そうすると、今長野県や青森県当局にあるその英文データは、各県は生産者団体に 開示してもいいわけですね。
そうすると、今長野県や青森県当局にあるその英文データは、各県は生産者団体に 開示してもいいわけですね。
じゃ、少なくとも長野、青森両県にあるデータは生産者ないし生産者団体に開示してもよろしいというお墨つきが農水省からも正式に得られたと受けとめます。 もっと膨大なデータを皆さんは持っておられるわけだから、一番必死なのは生産者そのものなんですから、これを全部明らかにして、生産者自身がみずから信ずる科学者なり大学教授などにそのデータを渡す、あるいはみずからこのデータの信頼性、それを検証するような余裕、期間を与えて、その上でこれは公聴会というものをやるべきではないか。私は科学的なことはよくわかりませんが、日本にいない病害虫であります。それだけに、この検証をやるには、場合によってはニュージーランドに行かなきゃいかぬだろうと思いますし、発生等
今日に至るまで、直接の利害関係者である農民、生産者、その団体にデータも示さない。口では説明しております、しかし、肝心のデータを秘匿して、そして今月下旬に公聴会をやるが、意見を言え、そんな話はないと思うのですね。 厚生省をお呼びしております。 臭化メチル薫蒸によって殺虫をするとのことであります。これでやりますと、残留するものは臭素だとお聞きしておりますが、食品衛生上、臭素の残留基準はどのようなものか、そのチェック体制はどんなようになっているか、臭素の毒性はどんなものか、簡潔で結構であります、御答弁願います。
時間の関係上急ぎますけれども、次に火傷病についてでありますが、これはリンゴ、ナシ、スモモなどにも発生する、これまた我が国未発生の大変重大な病害虫菌であります。過去にアメリカ、ニュージーランド、イギリス、オランダなどでリンゴやナシ、サンザシなどの花木類に壊滅的な打撃を与えた、そのような病原菌であります。 お聞きするところによりますと、ニュージーランドで開発された防除技術によりますと、次亜塩素酸ソーダ一〇〇ppmにして、これを一分間浸漬する、浸らせる、そして輸出果実の表面を殺菌して、この病原菌を防除をすると言われているわけでありますが、これはもうコドリンガと同様に、その試験データがいまだに生産者やその団体に開示されていない。これも先
伝え聞くところによりますと、オーストラリアでは、あくまでも火傷病のオーストラリア国内での発生を防ぐという立場から引き続いて断固としてこれは禁止する、輸入禁止の措置をとり続けると言われているようであります。隣国のオーストラリアでそれを恐れて、オーストラリアのリンゴ生産農家を守るという立場からそういう措置がとられようとしているのにですよ、なぜこの我が国で、まだリンゴ生産農家からの理解もない段階で輸入を解禁しなくてはならぬのでしょうか。
ニュージーランドで開発された火傷病病原菌防除技術に使われると思われる消毒剤、次亜塩素酸ソーダ一〇〇ppm、非常に高濃度だと思うわけです。 厚生省に再びお伺いしますが、横浜市の衛生研究所の実験報告によりますと、粉砕したモヤシやゴボウを次亜塩素酸ソーダで消毒したところ、発がん性のあるクロロホルムが生成していた、そういう実験データが得られたと私は聞いておるのですが、そういう事実はあったのでしょうか、御報告願います。
ありがとうございました。 大臣、改めて大臣のお考えを聞きたいと思うのですが、今ずっと明らかにしてきましたように、コドリンガにしろ火傷病にしろ、我が国未発生、大変な害虫であります。今、農水省の御答弁にありますように、農水省としては、その完全防除技術を確認したと一生懸命おっしゃっておりますけれども、データそのものが国民にも生産者団体にも今のところ知らされていない。非常な不安が実は長野県の農民にもありますし、農水大臣の地元である青森県のリンゴ生産者の皆さんはもっと強い不安を持っているわけでありますね。これは一たび入ってきたらもう大変だということであります。 それで、きょうは時間がありませんから、その問題を質問できませんが、ニュージ
問題があれば輸入されないとおっしゃいましたが、問題があるかどうかわからないから農民は不安に思っているわけで、その不安を解消するためにはデータ公開、そして十分にその検証の機会を、農民自身が検証する機会を与えてもらいたいという提起をしているわけであります。 時間がないので急ぎますが、現在、植物防疫法によって輸入禁止措置がとられている国で、我が国に対して輸入解禁の要請をしている国は今言ったニュージーランド以外にあるのでしょうか。リンゴ生産国であるアメリカ、フランス、カナダ、オーストラリアからはこういう輸入解禁の要請は来ているのでしょうか。
そういう要請に対してはどういう対応をとられるつもりなのですか。
ニュージーランドからのリンゴ生果実の輸入解禁の措置が一度とられてしまいますと、今後の輸入拡大については全く歯どめがきかなくなるわけですね、法律上も。 田辺良則弘前大名誉教授は、もし我が国に入ってきた場合の東京市場への上場価格を試算して、十キロ当たり二千二百五十円程度と言っておるわけであります。昨年の我が国の市場の平均価格が十キロ三千五百四十円だったわけでありますから、これはリンゴの生産農家にとって極めて重大な脅威になると思うわけであります。一口に、我が国リンゴ生産量約百万トン、青森県が半分の五十万トン、私の長野がそのまた半分の約二十三、四万トンであります。リンゴ輸入解禁はこういうリンゴ主産地の経済、農家経済に大きな打撃を与えるこ
最後にもう一問、他用途利用米の販売代金と助成金の精算問題についてお尋ねしますが、去る二月十八日の農水委員会におきまして我が党の藤田委員から、生産者と農協、経済連、全農との間の他用途利用米売り渡し委託契約に基づく販売代金の精算が行われていないじゃないか、八九年からの四年間で三十億八千八百九十五万円が生産者に還元されていないという点でただしました。これに対して食糧庁長官から、これに 関する資料を全農に請求しているところだ、早速提出したいという御答弁があったわけでありますが、今日に至るも何の音さたもないわけであります。調査の結果を、簡潔で結構です、ここで明らかにしてください。
終わります。
金丸氏に対する五億円献金問題について質問をいたします。 最初に、平和堂グループ代表であった松沢泰生から渡邉廣康への十七億五千万円の裏金について質問をいたします。 平和堂グループ代表松沢泰生に対する特別背任被告事件の冒頭陳述におきまして、検察官は、被告人渡邉は東京佐川急便が平和堂グループに資金づけをしてやった見返りとして、平成元年四月ごろから同二年十二月二十日ごろまでの間、多数回にわたり松沢から裏金として現金合計約六億五千万円をもらっていた旨、同じく平成元年十二月二十一日ごろから同二年十二月二十八日ごろまでの間、合計約十一億円をもらった旨主張をいたしました。二つ合わせますと十七億五千万円であります。 この冒頭陳述で主張され
それでは、続いて、既に被告人松沢において異議なく証拠として採用された松沢泰生の検察官供述調書には、松沢が渡邉に渡した十七億五千万円は十四回に分けて渡されたという事実、そしてその第一回目は平成元年、一九八九年四月四日、一億円であったという事実、第二回目は平成元年、一九八九年六月七日、一億円であったという事実がそれぞれ記載されていると承知をしておりますが、そのとおり相違ありませんか。
次に、昨年九月二十二日、渡邉廣康に対する特別背任被告事件における冒頭陳述におきましては、被告人渡邉は、松沢から裏金として現金合計十七億五千万円を受け取り、その一部を親交あった政治家に係る献金に充てたと述べられております。 まず、この親交あった政治家が単数なのか複数なのか、お聞きしたいと思います。
十七億五千万円の金が松沢から渡邉に還流され、それが渡邉を通じて政治家に渡っていったと冒頭には書かれているわけでありますが、単数か複数か、法務当局は答弁しようとされません。その政治家の中に金丸前代議士が含まれる、これが金丸前代議士を指すものであることはただいまの答弁でも明らかだと思うわけでありますが、次に、昨年十一月三十日の法務省の当委員会に対する中間報告には、このような記述があります。「東京地検は、平和堂ルートの捜査の過程において、渡邉元社長が松沢から、巨額な債務保証等の見返りに多額の裏金を受けている事実を突きとめ、その使途先の捜査により、渡邉元社長から金丸前議員に対して五億円の献金がなされた事実を把握し、」云々云々と記載をされてお
そのとおりであるとお認めになりました。 それでは、検察は、金丸氏に渡ったとされる五億円について、その出どころ、出所について、裏づけとなる証拠、いわゆる専門家の用語では原資という言葉で言われているようでありますが、その原資をしっかり把握していたんでしょうか、質問をいたします。
答弁になっておりません。 私の質問は、いわゆるその金の出どころ、裏づけとなる物的証拠を、いわゆる原資と言われるものを把握した上で略式起訴をしたのか、単に生原氏の供述あるいは金丸氏の上申書、こういう当事者らの言い分だけで略式請求がされたのではないか。その点をはっきりと答弁願いたい。 先ほど来、私は松沢から渡邉への金の還流についてお聞きをいたしました。平成元年六月七日、一億円が松沢から渡邉に還流されたということを松沢は供述調書で述べられているということを今法務省お認めになったわけであります。そして、しかも、金丸氏への五億円献金の原資は松沢から渡邉に対する、還流された金が含まれるんだということもお認めになったわけであります。それな
法務省もお認めになっているように、松沢は検察官に対する供述調書の中で、平成元年六月七日に一億円を渡邉に提供したと述べているわけであります。これは松沢自身、その弁護団も、その供述調書を争わずに証拠として正式に裁判所にもう提出されているわけであります。 ところで、昨年八月二十二日、朝日新聞が最初に暴露したわけでありますが、その新聞報道によりますと、平成元年六月上旬、松沢から謝礼として還流された一億円と、それまでに工面しておいた四億円を合わせて金丸氏に提供することとし、同年、平成元年であります、一九八九年であります、六月上旬、渡邉氏みずから自動車でパレロワイヤルまで運んだと渡邉が供述しているというように新聞が報道したわけであります。言
いや、もう納得できませんね。答えていただかないと真相が明らかならぬわけであります。 検察は、平成二年一月中旬に渡邉は金丸氏に五億円運び込んだという事実を認定して略式起訴し、これが確定をしているわけです。それは私も承知をしております。それじゃ、その平成二年一月中旬に渡邉が金丸氏に渡したという五億円の出どころについて、松沢から渡邉に還流された金が含まれるというのであれば、それは十四回にわたって還流された資金のうちのどれなんですか。特定してください。