ありがとうございました。 昨日の毎日新聞によりますと、こういう記事が出ておりました。九三年夏の総選挙に先立ち、当時自民党幹事長だった梶山氏は、幹事長代理だった加藤紘一現幹事長を伴い、当時、全国銀行協会連合会の会長行だった第一勧銀を訪問、選挙資金百五十億円の融資を求めたが、断られた。 断られたというのは、私、別の新聞で調べてきましたが、どうも事実でなさそうでありますが、九三年夏の総選挙に先立ちこういう行動をなされたことは、長官、事実なんでしょうか。
ありがとうございました。 昨日の毎日新聞によりますと、こういう記事が出ておりました。九三年夏の総選挙に先立ち、当時自民党幹事長だった梶山氏は、幹事長代理だった加藤紘一現幹事長を伴い、当時、全国銀行協会連合会の会長行だった第一勧銀を訪問、選挙資金百五十億円の融資を求めたが、断られた。 断られたというのは、私、別の新聞で調べてきましたが、どうも事実でなさそうでありますが、九三年夏の総選挙に先立ちこういう行動をなされたことは、長官、事実なんでしょうか。
それでは、九三年夏の総選挙に先立ち、自由民主党として、全国銀行協会連合会に加盟している幾つかの金融機関から百億円の借り入れをしたというのは、事実でしょうか。
私は、今、九三年六月当時の新聞、調べ上げて持ってまいりました。もう要点だけ申 見出しが躍っています。「自民、選挙資金二百億円を要請 都銀から「借入金」で」。いろいろあります。しかし、ずっと新聞をまとめますと、結局百億円を借り入れることができた。これは九三年の七月当時の新聞ですが、そういう報道もございます。 きのうの毎日新聞の記事、官房長官が、当時自民党の幹事長のときに加藤紘一氏と全銀連の会長行第一勧銀を訪問した、それで百五十億円の融資を求めた、こう書かれたわけですね。先ほどの答弁で、そんなことはないと答弁しました。これは政治家にとって、事実でなければゆゆしい記事だと思います。法的措置をとられるつもりはあるんでしょうか。
そうすると、では訪問は撤回しますが、要請したことは事実ですか。
そこを追及するのが私のきょうの目的ではありませんから。 当時、自民党から一部の議員さんが飛び出す、いろいろ政界再編の動乱のときでございまして、なかなか思うように金が集まらなかったということで、そういう記事がたくさん出ております。銀行業界や財界も、もう自民党だけにするのはやめてほかの党へも配分しようか、そういう記事でございました。 これはおもしろい記事なんで御披露だけしておきますと、まあ事実じゃないんですが、「断られた。」要請したけれども断られた。「この選挙で自民党が大敗、野党転落という歴史的な屈辱を刻んだことは記憶に新しい。梶山氏の〝銀行嫌い〟はこの時以来といわれ、住専など相次ぐ金融不祥事に臨み、事あるごとに厳しい銀行批判を
私は、政治家個人どうこうという質問は全くきょうはしておりません。先ほど来、国民政治協会等政党及びその政治資金団体がこういう日本の巨大銀行から、もう横並びで、巨額ですよね、年間六千万近くの金を受け取っていること自体が、これはやはり幾ら口でいいことを言っても、いざとなると第一勧銀を追及することはできないんじゃないか、こう思わざるを得ないのではないでしょうか。 かつて、自民党さんは企業献金を一時とめたこともあるわけですから、またやまってしまっているわけでありますが、そういう決断を求めたい。私ども日本共産党は、金融機関だけではなくて企業や団体からの政治献金はやはり全面的に禁止する、それをつくらなければ日本の政治はよみがえらないという立場
もう独任制じゃ上から指揮が来ちゃってだめだ、大臣から指揮されちゃう、だから指揮を拒絶できるような合議制の機関が本当に公正な行政をやるには大事なのだとはっきり書いてあるのですよ。だから、あえて私はこの文書を指摘したわけであります。今の答弁はとても納得できるような答弁じゃないのですね。 合議制の機関にしなかったその政治判断、どこにあるのですか、官房長官。官房長官、政治判断です。
国家行政組織法第八条機関に比べて三条機関の方が権限が大きいということは事実であります。証券取引監視委員会は、八条委員会という権限が非常に小さい方を使って、しかし可能な限り独立性を高めるということで合議制の組織がつくられたのですね。しかし、私がこの委員会でも指摘してきましたように、やはりもう一つ迫力不足は否めません。 次に、この委員会で再三、大蔵省の関与が強過ぎる、残り過ぎるという一つの例に、省令の共管問題があります。 本来、総理と総理から委任を受けた金融監督庁長官の権限に属する問題については、省令制定というのは基本的な権限ですから、大蔵省を排除して、当然総理大臣が、総理府が、金融監督庁長官がつくれなきゃならぬと思うのですが、
本当に私は、この共管というのはおかしいと思うのですね。個別法、全部共管にさせられました。 例えば、銀行法第二十六条、業務の停止であります。現行法は、大蔵大臣は業務を停止することができる。そして、この命令、業務停止命令等で、「銀行の自己資本の充実の状況によって必要があると認めるときにするものは、大蔵省令で定める自己資本の充実の状況に係る区分に応じ大蔵省令で定めるものでなければならない。」要するに、命令ができるから大蔵大臣は省令をつくることができるのです。 この法案は、内閣総理大臣が今度は業務停止命令ができるとなりました。それならもう当たり前のように内閣総理大臣が総理府令で定めなければならぬわけですが、こんなのは企画立案じゃない
終わります。
日本共産党の木島日出夫でございます。 まず、国家公務員退職手当法の一部改正法案について質問をいたします。 我が党は、岡光厚生省前次官のように収賄事件を起こした汚職官僚に対して、国民の税金である退職金や一時金が支払われることに対して国民の批判が噴き出したことは当然のことであり、こうした事態を防ぐための法的整備をすることは基本的に賛成であります。ただ、岡光事件について言えば、小泉厚生大臣が安易に辞職を承認してしまったことに基本的に問題があったということを指摘しておきたいと思います。 本法案の問題点、どこにあるか。私は、本法案は、期末手当、勤勉手当の不支給制度の新設、そして退職金及び期末手当、勤勉手当についての一時差しとめ制度
私は、現行法が広過ぎるから、せっかくだから国民の怒りにこたえて矛盾がないように絞ったらどうかという質問をしたのですが、政府の方は、現行法を金科玉条にして、それに手を触れないで、それに右へ倣えして制度を新設したという答弁ですから、答えになっていないわけですね。 国家公務員の退職手当については、最高裁判所の昭和四十三年三月十二日付判決でもこう述べています。「その法律上の性質は労働基準法十一条にいう「労働の対償」としての賃金に該当」する、国家公務員についても該当するんだと判示しているわけであります。要するに、給与の後払いの性格を持っているということを最高裁が明確に判決しているわけであります。これは、退職手当だけではなくて公務員の期末手
人事局長が読み上げたとおり、最高裁判決はこの退職手当金の性格について、「その経済的性格が給与の後私の趣旨のみを有するものではないと解されるが」とあるので、「のみを有するものではない」というのは、言葉の解釈からいったら、そういう性格を持っている、しかしそれだけではありませんよという言葉ですよ。 そして、その判示のその後に、私がさっき読み上げたように、「法律上の性質は労働基準法一一条にいう「労働の対償」としての賃金に該当し」とはっきり書いてあるわけですから、私は、もう司法部は労働の対償としての性格があるということをはっきりと認定している、そういう前提で総務庁はこれから事に処していただきたいとお願いをしたいと思うわけであります。
そうではない、質問をよく聞いてください。 法案第十二条の二は、一時差しとめ制度を発動できる条件として、禁錮以上の刑に処せられる罪を犯した場合や懲戒処分になるようなことを起こした場合であって、さらに、その者に対して退職手当等を支給することが「公務に対する国民の信頼を確保し、退職手当制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき」は一時差しとめできるということで、禁錮以上の刑に処せられた場合は全部差しとめができるなんて書いてないのです。絞りがかかっているのですよ。 ですから、この十二条の二の絞りというのは、もっとざっくばらんな言葉で言えば、起訴とか懲戒の対象にはなりがたいような軽微な場合については一時差しと
ありがとうございます。当然だという御答弁でありました。 そこで、次の、一般職の任期つき研究員の採用等特例法案についてお尋ねをいたします。 公務員の任用に当たって、期限を切ってはならぬというのが現行国家公務員制度の基本原則だと思います。これは、国民に奉仕する行政を実現するためには、何といっても公務の継続性、安定性、公平中立性が求められる、そのためには公務員の身分の保障がなければならないという観点からだと思います。これは研究公務員についても同じではないでしょうか。 ところが、この法律は、国の試験研究機関に働く研究公務員について、原則三年とか原則五年という短期の、二種類の任期制を導入しようというものであります。公務員制度の基本
研究公務員の短期の任期制の導入というのは、私は、我が国の科学技術研究を活性化させるどころか、逆に混乱と後退を招くことになるのではないかと思わざるを得ないのです。 手元に、科学技術庁の平成八年度の科学技術の振興に関する年次報告を持ってきております。そこに、「国立試験研究機関等における研究活動」として、次のような大事な指摘があります。三百九十七ページ、 二十一世紀に向けて、より豊かな社会を構築し、国際社会に積極的に貢献していくためには、創造性豊かな科学技術の振興、特に創造的な基礎的研究の充実・強化が重要である。基礎的研究の推進については、大学等とともに国立試験研究機関に期待するところが極めて大きい。 こうしっかりと書かれてい
ありがとうございます。 もう一つだけ私の方から追加いたしますと、余り国民の皆さんに名前を知られておりませんが、ヤマセニシキというものは、同じ農林二二号と農林一号から枝分かれしてきて、それができ上がったのが十七年目ですか、昭和三十七年、こういう息の長い研究を、頑張って農水省の国立試験研究機関はやっているわけであります。そして、成果が上がったわけであります。がんとかエイズ、また狂牛病、O157、地震対策、環境対策、エネルギー問題、いずれも、本当に息の長い、長期の基礎的な研究を要するものばかりであります。 特殊法人日本原子力研究所あるいは理化学研究所など、既に任期制が持ち込まれているところの研究現場や、これから任期制が持ち込まれよ
さまざまな分野で培った技術、能力を生かせるのではないかと思うのは結構です。希望的観測は結構です。しかし、その制度的保障は何もないんでしょう、この法案に。そこで三年たったらもう放り出される。果たして自分は拾ってくれるだろうか。どこかの国立研究機関あるいは大企業が拾ってくれるだろうか。身分保障を物すごい心配している。現に心配しているんですね。私は、この法案の最大の問題の一つにそういう保障がないということがあるということを言わざるを得ません。今の答弁を聞いても、ますますそう思わざるを得ません。 招聘型の場合、任命権者が研究者を採用する場合、人事院の個別承認が必要となります。承認の基準はあるんですか。また、給与号俸は六段階に分かれており
招聘型の場合、一号俸は報酬月額四十一万円です。六号俸は報酬月額八十八万一千円ですね。この格差。今、各省庁が格付をするとお話がありましたが、六号俸を分ける共通する一般的な基準というのは、総務庁、つくるんでしょうか。あるいは人事院、つくるんでしょうか。私は、客観的なそういう評価基準というのは果たしてできるんだろうか、そこを聞いたんですね。答えられますか。
若生育成型の場合には、任命権者が採用計画をつくり、人事院と協議するとなっております。採用計画作成の基準、これは共通する基準を総務庁、人事院、つくるんでしょうか。同じように、協議の基準といいますか、それをつくるんでしょうか。