全く信じられないことですね。代表権を持った会長でしょう。有価証券報告書にも、株主総会の下に会長という名前が、会長と書いてありますよ、会長、社長と。そんなこと、全く信じられないですね。 時間が来ますから、次の質問に移ります。 あなたは、資金や株式の現物がなくても株を買ったり売ったりすることができるという仕組み、証券業界では空買い、空売りと言っているようでありますが、こういう信用取引制度があることは当然知っていますね。
全く信じられないことですね。代表権を持った会長でしょう。有価証券報告書にも、株主総会の下に会長という名前が、会長と書いてありますよ、会長、社長と。そんなこと、全く信じられないですね。 時間が来ますから、次の質問に移ります。 あなたは、資金や株式の現物がなくても株を買ったり売ったりすることができるという仕組み、証券業界では空買い、空売りと言っているようでありますが、こういう信用取引制度があることは当然知っていますね。
信用取引のやり方の一つに、証券金融会社から資金や株を借りて六カ月以内に決済する貸借取引制度というのがあるわけでありますが、当然あなたは知っていますね。
あなたは、ことしになってから、あなた名義かあるいは他人名義かで山一証券株について空売りを建て、後に買い戻し決済をしたとい う、そういう事実はありませんか。
否定されますので、最後に一点、次の質問をします。 九一年に公表された損失補てんリストの上位三社は、阪和興業にかかわるジェー・シー・パール、二番手が学習研究社、三番手が山一ファイナンスでございました。今、簿外債務の存否をめぐって学習研究社とは係争中とのことでありますが、ほかに係争中のところはあるんですか。係争金額は幾らになりますか。
最後に、時間になりますから終わりますけれども、今問題になっている損失補てん、あなたの数字ですと二千六百四十八億円ということですが、せめて上位三社の名前と金額ぐらい言ってください。それで終わります。
あなたが責任者のときにつくり出した問題を現執行部のせいにするというのは、本当に私は許せないと思うのです。 改めて、この名簿を予算委員会に提出することを私からも求めて、質問を終わります。
日本共産党の木島日出夫でございます。 総務庁をお呼びしておりますので、最初に総務庁から御答弁願いたい。 今年度の人事院勧告の実施に当たりまして、一般職公務員指定職俸給表の適用を受ける職員についてのみ平成十年四月一日実施ですから、丸一年おくらせたわけであります。人事院勧告の値切りということだと思うのです。人事院勧告が本来労働基本権を剥奪した代償措置という基本的性格からして、これ自体許されないものだと私は考えますが、簡潔で結構でありますが、指定職の職員についてのみ丸一年実施をおくらせた趣旨についてお答えいただきたい。
私の質問の趣旨は、なぜ指定職職員についてのみ一年おくらせたのか。俗に言う上級官僚についてのみ一年おくらせたその趣旨、それに限定して聞くとどうなるんでしょうか。
職務と責任の重要性にかんがみて一年間おくらせたと。部下をたくさん持っていると、今回の財政の大変な逼迫についても責任を持つという趣旨であろうかと。そしてまた、もっと善意に解釈すれば、それによって上厚下薄を幾分か緩めるという付随的な効果も発生するのかもしれません。 それでは、こういう措置によって平成九年四月一日からさかのぼって実施される一般職の職員数と来年四月一日から実施される指定職の職員数の実数を述べていただきたい。その比率を答えていただきたい。
ざっと〇・三%の値切り率だと思います。 そこで、裁判所についてお聞きしたいのですが、さきの同僚委員からの質問によって、裁判官については、本年四月一日から実施される裁判官が八百人ですか、来年四月一日実施、一年先送りされる裁判官が二千百人、合わせて二千九百人という先ほど御答弁いただいたのですが、それでいいのでしょうか。そうすると、割り算をすると値切り率七二%になりますが、それでいいですか。
何か簡判と判事とを一緒にしてしまうとごちゃごちゃしてしまうので、簡裁判事を除いて、裁判官についてのみ数字を言っていただいた方がすっきりしていたと思うのですが。要するに、裁判官についてのみ聞きますと、値切り率約七〇%ということになる。 検察官についても聞いておきます。 副検事は除いて、検察官について、平成九年四月一日からさかのぼって人事院勧告の趣旨が実施される検察官の数と来年四月一日に先送りされる検察官の数、その割合、値切り率といいますか、それをお述べください。
一般の公務員の場合に比較して、私は、今回の措置は余りにも、裁判官、検察官について、報酬引き上げの実施時期について、バランスを失しているんじゃないかと思わざるを得ないのですね。なぜこのようになったんでしょうか。
要するに、裁判官も検察官も国家公務員じゃないかと、そしてこれらの報酬、俸給は比較的高いではないかと、財政再建の折、協力すべきだ、そういう趣旨だと思うのですね。しかし、その理屈は、裁判官に関する限り、それに準ずる検察官に関する限り、やはり通らないと思うのです。 さっき総務庁から聞いたところ、なぜ指定職だけ一年間値切ったのかと、職責の重要性というのを挙げられました。今回、全然準じていないんですね。大体任官して十年で判事になるわけでして、それが値切られてくるわけですね。しかし、一般の国家公務員の場合、指定職になるのに何年かかるでしょうか。二十年以上かかっているんじゃないでしょうかね。たまたま指定職相当の俸給をもらっている、報酬をもらっ
法務省。
私は、法律家になって二十七年になるのですよ。裁判官になって十年目、検察官になって十年目で、部下をたくさん使って指導的立場になんか立つ状況じゃないことを私はよう知っています。それは裁判所も法務省も十分わかると思うのです。たまたま裁判官と検察官が俸給、報酬について一般国家公務員に比べて非常にいい数字だというのは、決して部下をたくさん従えて管理的立場にあるからじゃないんですよ。司法権の独立、裁判官の独立という、その職務に殉じて、憲法上の要請で裁判官の報酬が高い、それに検察官も準じているだけにすぎないのであって、そういう観点から見たら、私は、今回、裁判官、検察官の値切り率が五〇%を超える、七〇%を超える、一般国家公務員については値切り率〇・
どうも趣旨がもう一つ鮮明じゃないのですが、査定するのは今各庁の長と言いましたから、各省の大臣ですね。査定されるのは指定職職員、幹部職員。査定の基準というものはどんなものなのですか、人事院。
その場合、どのぐらいまでカットできるのか検討は終わっていますか。
全部見えてこないのですが……。般国家公務員はこういう状況だと。 さあ、それで裁判所に聞きます。一般国家公務員の期末手当の査定制度がこうやって入ってくるのですが、じゃ、指定職に相当する裁判官、さっき言ったように、裁判官に任官してから十年目以上、検察官についても十年目以上、この指定職に相当する裁判官並びに検察官の期末手当についてはどうするおつもりですか。
その配慮、まことに結構だし、当然のことだと思うのです。 裁判官分限法によると、どういう場合に裁判官が懲戒処分、分限にかかるか書いていないのですよ。ただ、手続が非常に厳格だ。懲戒権者、任命権者が懲戒権を持っていないということも特殊だと思うのですね。こういう厳格な手続を定めた趣旨は裁判官の独立を守るということであることは間違いないのです。 そこで、最近五年間の裁判官分限件数を教えていただきたいと思います。
私、訴追委員もやっているのですけれども、訴追委員会で論議してもいいような事件のほんのまたその一部のみが実際には分限事件として手続が行われているということだと思うのです。こういう場合にのみ限って今回の期末手当の減額ができるという状況がつくり出されるのであ れば、ある程度裁判官の独立は守れるかなとも思うわけでありますので、ぜひ歯どめとして、そこは絶対崩さないでほしいと思います。 私は、むしろそんなものも要らないのであって、国家公務員指定職について、期末手当に関して減額できるという規定をつくられようとも、それはそっちの行政公務員としてのあるべき姿からの発想であろうから、司法部としてはそんな制度をつくる必要はないんだという立場に立って