私もわからないのですね。一般論的に言えば、ハンブルク・ルールが採用された方が荷主団体の方にとっては利益である、ハンブルク・ルールが採用されると運送業界、運送人の方は不利益になるというのは言えると思うのです。保険が適用されておりまして、保険で大体解決するといっても、実際その保険料を負担しているのは、片や荷主団体の皆さんであり、片や運送人の皆さんでありますから、結局は自分たちで負担しているということに経済的にはなるわけですね。ですから、どうしてこのような日米間の違いがあるのか、また日本の荷主団体が特異な立場なのか、不思議でならないわけであります。 そこで、保険の仕組みがわからないとこの仕組みがちょっと理解できないので、大蔵省をお呼び
