけ、弁護士法一条の理念を掲げているというのは、基本的人権の擁護と社会正義の実現ということを高く掲げているのが弁護士法の第一条にある。弁護士の職責、こういうのは非常に特筆すべきことだと思うのですね。ところが、歴史的に外弁問題、特にアメリカを中心とする外弁受け入れの規制緩和の圧力は、そういう理念は全くないんです。弁護士というのは、相談に乗って裁判で解決すればいいんだ。要するに通商ベースですか、そろばん勘定のベースで物を考えているから
時間が迫ってきておりますので、反論もしたいのですが、それはやめて、次の共同事業の問題についてちょっと、重要ですからお聞きしますが、新しくできる四十九条の二の解釈問題です。 これは既に同僚委員から指摘のように、外国にある法人、また資本金を五〇%以上持っている子会社の依頼による法律事件については、本法三条一号、二号、四号、五号の要件を外すということになったわけです。要するに、国内法を扱う事件とか外国の法人や個人、それから外国から日本に子会社をつくっている、そういう法人からの依頼については、外国弁護士と日本弁護士の共同事業体は受任をすることができる、そして受任した上で、裁判になるときは裁判までできるというわけですね。ただし、これには、