最下限は百分の三十ですか、停職処分を受けた場合の。それは最下限と聞いていいのですか。
最下限は百分の三十ですか、停職処分を受けた場合の。それは最下限と聞いていいのですか。
簡単に言うと、現行は百分の四十から九十の範囲内で査定していた。しかし、今度これが上は百分の百二十、だからプラスになっているわけですね。下は限りなくゼロに近い。大変な査定が導入された。しかも、これが今月二十五日に通達が出た。恐るべきことだと私は思うのです。 さて、そういう状況が一般国家公務員に入ってきた。そこで、裁判所、これは判事補、簡易裁判所判事のほとんどすべてが一般職相当として勤勉手当が定められています。現在の運用の実態はどうでしょうか。
結構なことだと思うのです。 それで、一般職国家公務員については、人事院が今月二十五日にそういう通達まで出して、最大百二十、最低ゼロ。こんなすさまじい査定をこれからやろうとしているのですが、これを受けて裁判所は今後どうするつもりでしょうか。
ぜひそういう立場を堅持して、裁判官の独立を守ってほしい。 最後に法務大臣に、今私が幾つかの点を指摘しましたが、今一般国家公務員の中に持ち込まれようとしている差別化ですか、査定の強化、これを唯々諾々と司法部、裁判官にも導入していったら大変なことになって、裁判官の独立が基本から崩されていくということは明らかだと思うのですね。 今回の人勧実施の問題について、私、さっき言いましたように、ちょっと国家公務員に右へ倣えし過ぎているのじゃないかというので大変指摘したわけでありますが、これから裁判官の独立、検察官もそれに準じた独立、これをしっかり守るという立場に立っていただきたい。御決意のほどをお聞かせいただいて、質問を終わります。
終わります。
日本共産党の木島日出夫でございます。 佐高先生、前田先生、御苦労さまです。 最初に、前田先生からお聞きしたいのですが、先生から先ほど、株主代表訴訟の役割が大きい、これを後退させてはならぬという趣旨の御発言、私も同感であります。一昨日、当法務委員会でも私、その問題を取り上げて質疑をいたしました。と同時に、先生から、現在の日本の監査制度の問題について御発言がありまして、新しくつけ加えることはないという御発言がありましたし、会社ぐるみで不祥事が行われると、どんな監査制度をつくっても役に立たないという大変深刻な御発言もありました。 まさに今、世上大問題になっている第一勧銀の問題、野村証券の問題、その他四大証券の問題、すべて会社ぐ
内部監査はやはり限界があると思うのですね。しかし、特例法による監査法人、監査人会、これはやはり外部ですね、公認会計士ですね。 今回の野村事件、第一勧銀の不祥事件ですが、あれが表へ出た一番のきっかけは内部告発でした。野村証券の社員が昨年来、北海道新聞その他の新聞紙上に出した。私も委員会で取り上げたのですが、彼は証券監視委員会にも長文の手紙を出して、内部告発した。しかし、それが全部握りつぶされたか、証券監視委員会は、取り上げるところがなかったと。それで、彼は雑誌にかなり詳しい手記を載せた。それが発端となって当衆議院の予算委員会で取り上げられ、それから表ざたになったんですね。 そうすると、ああいう内部告発が今日の第一勧銀、四大証券
私はここに、ことしの七月二十五日に第一勧業銀行が大蔵省の処分を受ける直前に大蔵省に出した調査報告要旨なるものを持っているわけであります。そこに生々しい事実も記載されております。 例えば、これは第一勧銀がみずから表に出した文書ですが、平成六年十月に第一勧銀は大蔵省の検査回避をやった。平成六年十月に、検査時にもう既に小池嘉矩の延滞が始まっていたのです。それを解消するために、第一勧銀の依頼により、大和信用が小甚ビルへ約六億円を融資した、この資金の一部が小池の延滞解消に使用された、こういうことをやったために大蔵省の分類査定を免れた。このゆゆしい問題については、既に第一勧銀の関係者は検査回避罪として略式で有罪判決が確定しています。 こ
ありがとうございます。 そこで、佐高参考人にお聞きしたいのですが、制度はいいものがあるのだが利用されない、まさにそこが問題であると思うのですね、私も。佐高参考人から、先ほど、発生源が問題だ、発生源というのは企業のことをおっしゃっておられるかと思うのです。私もそのとおりだと思うのです。参考人から、株主総会が一斉に行われることを正すことやら、社長連座制の問題やら御指摘がありました。 私はここに、ことしの八月二十六日付の読売新聞に、宮脇嘉介という元警察官の幹部の方がこの問題で書いている文章を見まして、「私は政・官・業にマスメディアを加えたクゥオドラングル(四角形)の癒着構造こそが問題だと思う。」これを正さなければだめだということを
最後に、社長選挙制とか社長リコール制、大変ユニークな御発想なんですが、その選挙人なりリコールをする権限を持つのはだれなんでしょうか。株主なんでしょうか。まさに、そうすると、株主総会がそういうことを果たしているんでしょうかね、今は。どうなんでしょう、その辺。
終わります。
日本共産党の木島日出夫でございます。 久保利参考人と紺谷参考人には、総会屋、暴力団根絶のために大変貴重な御意見、ありがとうございました。 一昨日も質疑がありまして、私も質問に立ったのですが、なぜ日本では企業と総会屋、暴力団との癒着が断ち切れないのか、どうしたら癒着を断ち切ることができるのか、その根本問題が突きつけられてきているのではないかと思うのです。いろいろマスコミも挙げて私は指摘したのですが、政官業の癒着を断ち切るのを基本にして、私、個人的には三つあるのじゃないかと。 一つは、何といっても企業のトップの決意だ。暴力団、総会屋を断ち切る決意。それを倫理という言葉を使っているのかどうかわかりませんが、使ってもいいのかな。
もう時間がありませんから、もう一問だけ久保利参考人にお聞きしたいのですが、先ほど参考人から、日本の現在の監査制度が実質機能していないというお話がありました。実は、午前中も前田参考人から詳しくお話がありまして、法制度としてはもう最高の制度だ、しかし運用がだめなんだ、この今の監査制度は企業トップから丸ごと違法なことが行われたときには機能しようがないんだというお話がありました。 そこで、一言で、じゃ今の日本の監査制度を、外部監査も含めまして本当に機能させるためにはどうすべきなのか、御提言をいただきたいと思うのです。
ありがとうございます。終わります。
日本共産党の木島日出夫でございます。 私は、きょうは一連の総会屋をめぐる事件の出発点となりました、総会屋小池隆一にかかわる金融・証券会社の犯罪に関して質問をしたいと思います。それは、現に起きている事件の真相の解明なしに、総会屋根絶のための的確な対策など打てるはずがないと考えるからであります。ぜひ、そういう立場から、お呼びしております関係各省庁におかれましては、真相解明という立場から御答弁を願いたいと申し述べておきます。 最初に、第一勧銀の問題についてであります。先ほど、前の質問者からもう質問がありましたから、私の方から述べます。 大蔵省は、ことしの七月二十日、第一勧銀に対して、銀行法二十六条、二十七条に基づく行政処分を行
ありがとうございます。 第一勧銀に行内調査委員会をつくらせて徹底的な調査をさせた、そして大蔵省に報告を求めた、それが中心だと思うのですが、本年六月に大蔵省に中間報告が出され、最終報告が七月二十五日に出された、それでよろしいですか。
大蔵省が処分をなすに当たっては、利益提供罪で東京地検から公訴が提起されたということも理由になっておりますので、法務省に、数字だけで結構ですから、既になされた第一勧業銀行等に対する商法違反事件の公訴の概要を示してほしい。もう名前は結構です。何人が起訴されているのか、いつからいつまでの、どういう、何回に及ぶ利益供与罪が起訴されたのか、総額は幾らだったのか、奥田前会長についてはどういう共犯関係になっているのか、それだけで結構です。
被告の人数は。
もう名前は言いません。十一名が起訴されたと。 それで、第一勧銀の総務部担当の取締役とか個々の被告は自分が関与した部分だけが起訴されているのですが、私、公訴事実を読みますと、奥田会長は今御答弁の百十七億八千二百万円、平成六年七月から平成八年九月まで五十二回分全部について共犯という構成をしているのですか。
ありがとうございました。 それで、実は私は、大蔵省から第一勧銀がことし七月二十五日に大蔵省に提出をした、先ほど御答弁の調査報告書の本文ではなくて、要旨が書かれた調査報告要旨なるものを渡されまして読んできました。平成九年七月三十日付の第一勧業銀行作成の調査報告要旨であります。しかし、これを読んだのですが、事件の大事な真相はいま一つ明らかではないというのが率直な感想であります。 以下、幾つかの点について質問していきたいと思います。 まず第一点でありますが、第一勧業銀行の小池に対する平成元年二月八日の日本円換算で三十一億六千万円の融資、これは日本円で渡されたのではないわけでありまして、当時の円換算で約三十一億六千万円になります