昨年の十一月三十日という時点は、もう既に佐川、金丸事件が起きていたわけです。金丸氏の五億円やみ献金の問題が出ていた時期であります。佐川急便が一千億とも言われる巨額なやみの金を政界中枢にばらまいて日本の政治をねじ曲げていたという事件が起きていた時期であります。当然、その前には共和事件もありました。 佐藤委員の立場は、じゃ、昨年十一月三十日は危機に瀕してないが、その後今日危機に瀕したというのですか。じゃ、いつから危機に瀕したというのでしょうか。
昨年の十一月三十日という時点は、もう既に佐川、金丸事件が起きていたわけです。金丸氏の五億円やみ献金の問題が出ていた時期であります。佐川急便が一千億とも言われる巨額なやみの金を政界中枢にばらまいて日本の政治をねじ曲げていたという事件が起きていた時期であります。当然、その前には共和事件もありました。 佐藤委員の立場は、じゃ、昨年十一月三十日は危機に瀕してないが、その後今日危機に瀕したというのですか。じゃ、いつから危機に瀕したというのでしょうか。
私も、今の金にまみれた自民党の政治がもはや国民の信頼を完全に失って地に落ちて、そういう意味では自民党政治が危機に瀕しているという事実はそのとおりだと思うわけであります。だからこそ金と政治との関係をまず断ち切らなければいかぬ、金権腐敗政治を断ち切らなければいかぬ。そのためには、それを結びつけているのはやはり金ですから、企業からのやみの金であり、表からの莫大な金でありますから、それを断ち切っていこう、それこそがこの当委員会で真っ先にやらなければいかぬ最優先課題だと思うわけであります。恐らくそういう立場はお認めになられるだろうと思うのですね。 ただ、危機に瀕しているその原因をなぜすぐ中選挙区制に結びつけなければいかぬのか。昨年の十一月
情勢が大きく変わったからという理由で、政党が主権者、国民に対する公約を、細かい点はともかく、基本にかかわるところを変えるのは私はやはり議会制民主主義の上からはいかがなものか。 例えば、自衛隊派遣の問題もそうです。選挙のときに、絶対我が党は自衛隊の海外派遣は認めないということを言っておいて、例えば世界情勢が変わってきた、だからもう選挙での公約はかなぐり捨てて、これは自衛隊を海外へ送り出さなければいかぬなんということをもしやったとしたら、やはり議会制民主主義の基本から見てそれは許されない。これはそういう重大な問題だからですよ。 そういう重大な問題について、みずからの党の政策を変えるからには、やはり選挙を経て、国民に訴え抜いて、そ
あるべき選挙制度を研究し、そしてそれを提示し、そして信じるところに従って一生懸命その実現のために努力する、これはもう当然のことだと思うのです。私もそのために一生懸命やっているわけです。我々はそういう立場から、私も一昨日の衆議院本会議で明らかにいたしましたように、二十年も前から都道府県単位の完全比例代表制を提唱して国民に示しているわけです。二十年前の選挙で公約にしっかり載っています。見ていただきたいと思うのです。 問題は、私が言っているのは、そういう立場で出されるのは当然の政党の権利であり責務であろうと思うのですが、そのことと、七年前の国会決議で中選挙区、定数是正をやろうじゃないかと、抜本是正をやろうじゃないかということは決して矛
私は、日本共産党を代表し、自民党及び社会、公明両党がそれぞれに提出している政治改革関連各法案について、法案提出者に質問いたします。 今国民が政治改革としてこの国会に求めている最優先の課題は、金権腐敗政治を根絶することであります。自民党の最高実力者であった金丸前副総裁は、大手ゼネコンや地元山梨県の建設業者などから莫大な額の金を集め、行政をねじ曲げ、私腹を肥やし、巨額の脱税をするという不正、不法の限りを尽くしていました。 この根源に企業・団体献金があったことは明らかです。日本国憲法は、「主権が国民に存すること」を高らかに宣言しており、この国民こそ主人公の立場からすれば、企業が金の力で政治をねじ曲げる金権腐敗政治を断じて許してはな
最初に、法十七条の地図の問題についてお伺いをしたいと思います。 その前に、不動産登記制度の根本問題、基本問題についてでありますが、これは有斐閣の法律学全集の幾代さんの「不動産登記法」ですが、「登記制度の理想は、一言にしていえば、実体的物権変動を正確かつ迅速に公示することにより不動産取引の安全と円滑とに奉仕するにある。」とあります。そういう基本から、「登記簿の記載を実体関係に符合せしめるための配慮 これは、登記手続法における最も中心的な課題をなすものである。」とあります。 それで二つ指摘していまして、一つは「不動産の物体的状況」、地形とか形状、これに関する「登記簿の記載が実体と符合することが必要である。」二つ目が、所有権移転、
御答弁あったとおりだと思うのですね。非常に重要な図面として利用されてきた。衆議院の法務委員会調査室の皆さんが苦労なされて作成していただきました参考資料によると、その重要性について三点にわたって記載していますね。登記官が不動産の表示登記に関する登記事務を処理するときに大変重要、それから一般社会人が不動産取引をする場合の現地確認等に非常に重要な面がある、土地の境界線の確認訴訟などの証拠資料として非常に重要、この三点を挙げている。まさにそのとおりだと思うのです。 それじゃ、続いてお聞きします。 今回の法改正で不動産登記法二十四条ノ三がつくられて、いわゆる公図が「地図ニ準ズル図面」となることによって、今まで果たしていた公図の法的、社
今回の法改正で不動産登記法にきちっと位置づけるからといって現に公図が果たしている非常に重要な役割、法的効果や社会的機能には何ら変わるところはないという答弁ですね。法律で位置づけて格上げされたからといって、境界争いの裁判なんかに証拠として出される公図の証拠力ですか、証明力が高まるものじゃない、全然機能は変わらない、効力も変わらない。 それでは何のために法律にわざわざ規定しなければならぬのか。今答弁の中にちょっと出てきましたが、国がお金を国民から取り上げるためだけの目的で法改正したんじゃないんですか。
単なる手数料を徴収するためだけではなくて、国民に閲覧請求権を付与するんだ、そのための法律改正なんだとおっしゃられていますが、それでは今まで一体、管理状況が悪いということを理由にして公図を閲覧拒否してトラブつたような事例がどのくらいの件数あったのですか。
私は、最近閲覧拒否でトラブつた例なんて聞いたことないわけですよ。そうすると何ら変化はないのですよ、今回法改正することによって。変化があるのは、閲覧手数料が取られるということだけなんですよ。今まで、現行法でいえば、いわゆる公図を見たい、写したいという国民は実際幾ら費用負担していたんですか。
閲覧費は無料だ、自由に書き写すかわりに、事実上七十円払って謄写する、コピーをとるというのが実態だったようであります。じゃ、今度法二十四条ノ三で、十七条地図に準ずるものとして位置づけられたことによって、手数料を取れることになるわけですね。その手数料は政令で決めると思うのですが、先ほど同僚議員からも質問されていたようですが、幾らにすると今お考えですか。
そこが私はどうしても納得できないのですよ。法十七条の地図、これは非常に精度の高いことが作製の段階から担保されている図面ですよ。これについて閲覧するのに今、後から経過についてはお聞きしますが、本年一月一日から四百円に値上げをされました。そこまでは精度も高くない、今まで無料だったそういういわゆる公図を同額徴収するというのは、いかに何でもちょっと行き過ぎじゃないか。今まで七十円で事実上コピーとれていたのですよ。見るのは無料。それを精度が要求されている法十七条の地図と同じ金額を取るというのは、これはいささか行き過ぎじゃないかと思うのですが、それは法務省の考えですか、それとも大蔵省がそこまで値上げせいという要求をされているのですか。
古くなった公図を整備する、そして国民のサービスのために閲覧に供する、そういうのに金がかかる、だから法十七条の地図と同じ金額を徴収してもいいではないかというお考えが披露されましたけれども、昨年四月七日の参議院法務委員会の議事録の中に、清水民事局長の答弁としてこういうのがあるのですね。登記特別会計のことについて答弁しているのですが、いわゆる甲号事務、登記審査事務については一般会計からの繰り入れ経費で賄う、乙号事務、いわゆる謄抄本交付事務、こういのは乙号手数料で賄う、こういう答弁をしていて、それに続いて「地図に関する経費等につきましては一般会計からの繰り入れ経費で賄う、こういうことになるわけでございます。」そういう議事録があるのですが、そ
法務省があるいは政府が当然やらなければならぬ法十七条の地図の作製という責務を長い間怠り、やむなく精度が低い、精度が悪い公図を十七条地図に準じて今まで事実上国民にサービスを提供していたわけでしょう。そうすると、地図に関する費用、地図を作製する費用は基本的には一般会計からの繰り入れの金で賄うんだという理屈だとすれば、それは本来やるべきだったのをやらずに放置しておった、それをつくらないために今回こういういわゆる公図の法十七条に準ずる地図としての格上げがなされたのだから、民事局長の今までの答弁、登記特別会計の基本原理といいますか、そこから見るとお金は取れないのじゃないかと思うのですが、どうですか。
実は、登記のコンピューター化の法律が法務委員会で審議される、同時に大蔵委員会では登記特別会計の設置に関する法律が審議されるということが昭和六十年にあったわけです。そのとき、昭和六十年四月十九日の衆議院大蔵委員会の登記特別会計法案に対する附帯決議の第二項に、「特別会計への移行に当たっては、登記所における事務処理の現状にかんがみ、受益者負担が過大にならないように配慮しつつ、その迅速、適正な事務処理体制の整備・充実を図るよう努めるこ と。」とあるのですね。やはり過大な負担を与えてはいかぬ。しかも、これは精度が非常に悪い、今まで無料だった、そういう公図を、法律で位置づけたからといってすぐ四百円の閲覧手数料を取るなんというのは、この衆議院大
続いて法務省に。 登記特別会計に一般会計から繰り入れられた額、これで本来地図なんかもしっかりしなければいかぬということをさっきおっしゃられたので、登記特別会計がつくられた翌年の昭和六十一年、それから昭和六十三年、平成五年度、どんな数字なのか、答弁願います。
今の昭和六十年度の三百七億というのは、実は一年じゃないんですよね。登記特別会計が途中からつくられたから、だからこれは全然参考にならぬ資料で、昭和六十一年の五百七億、それに対して平成五年六百八十六億……
伸び率は余り高くないです。 では続いて、それに対して登記特別会計の登記手数料収入がどんな推移なのか、登記特別会計ができた翌年の昭和六十一年、それと平成三年、二つだけ言ってください。
登記特別会計の一般会計からの繰り入れの伸びがほとんど伸びていないのに対して、登記手数料収入が非常に、倍近く伸びている。これはなぜかといったら、手数料が値上げされたからなんです。昭和五十四年の閲覧手数料は百円。昭和六十年、登記特別会計ができて二百円になりました。それが、平成二年に三百円になり、平成五年一月から四百円になる。私どもは、コンピューター化が行われて登記特別会計が導入されたときに反対しました。それは、値上げされるからだ、値上げが非常に激しくなるからだ。それが露骨に出ているわけですね。 法十七条地図の整備がなかなか進まないのは、先ほど指摘したとおり国費が投下されないからであります。国費を投下しないで、十七条地図の整備がなかな
終わります。