終わります。
終わります。
日本共産党の木島日出夫でございます。 私からは、去る十一月三十日に法務大臣と刑事局長が衆議院予算委員会におきまして行いましたいわゆる東京佐川急便事件に関する中間報告についてお尋ねをいたします。 最初に、新潟県知事選挙に関する東京佐川急便元社長渡邉廣康からの金の問題であります。 中間報告によりますと、渡邉廣康元社長が平成元年六月施行の新潟県知事選挙に際し、選挙に立候補した金子前知事陣営に対して三億円の選挙運動資金を提供していた事実を把握した、そして一億円に関連しては既に起訴済みである、残り二億円についても必要な捜査を行ったが、政治資金規正法違反等の嫌疑ありとして訴追するに足る事実は確認できませんでした、これが報告であります
必要な捜査は行った、だから二億円について、渡邉廣康から金がだれに流れたのかの全容が把握できたのかという質問であります。イエスかノーかで答えてください。
大変けしからぬと思うのですね。起訴、不起訴なんて私は聞いていないのですよ。三億円の流れをつかんだ、そのうち一億円については起訴しました、二億円についても必要な捜査を行ったと報告をしているのだから、それじゃその二億円についてはその流れの全容をつかんだのかと聞いているのですよ。名前を言えという質問じゃないのですよ。イエスかノーか答えてください。
必要な捜査がどの程度行われたか、まさに国政調査権の対象ですよ。なぜ国会に対してそんなことを報告できないのですか。その理由を述べてください。
具体的事実関係を聞いているわけではないのですよ。今、当国会に与えられた最大の使命は政治と金との関係をきちっとするということであるわけであります。そういう目的があるからこそ、それにかかわる問題として聞いているわけであります。金の流れが解明できているのかできていないのかを聞いているのですよ。何でそんなことまで答えられないのですか。
答弁を拒絶する合理的な根拠は全くないと思います。 それじゃもう一つ、平和堂ルートの捜査の問題についてお聞きします。 松沢泰生から渡邉元社長が巨額な債務保証の見返りに多額の裏金を受けている事実を突きとめた、その使途先の捜査をした、その一つが金丸前議員に対する五億円だ。そこで「前記松澤から約十七億五千万円の裏金を受領していた事実が判明し、その使途先につき必要な捜査を尽くした」と報告をされております。 そこで聞きます。その使途先について必要な捜査を尽くしたとあるが、金丸氏に渡った金以外の金の流れが把握できているのかどうか、イエスかノーか答えてください。
法務大臣、十七億五千万円にしろ、新潟ルートの残った二億円にしろ、検察が一生懸命捜査をしてその金の流れをつかんだのか、それとも一生懸命やったけれども金の流れがわからなかったのか、それを私は聞いているんですよ。当然、そのぐらいは国会に報告があってしかるべきでしょう。法務大臣、どうですか。
刑事局長が今いろいろな理屈を述べて答えようとしない、そういう法務省の態度に対して、法務省の最高責任者たる法務大臣はどう考えているのかということを今聞いているのです。
ただいまの答弁態度によって、いかにこの東京佐川の事件について法務当局が事実を隠ぺいしてその真実を国会や国民に述べようとしないのか、物すごい不当な態度をいまだにとり続けているということが明白になったと思うわけであります。この私の質問に対して答弁しないことが不当でありますので、あくまでも私はその内容について求めたいと思うので、後刻理事会で取り計らっていただきたいと思うのです。 では、ついでに聞いておきます。 新潟ルートの残る二億円あるいは平和堂ルートの十七億五千万円の金丸氏に行った分を除く部分、その流れ先の中に国会議員あるいは前国会議員がいたかどうか、答弁してください。
時間のむだになっちゃいけませんので、次の質問に移ります。 金丸前代議士に対する五億円の政治資金規正法違反事件の捜査についてお聞きします。 本年十一月二十五日、衆議院予算委員会において、我が党の正森委員の質問に対して刑事局長から、捜査の過程で同じ被疑者、参考人の供述が変遷することはあり得る、こう述べております。 そこでお聞きしますが、金丸前代議士の生原秘書の供述が、上申書が提出された九月二十五日の前後、変遷したのでしょうか、しなかったのでしょうか。
これは私が予算委員会の集中質疑でも明らかにいたしましたように、金丸氏の弁護人でありました安部弁護士は、私の研修所時代の検察教官なんです。安部弁護士がこの一連の事実関係について週刊誌に真相を告白されるということを行いました。重大なことが書かれておるので、私は安部弁護士に直接お会いしてその真否を確認したわけであります。その中でももう明らかになっているわけであります。 上申書提出前の段階での生原秘書の供述は、五億円の受領が金丸信代議士の政治団体である新国土開発研究会であった、そして上申書が提出された後、五億円の受け手を金丸個人とする供述調書をつくったと。安部弁護士は金丸前代議士の弁護人ではありますけれども、検察から当時出頭を求められて
先ほど同僚委員の質問に対して、略式起訴をしたそのとき提出した証拠書類の厚さは二十五センチぐらいあったと答弁をされました。じゃ、その提出した証拠の中に生原秘書と渡邉廣康東京佐川元社長のそれぞれ検察官調書があることはもう明らかな事実だと思うのですが、九月二十五日上申書が提出される前の段階で検察がとったそれぞれの供述調書が略式命令の起訴の証拠として提出されたのか、それは提出されないであるのか。それは答えてください。検察官の公訴提起のあり方について聞いているわけです。
九月二十五日の上申書が提出されました、その前の段階でとった供述調書が証拠として出されているかという質問です。
供述調書が出されているのは当然ですよ。生原秘書の供述調書や渡邉廣康供述調書がなされなければ、金丸氏に対しては直接検察官は出頭を求めて供述調書をとっていないわけでありますから、上申書一本だけなんですから、そんなものは有罪判決をもらえるはずないのであって、金の渡し手である渡邉廣康氏に対する供述調書、金の、直接の現金の受け手である生原秘書の供述調書が提出されなければ、そんな略式命令できるはずがないわけであります。 問題なのは、九月二十五日に上申書が出された前の段階でとられた供述調書がちゃんと証拠として裁判官の目に触れているのか、それとも九月二十五日に上申書が出された後にとられた供述調書だけが大事な証拠として裁判官の目に触れているのか、
わかりました。では、そう聞いておきましょう。 金丸氏に対する政治資金規正法量的制限違反の略式起訴は、生原秘書との共犯という構成になっております。五億円という金を直接受け取ったのが生原秘書であります。政治資金規正法の量的制限違反の上限は百五十万であります。百五十万が上限でありながら五億円の金を受け取ったことは紛れもない事実であります。どうしてこのような生原秘書に対して起訴猶予という処分をしたのか、どのような情状を検察は酌み取ったのか、お述べいただきたい。
衆議院予算委員会で既に行われた金丸信氏に対する臨床尋問の結果によりますと、金丸信前代議士は、五億円については自分はもう触っちゃいない、さすっていない、その配分についても全部生原秘書がやったんだ、その受け取った時期についても、八九年の参議院選挙前なのか九〇年の総選挙の前なのかようわからぬと。そういうことまで国会の、うそをつくと議院証言法によって罰せられる制裁まであるのを承知の上で、そういうことを金丸前代議士は供述しておるわけですよ。証言しておるわけですよ。 とすると、今、生原秘書に対しては起訴猶予にした情状として、金丸信代議士の秘書にすぎないというか、そういう身分だけを理由にして猶予にしたというように承りましたけれども、とてもそん
五億円をどういう政治家にどうばらまいたかは知らぬ、生原がやったことだと金丸は言っているじゃないですか。こんなに大きく関与しているじゃないですか。秘書として従的だった、関与の度合いが低いなどということを、金丸信代議士から直接事情聴取もしないで何でそんな断定ができるのですか。
国会としては、議院証言法を使って証言を求めたのですよ。その証言を基本にして質問しないで何を質問できるのですか。それなら、検察官が今握って出さない証拠書類、みんな出してくださいよ。そうしたら、それに従って質問してあげますよ。何たることを言うのですか。
もう時間がないから急ぎます。 渡邉廣康に対して これは提供者であります。百五十万が上限であります。はるかに超える五億円の金を渡した。これに対してどうして起訴猶予にしたのか、その情状をお述べください。