法文上の根拠を挙げられました。 確かに、別の条項を特段につくって台湾護照を旅券として扱うという形でありますから、それは、説明が成り立っていると思うわけであります。 さらに、私は、こういう扱いを諸外国はどうしているのかと。やはり諸外国で、中華人民共和国政府を唯一の合法政府としておる国々で、今回日本が法改正をするような仕組みをとっているのかどうか。たくさんの国がそういう仕組みをとっているのであれば、それは日本国としても右へ倣えするだけでありますから、特段の問題を生じるものではないと考えられますので、諸外国の状況について、わかる範囲で結構でありますから、御報告いだだきたい。
