そのことを前提にしてお聞きしますが、この報告書の十二ページをごらんください。上から九段目。「すなわち、同月」、これは平成十三年十二月のことです、「同月十五日早朝の名古屋地方検察庁への通報の時点から、受刑者Xの出血の発見状況について、同人が着用していた下着に出血が認められたとの客観的事実に反する事実が通報され、消防用ホースによる放水の事実は隠蔽され、また、肛門部の裂傷は、受刑者Xが自分で直腸を傷つけたものと推定されるとの誤った推定が伝えられている。」こういう報告であります。 これは、どんな事実調査をしてこうなったんでしょうか。この事実をつかんだ根拠は何か。法務大臣、答弁してください。
