そうすると、私は、この法改正の一番の問題点は、日本の弁護士と外国弁護士が共同事業をやれば日本法についての争いも全部受任できるということで、裁判まで日本の弁護士が行けばいいわけですから、結局、同僚委員からも指摘ありましたが、雇用はいかぬ、外国弁護士が日本の弁護士を雇っちゃいかぬと言うけれども、この共同事業の運用のあり方によっては、幾らでも外国弁護士が日本の弁護士を雇い上げたと同じ状況をつくり出すことができると思うんですよ。その心配というか問題は、法務省としてはどう認識されているんでしょうか。
そうすると、私は、この法改正の一番の問題点は、日本の弁護士と外国弁護士が共同事業をやれば日本法についての争いも全部受任できるということで、裁判まで日本の弁護士が行けばいいわけですから、結局、同僚委員からも指摘ありましたが、雇用はいかぬ、外国弁護士が日本の弁護士を雇っちゃいかぬと言うけれども、この共同事業の運用のあり方によっては、幾らでも外国弁護士が日本の弁護士を雇い上げたと同じ状況をつくり出すことができると思うんですよ。その心配というか問題は、法務省としてはどう認識されているんでしょうか。
時間が来たから終わりますが、要するに、外国弁護士と日本の弁護士が共同事業を組んで受任をし、そしてその結果として日本の弁護士が法廷に行く、そういうことをやったときにどうなるか。弁護士が着手金をもらう、そして成功報酬ももらう、それをどう分配するか、その分配のいかんによっては、結局日本の弁護士が小間使だけをする、法廷にのこのこ行って小間使だけさせられる、基本的な受任や利益や着手金の分配は外国弁護士がより有利にといいますか、そういう姿もつくり出すことができるわけです、今回の法改正で。 それが私は今回の法改正で一番の問題点だ。そこに対する手当てがきちっとないのは、結局、アメリカの巨大ローファームの利益、場合によってはそれによって日本の弁護
私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となりました外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案に対し、反対討論を行います。 本法案は、外国弁護士の自由化を要求する欧米の外圧による規制緩和の一環として行われる改正であり、九四年の改悪に引き続くもので、相互主義をないがしろにしたまま、アメリカの巨大ローファームの強引な要求に基づいて共同経営を押しつけるものであります。この共同経営の名による日本弁護士の雇用につながる改悪を許すなら、人権の擁護と社会正義の実現を掲げた日本の弁護士制度の土台を揺るがすことになり、行政改革とか規制緩和の手法を使って国の主権に属する司法の分野に対する乱暴な介入を行うものであり、到底
日本共産党提出の情報公開法案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、日本国憲法に由来する国民の知る権利を明記して保障し、行政情報の公開を進める上での行政機関の責務と行政情報の開示を請求する国民の権利を明らかにすることにより、行政運営における公正の確保と透明性を実現し、もって行政の民主化を進めようというものであります。 行政の情報を公開し、ガラス張りの行政にすることは、企業・団体献金の禁止や天下り禁止と並んでへ行政の腐敗とゆがみを正していく上で決定的に重要な課題です。それだけに、本法案では、行政当局による情報隠しや情報操作を許さないために、非公開情報の範囲を可能な限り具体的に限定して、行政当局
日本共産党の木島日出夫でございます。 内閣機能の強化について質問をしたいと思います。 法案の目的の第一に、内閣機能の強化が挙げられております。法案四条一号に、その基本方針として、総理の指導性の明確化、これへの補佐、支援体制の整備がうたわれております。これは、本法案が基本とした行政改革会議の最終報告、「内閣機能強化の必要性」の次の部分の指摘を受けての立法化のことと思われます。 そこにこう記されております。読んでみます。いまや、国政全体を見渡した総合的、戦略的な政策判断と機動的な意思決定をなし得る行政システムが求められている。 これを実現するためには、内閣が、日本国憲法上「国務を総理する」という高度の統治・政治作用、すな
どうも答弁になっておりません。 行革会議は、二十一世紀における国家機能のあり方などを主要な検討課題として、総理が主宰したものであります。 行革会議で、とりわけ内閣機能の強化の部分の論議をリードした一人に、佐藤幸治京都大学教授がおります。その著書「現代法律学講座憲法第三版」では、次のように述べられております。 「行政府や司法府の組織や機能は憲法の枠内で法律によって具体化され、これらの機関の行為は一般に法律に準拠して行われるのであるから、国会は国政全般がうまく機能するよう絶えず配慮すべき立場にあり」、一文飛ばしますが、「その意味で、国会が国政全般について最高の責任を負う地位にあることを、憲法は「最高機関」という言葉で表現した
内閣機能の強化は国会の機能にいささかの変化を与えるものではないと思いますと答弁されました。しかし、実際はそういう心配があるということを、私はこの行革会議の報告みずからが認めているのではないかと思われます。そう読み取れる部分があるからであります。 行革会議報告書の、先ほど私が指摘した、「内閣機能の強化」の「基本的な考え方」の次に「内閣機能強化に当たっての留意事項」という部分があるわけであります。読んでみます。「内閣機能の強化は、日本国憲法のよって立つ権力分立ないし抑制・均衡のシステムに対する適正な配慮を伴わなければならない。」こういう指摘であります。ここはもっともな指摘だと思うのです。 それで、地方自治体との関係を述べた後、報
本法に、国会の機能あるいはその中の重要な部分であるチェック機能を強めようという方向は全く見出すことができません。政府や総理は、それは別のことなんだとおっしゃるのかもしらぬですが、現実はむしろ逆の方向に向かって、いろんな面で事態が動いているのではないかということを私はこの場で指摘をして、これからの議論をしていきたいと思います。 橋本内閣は、国権の最高機関としての国会の機能をますます失墜させるような仕組みをいろんな部分でつくり出しているのではないか、それが問題ではないかということであります。その最大の問題の一つとして、きょう閣議決定をされたようでありますが、日米防衛協力指針、新ガイドラインを法制化した周辺事態措置法案についてお伺いを
たくさんのことをお述べになりました。もうほとんどすべて反論しなければならない問題でありますが、時間の制約もあり、委員会の性格から、絞りたいと思うのです。 防衛庁長官が答えられましたね、周辺事態に対して対応措置、要するに、後方地域支援をやる、その基本計画を閣議決定する、その内容を遅滞なく国会に報告しなければならない、こうなっておるんだ、そこが国会とのかかわりだと。唯一のかかわりですね。それだけですね、国会とのかかわりは。 そこで、私は法案要綱しか現時点では手に入っていないわけでありますので、法案要綱に即して聞きますが、それでは、閣議決定された基本計画を遅滞なく国会に報告すると言うのですが、遅滞なくというのはいつまででしょうか。
防衛庁長官は法律の言葉をかなり厳密に使われまして、そのとおりです。 遅滞なくという言葉は、直ちにという言葉と比較して、時間的即時性は弱い。これは「法令の用語」、参議院の法制局の第二部長の田島さんが編著の文章にあるのですが、そう書かれて、しかも、正当な、合理的な理由があれば、その限りでの遅滞は許されていると解されている、こうまで書かれているのですよ。 直ちにという言葉は、もうこれは即時に、間を置かずにといった意味の時間的即時性が最も強い場合に用いられる。このため、直ちにという場合は一切の遅滞は許されないのが通例である、ここまで記載されています。 要するに、政府は、遅滞なくという言葉と直ちにという言葉は全然意味が違うというこ
明確に御答弁になりました。 遅滞なく国会への報告というのは、総理が自衛隊に指揮を発動する後になることもあり得るということを今言っているわけであります。これは重大な問題ですね。国会の知らないうちに自衛隊による米軍に対する後方支援が行われるということを想定もされていることになります。 戦闘行動をしている米軍に対して、補給とか輸送とかいろいろありますが、後方支援をすれば、 これは明確に相手国に対する参戦行動にほかなりません。しかも重大なことに、この周辺事態措置法案は、基本計画を国会に対して、報告だけでいいとしているのですね。国会の承認を必要としていないわけであります。驚くべきことだと私は思います。 そこで、総理に聞きます。な
防衛出動ではないから、国民の権利に直接かかわらないから国会の承認を求めなくていい、とんでもない理屈だと思うのですね。 自衛隊法にはっきりしておりますが、防衛出動というのは日本が侵略されたときに出ていくことですよ。今度の法案は、そういう場合じゃない、日本が侵略された場合じゃないのにもかかわらず、実力部隊である自衛隊が米軍支援のために日本の領域から出ていくことを認めているわけでしょう。公海公空へ出ていくことを認めているわけです、後方支援という形で。 こんな重大なことを、実力部隊が米軍の、これは戦争をやっている米軍ですよ、有事ですよ、その米軍の後方支援のために領海を越えて出ていく。これは防衛出動ではないから国会の承認を求めないのだ
結局、武力の行使ではないんだということが国会の承認を求めない最大の理由づけに、防衛庁長官はしております。 こういう国際司法裁判所の判決があるのを政府は御存じのことと思うのです。 一九八六年のニカラグア反政府勢力軍事支援の問題で、これが国際司法裁判所に提訴され、それが国際法に違反する侵略行為として非難されたわけでありますが、その一九八六年の国際司法裁判所の判決によりますと、後方支援や武器の援助も武力の行使とみなし得ると明確に認定しているわけであります。前提が国際司法裁判所の判決と百八十度違う、どうですか。
私が言っているのは、有事、戦争に従事している軍一米軍のために後方支援を行うこと、武器の援助を行うことは、これは武力の行使とみなし得るんだという判決を国際司法裁判所がしているではないか。どうですか、そういう判決があるのじゃないですか。
国際司法裁判所での判決の趣旨をねじ曲げた答弁だ、とんでもないと思うのです。 これは、戦争をやっている米軍に対する後方支援が武力行使に当たらないなんという理屈でこの法案を出そうとすれば、大変な問題だ。これは政府の恐るべき対米従属の姿勢のあらわれだと思います。 米軍の一方的な軍事行動によって周辺事態が発生する、これはもう国会の答弁でも、あり得るということは述べられているわけです。そのようなときに、論議をもとに戻しますが、国民を代表する最高機関である国会に何らの関与も許さない、報告するだけ、それが後になってもいいということ。そういう軍事にかかわる国家行動を内閣の一存だけでとり得るなんということは、どこから見ても許されるものじゃあり
これまた一線を画せるかどうか、たくさんの論点がありますが、時間がありません。きょう私は、それはやりません。そうではないのです、私の質問は。 空母に弾薬がなくなった、もう空母の機能はなくなるわけですね。そうすれば空母は一たん下がるわけですよ。そして補給を受けるわけでしょう。そして補給を受けて、また出ていって、低空飛行をやるのでしょう。そして爆弾を落とすのでしょう。それはやれるわけでしょう。空母が、弾薬がなくなって一たん下がってきて、そこは公海上でしょう。しかし、そこではもう戦闘行動はな いでしょう、空母の周りは。そういう空母に対して、自衛隊は米軍基地から米軍の武器、弾薬、弾丸を運ぶことは可能なのでしようということなのです。
まさにこれは、そのピストン活動をやるわけでしょう。それは大変な、これはもう一体としての武力行使そのものであります。 これはノーマン・フリードマンが書いた「湾岸戦争 砂漠の勝利」の記述でありますが、そこでこう書いてあるのですよ。「空母は、個有の偵察機をもって移動中のイラク軍の地上部隊を標定し、一−二時間以内に完全無欠の航空攻撃をかけることができるが、短期間に成果を期待することはできない。各空母が手持ちの約二千トンの弾量を消費すれば、一時的ながら持ち場を離れて補給を受けなければならないからである。」「航空母艦の搭載機種は多様だが機数に限度があり、しかも燃料・弾薬の総量から戦闘行動の期間は五日ないし七日に限られる。」そして、「兵站と作
何の説得的な理論も述べずに、そう思っているだけだ。こんな危険なことはない、本当にこんな危険なことはないのです。法を無視しても、国際司法裁判所での判決も無視しても、国際法や安保条約の解釈をも無視してもやれることはやるんだ、やれると思うからやれるんだ、こんな危険なことはない。 そして、こういう人が内閣総理大臣になって、内閣機能が強化されて、国会の意思を無視してどんどんと後方支援をやれる国になったら、こんな恐るべきことはないと言わざるを得ません。米軍支援のための出動について国会の一切の関与を認めない、これは、憲法の平和主義はもとより、近代憲法原則をもじゅうりんする、私は無法の戦時立法であると思うわけであります。 そして、最後になり
日本共産党の木島日出夫でございます。 最初に、本改正法案についてお聞きをしたいと思います。 本改正によって、台湾当局の発行する護照が日本の入管法上旅券として扱われることになるわけでありますが、私は、やはり問題は、この法案と一つの中国という原則との関係だと思うわけであります。 一九七二年九月二十九日、日本国政府と中華人民共和国政府との間で取り交わされた共同声明の第二項ですが、「日本国政府は、中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であることを承認する。」第三項ですが、「中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポ
通常、旅券の発行というのは合法政府の発行できる高権ともいうべき大事な権限であるわけであります。 そうしますと、台湾当局が発行している護照、これまで日本国としては正式な旅券と扱っていなかったのを今回正式な旅券として扱うことになるわけでありますから、国際関係において重大な態度変更になるわけだと思うわけでありまして、この態度変更が、日中両国の共同声明の、中国は一つ、中華人民共和国政府が唯一の合法政府であるということとの整合性、これはきちっと国際社会に対して、とりわけ中華人民共和国政府に対して説明できるものであることがやはり必要であろうと思うわけであります。 新聞報道によりますと、ことしの三月二十四日に中国外務省スポークスマンはコメ