金丸信前代議士に対する直接の事情聴取も抜きにして、上申書の提出だけで量的制限違反、罰金二十万の略式起訴をするという結論を出したのは、東京地検特捜部だけの判断だったのか、それとも検察全体の意思決定だったのか、どうでしょうか。
金丸信前代議士に対する直接の事情聴取も抜きにして、上申書の提出だけで量的制限違反、罰金二十万の略式起訴をするという結論を出したのは、東京地検特捜部だけの判断だったのか、それとも検察全体の意思決定だったのか、どうでしょうか。
私の質問は、だから、東京地検特捜部の本件公訴提起の検察官は佐渡検事でありますが、彼がこうした略式請求手続をするに当たって、その判断をするに当たって検察首脳会議というものが行われたことはありませんか。
具体的に聞きますが、九月二十五日上申書が提出されたときに検察首脳会議が行われていますか。それから、九月二十八日最後の略式起訴が行われる直前に検察首脳会議が行われていますか。
最後に、法務大臣に一つだけ聞いて、質問時間を切ってしまったから終わります。 法務大臣は、昭和二十三年法務庁検務局秘第三六号訓令という存在を知っておりますか。
じゃ、刑事局長はその存在を知っていますか。
最後に、今現に有効に生きているんですか。
終わります。
日本共産党の木島日出夫でございます。 最初に、我が党は小選挙区制度が本来持っている多くの弊害を除去するという立場から、一人一区という特例小選挙区制を解消して奄美群島区を鹿児島本土の選挙区と合区することには賛成であります。そして、次にどこの選挙区と合区するのが最も妥当であるか、その判断でありますが、歴史的、地理的条件、政治、経済、社会、文化、そして人的交流の一体性、そして何よりも重視されなければならないのは、当該地域に居住をしております地域の住民の皆さんの意思こそ最も尊重さるべきではないかと考えております。私の党のところにも奄美群島区の皆さんから鹿児島一区との合区を求める陳情書が参っておりますが、そうしたもろもろの条件を考えて、我
差し支えなかったらもうちょっと具体的にお話をお伺いしたいのですが、参考人が無投票で町長さんになられたということと、衆議院選挙が一人一区であるということがどういう点で関係しているのか。いろいろ言いにくい点もあろうかと思いますが、重要なことでございますので、ぜひともその関連性をお話しいただきたいと思うのです。
今吉参考人にお尋ねをいたします。 先ほど来、今吉参考人の意見をお聞きいたしました。いろいろお述べになっておりますが、結局種子島、屋久島の皆さんの条件も、歴史的そして地理的に奄美大島の皆さんと同じではないか。同じ離島という条件であり、そして経済的にも鹿児島市と直結をしている。そういう中で、今回仮に奄美が鹿児島一区に合区することになりますと、私の勝手な推測かもしれませんが、種子島、屋久島の住民の皆さんの感情からして、公平といいますか、感情に合わないというふうなことではないかと受けとめたわけであります。 今吉参考人自身、奄美が一区に合区すること自体に、そのものに反対なのではなくて、種子島、屋久島の皆さんとのバランス、種子島、屋久島
時間が参りましたから質問は終わります。 お二人、ありがとうございました。
日本共産党の木島日出夫でございます。 最初に、九増十減案の問題でありますが、仮に今回の九増十減案が成立をいたしましたとしても、有権者一票の価値の格差の最大が二・七七倍残ります。そして、二人区が新たに四つできる、六人区が新たに一つできる、こういうものであります。これはどんな詭弁を弄そうとも、八六年、昭和六十一年国会決議に反することは明々白々であります。あの国会決議では、緊急課題として一票の格差を三倍以内に抑える、そして将来速やかに抜本的な是正をやるのだということでありますから、それは理の当然のことでありますが、一票の格差は一対二未満に是正をしなければならない義務を国会は国民に負ったわけであります。そしてもう一つ、あの決議は、六人区
そういうお考えの上に立って、じゃ今度のいわゆる政治資金パーティーの規制と言われるものがどういうものかについて確認をしたいと思うのですが、政治資金パーティーは原則として政治団体が行うんだ、一回のパーティーにつき一個人、企業はパーティー券の購入上限を百五十万とするんだ、百万円以上の購入者については氏名、金額等を公表するんだということのようであります。 発議者は、今度の正式に立法化される政治資金パーティーの収入と支出の差額でありますが、その差額が政治活動に支出するとされるものは政治資金パーティーとするわけでありますが、これは現行政治資金規正法上の寄附に当たるとお考えなのでしょうか。それとも、その差額は政治資金規正法上の寄附ではなくて事
私の質問は、今度立法化しようとする政治資金パーティーの政治資金規正法上の位置づけを聞いているわけであります。 対価を徴収して行われる催し物で、収入から経費を差し引いた残額を政治活動に支出するとされるものを政治資金パーティーと称するわけですが、そういう残額は現行政治資金規正法上の寄附なのか事業収入なのか、どっちだと考えているのかを闘いでいるのです。そこを答弁してください。
いや、発議者はこの差額を規正法上事業収入なのか寄附なのか、どっちの規制に当たるんだと考えて法律を提案しているのかを聞いているのです。発議者が答えられなくて何でこのような法律を出すことができるんでしょうか。
寄附ではないという御答弁をされました。 そうしますと、今度立法化される政治資金パーティーによって収支の差が出た場合に、その差額は現行政治資金規正法上の寄附の量的制限の枠には閉じ込められない、それとは別枠で政治団体は処理することができるということになるわけであります。そうしますと、一政治家について幾つでも政治団体を持つことができるわけであります。そしてまた、政治団体は一年間に何度パーティーをやっても自由なわけであります。そしてまた、行われるであろう一つのパーティーを開催するときに、どんなに多くの企業からパーティー券を買ってもらって収入を受けようとも自由なわけであります。今私が触れたことは、すべて現行政治資金規正法上の寄附の量的制限
だから、各党がそういう意見だったというのは聞いておきましょう。なぜ今衆議院選挙の期間を一日減らさなければならないのかの合理的な理由の説明を求めます。
大体現在の、例えば衆議院選挙のやり方を見ておりますと、投票日を日曜日と設定をするわけでありますね。そうしますと、公示の日は三つ前の週の金曜日、いや土曜日になるわけですね。土曜日に公示して、二週間やって、日曜日は投票日ということになるわけですね。この一日削る、まさにその土曜日を削るということになるわけでありますね。今の説明では、なぜ一日カットしてしまうのかの合理的理由は説明になっていない。有権者の知る権利がそれだけ狭まる、狭めるだけの合理的な理由にはなっていないと私は思うわけであります。もうちょっと有権者の知る権利を狭める合理的な根拠を説明していただきたい。
私は非常にしつこく聞いたわけでありますが、それは選挙で一番大事なことは、主権者である国民、有権者が政党、候補者の政策を本当によく理解する、そして政策を基本にして選択をする、そういう機会をふやすこと。ふやすことこそ議会制民主主義の発展につながると考えるわけであります。そのことは否定できるものではなかろうと思います。 そういう立場からして、現行の十五日ですら、かっての三十日とまでは言わなくても、歴史的に見ますと二十五日、二十日、十五日と減らされてきたわけでありますが、もとへ戻すという方向に向かって進むことこそ国民本位の抜本的な政治改革のあるべき姿ではなかろうかと思うわけですね。その点、どうでしょう、そういう考え方について。
選挙期間を短縮して、公明正大に堂々と政党や候補者が主権者である国民の皆さんにその政策を知ってもらうということを狭めてしまうということは、要するに、裏を返せば見えないところでお金その他情実などで有権者から支持を得て票を集めよう、そういうことを助長することに逆につながる、まさに逆行だと思わざるを得ないことを申し添えまして、次の質問に移るわけであります。 選挙運動用の通常はがきの問題であります。 衆議院及び参議院議員の選挙について、従前、一定の額の範囲内で無料で作成できるとされていたものを、今回の改正によって供託物没収にならない場合に限りという足切りをつくり出したわけであります。これはどうしてでしょう。