我が国の現在の公職選挙法によりますと、基本的に主権者に許された文書活動は一切ないわけであります。候補者の側につきましても非常に規制が強い。特に文書については規制が強い。そういう中でわずかに許されているのが、この選挙運動用はがきと個人ビラであります。 このはがきについては衆参両院選挙、都道府県知事選挙等について、公職選挙法制定である一九五〇年以来今日まで四十二年間ですか、営々と無料が実施されてきたわけであります。供託物没収にならない場合に限りなどという足切りなどはなかったわけであります。この四十二年間足切りなどなくして行われてきたこの大変大事な選挙運動用の通常はがきの作成について、今回それを切ってしまわなければならない、そういう過
