十月に会ったということは本件特別背任にかかわるんだ、そう考えておるということですね。
十月に会ったということは本件特別背任にかかわるんだ、そう考えておるということですね。
質問を変えます。 あなたは日本皇民党というのは知っておりますね。
その名前を初めて聞いたのはいつでしょうか。
それでは、日本皇民党総裁稲本虎翁という男を知っておりますか。
知ったのはいつごろですか。
どういうきっかけで知るようになりましたか。
じゃ、稲本虎翁氏と会ったことありますか。
いつごろでしょうか。
おおよそで結構です。
どういう点で直接関係するのでしょうか。
今の証言の、そういう関係という抽象的な言葉では私はわかりません。具体的にどういう関係なんでしょうか。
皇民党問題というだけでは、本件あなたに対する特別背任罪の公訴事実と直接関係するものではないと思います。 委員長、証言を求めてください。
理事会でどのような取り決めがあるかは私は存じ上げておりませんけれども、委員長には議院証言法が的確に運用されるその職責があるはずです。そうしますと、証人が証言拒否できるかできないかの区分けを委員長はやる義務と責任があるはずです。どうですか。
ずばり質問をいたします。あなたは、昭和六十二年十月五日夜、東京・芝の東京プリンスホテルで、竹下、金丸、小沢三氏と会った事実はありますか。
時間が来たから終わりますが、今回の証人の態度、補佐人の態度、さらに委員長の職権発動のやり方について、大変不当であるということを申し述べまして、終わらせていただきます。
最初に現在の国際海上物品運送の実態についてお聞きしたいのですが、貨物事故があった場合にどの程度運送人の責任が問われているのか、その実態の把握が一番大事じゃないかと思うので最初にお聞きしたいと思うわけであります。 私は今手元に「日本の損害保険ファクトブック一九九こ社団法人日本損害保険協会が発行している本の一部をコピーして持ってきているのですが、そこに「主な船舶・貨物事故(過去十年・支払保険金十億円以上)」として輸出入貨物の事故について十二の例を引いているわけです。全部は読み上げませんけれども、一番古いので昭和五十六年一月二日、ゴールデン・パイン号、銅精鉱が主な貨物で、沈没で支払い保険金が二十二・八億円。一番新しいところで平成二年十
既に本案は参議院先議でありますし、当院においても私最後でありますが、今回の法案で、こうした場合の責任のあり方について、端的にはヘーグ・ルールを日本においてヘーグ・ヴィスビー・ルールにしようという法案なんですね。しかし、既に答弁の中にも出ておりますが、世界的にはヘーグ・ヴィスビー・ルールを採用するのかあるいはハンブルク・ルールを採用するのかが国際的な大きな争点になっていると思うわけですね。どっちをとるべきか、どっちの方が公平なのかがまさに判断されなければならぬと思うわけです。 その判断をする前提としては、やはり今国際海上物品運送の分野においてどのくらい事故が発生しているのか、その事故の発生に対してヘーグ・ルールでやるとどのくらい運
端的にお伺いしますが、国連の貿易開発会議UNCTADがハンブルク・ルールに基づいて新たな秩序をつくり出そう、そうしている真の意図あるいは経済社会的な背景、その辺、端的にお答えいただきたい。
いろいろ推移を見ておりますと、UNCTADの努力にもかかわらずハンブルク・ルールを批准する国がなかなかふえておらないという状況であるようですね。ここはどういう事情によるのか、おわかりでしたら端的に答えていただきたい。
アメリカ国内では、荷主団体と運送業者の団体が激しくどちらのルールでやるかということで拮抗しているようですね。アメリカ、イギリス、スイス、オーストラリア、韓国など各国の荷主団体はハンブルク・ルールに基づく国際秩序を求めて運動を展開しておるということがUNCTADの事務局が発行した文書にも載っております。 ところが、我が国の荷主団体である日本荷主協会は、こうした諸国の荷主団体と立場を異にいたしておりまして、例えば、昭和六十三年六月三日付で社団法人日本荷主協会が通産省貿易局輸出課長あてに出した要望書を見ますと、こんなことが書いてあるのですね。「現在先進国を含む一部の荷主団体に上記ルールよりさらに船主責任の範囲拡大を意図した通称ハンブル