法務省に、民事法上の売買契約の法的効力について、まず基本をお伺いしたいのです。 農地法第三条による農地買い受け資格がない、あるいは農地法第五条による農地転用許可を受ける見通しが全く立たない、そういう状況なので、真実買い受け意思がない第三者をいわゆるダミーとして農地売買契約がなされた場合、その第三者と売り主との間で締結された売買契約の法的効力はいかなるものか、まず解釈をお伺いしたい。
法務省に、民事法上の売買契約の法的効力について、まず基本をお伺いしたいのです。 農地法第三条による農地買い受け資格がない、あるいは農地法第五条による農地転用許可を受ける見通しが全く立たない、そういう状況なので、真実買い受け意思がない第三者をいわゆるダミーとして農地売買契約がなされた場合、その第三者と売り主との間で締結された売買契約の法的効力はいかなるものか、まず解釈をお伺いしたい。
形式的には、買い主は農家です。それで、いわゆるダミーとして、買い主として表に出てくるのは農地買い受け資格のある農家なのですね。しかし、実際にはそれは買う意思もない、耕作する意思も全然ない。実際には別の目的で、買い受け資格のない者が実質上金も調達し、支払い、占有もする。しかし、表向きは売買契約は買い受け資格がある者が買い主として登場する。農地法三条の許可の申請もする、許可も受ける。そういう場合です。その場合に、そのダミーになったいわゆる第三者、買い受け資格のある第三者と売り主との間で形の上では売買契約がつくられるわけでしょう。当然ですね、ダミーなのですから。その場合に、その意思が全然ないのに締結された売買契約の法的効力をお伺いしている
ですから、一般論でいいのですよ。本件を離れて、今民事局長がお話しになったようないろいろなファクターを判断した結果、仮に買い主において真実買い受ける意思がないと認定された場合に、その売り主と買い主との売買契約は民事法上どういう効力になるのか。
ちょっと答弁をそらさないでくださいよ。真実買い主として表面上あらわれた契約当事者が、いろいろなもろもろのファクターの判断の結果買い受ける意思が全くない、そういう仮定の質問なのですよ。そうしたときに、その民事上の売買契約というものは今の日本の民事法の体系上有効なのか無効なのかということですよ。意思がない場合に契約書が締結された場合の設問ですよ。だから、余分なことをいろいろ考えないで、そういう仮定の質問に答えてください。
そういうことを最初から言ってくれればいいのですよ。要するに、日本の民法上の、契約法上の体系は意思主義ですね。だから、外形上の形態があっても意思が全くないということが認定されればその契約は無効であるということなのですね。単純なことだと思うのですよ。 そこで、今度は農水省の方に質問が移りますけれども、既に本件農地の売り渡しか、今答弁にありましたように農地保有合理化促進事業としてなされたという事実、それから本件農地は第二次農業構造改善事業の対象地であって、国庫補助が行われたいわゆる第一種農地であるという事実、それから本件農地は農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内の農地であったという事実、これはもう客観的な公知の事実なのです。こ
農地法三条の許可は、農地法三条二項二号に反する許可であったというふうに御答弁です。瑕疵ある行政処分だという判断でありますね。瑕疵ある行政処分であったという評価、農水省の現時点での調査の結果で結構なんですが、いつの時点でそういう評価ができたかという時点について調査結果を報告してほしい。
そうすると、少なくともその時点で、行政処分は瑕疵のある行政処分であることが判明したと伺っていいですね。
続いてその次の質問に移りますが、農地法三条による許可が行われ、移転登記が行われたのは昭和五十六年十月一日付なんですけれども、その後、本件農地が農地法の許可なく盛り土され、グラウンドとして造成された、バックネットも設置されてしまったということは、今公知の事実であります。 そこで、端的で結構ですが、その行為をした者はだれなのか、その時期はいつか、及び、それらの行為が農地法あるいは農振法何条に違反すると農水省は調査の結果把握しているのか、答弁願いたい。
この農地を盛り土してつぶした件については既に山梨県の調査で明らかなんですが、五十八年八月三日には、石和町役場の会議室で、地権者代表及び山梨佐川急便と工事請負者同席で事情聴取が山梨県と石和町と石和町農業委員会によって行われているわけであります。重大な農地法違反でありましたから、当然これらの記録はすべて残っていると考えているわけでありまして、当国会にも提出していただきたいと思っているわけでありますが、その調査結果の記録についてはどうなんでしょうか、出していただけるのでしょうか。
とんでもないことだと思うのですね。これは重大な農地法違反の事案に関して、許可を発した山梨県当局が事実調査に乗り出して調査したわけですね。山梨県からその記録が残っていないという農水省への回答だということなんですが、農水省はそんなことを信じるのですか。農水省は、その調査記録があるのかないのか、あるいはどうして紛失したのか、あるいはわざと段滅してしまったのか、その辺について本気になって調査しましたか。
私は全く不可解だと思うのです。 時間がないから質問を続けますが、昭和五十八年八月に今私が質問した調査がなされた後、本件に関しては、昭和六十年六月一日に農振法上の農用地区域除外処分が行われる、昭和六十年十月十一日に国土調査法に基づく地籍調査の結果が認証されて、登記簿上の地目が畑から雑種地に変更された、そういうことが二つだけあるわけであります。 そこで、農水省にお伺いしますが、農地法三条による許可が瑕疵がある、あるいは農地法四条違反であるという事実が残ったまま地目が雑種地に変更された、そのことによってこれらの農地法、農振法違反という事実がどうなるのでしょうか、法的見解をお伺いします。
わかりました。そうしますと、前回の橋本議員に対する答弁、適切な措置をとりたいという答弁ですが、農水省としていまだに違反状態が続いていると考えているわけですが、どのように適切な措置をとりましたか、あるいはとろうとしているのですか。
時間が来たから最後の質問になりますが、実は五十八年の八月に農地法違反の事実について調査が行われていながら、今御答弁にあったように、その後も主たる当事者である山梨佐川急便に対して何らの農地法上の処分が行われてない、告発も行われてないという状況が続いているわけです。それどころか、今答弁のように、事実上山梨佐川急便に所有権があることを前提として、グラウンド造成が既成事実として放任されている。私はまことに不可解だと思うのです。 なぜそのようななまぬるい状況が続いているのか、政治家からの介入がなかったのかと疑わざるを得ないわけであります。 実は私、最近発行されたある週刊誌に、昭和五十八年の秋、五十八年の八月に違反の調査が行われたわけで
私の質問に対する農水省のきょうの御答弁は、農水省みずから調査に乗り出しているのではなくて、すべて山梨県が調査したその県当局の調査結果を報告させて、それを今私に答弁しているにすぎないわけですね。そういう重大な問題がこの件についてはあるわけでありますし、御答弁のようにいまだに農地法三条あるいは四条に違反するという状態が厳然としてあるわけですから、その面も含めて徹底して農水省本省におかれてもこの問題について調査していただきたい、そしてその結果をまたしかるべきときに国会に報告していただきたいと要望をしたいと思います。どうですか。そこだけ答弁願って、終わります。
終わります。
今回の少年保護事件に新たに補償制度を策定するということ、大賛成であります。今まで立法の不備が各界から指摘されていたところであり、むしろ遅きに失したのではないかとさえ思っておるわけであります。刑事補償法の一部改正法案も、補償金額の上限の引き上げでありますから、無論大賛成であります。 最初に、法案についてお聞きする前に、現行の刑事補償法の運用の実態、どのくらい実効性があるのかについてお伺いをしたいと思うわけであります。 確定した裁判の数でありますから最高裁にお聞きしたいのですが、この十年間の、刑事補償を受けることができる要件を持った人数、そしてそれに対して実際に刑事補償を請求している者の人数、それに対して補償決定を受けられた人数
ただいまの答弁によりましても、この十年間をとってみても、本来刑事補償法で補償を受けられるはずの人間に対して約四二・四%しか現実には請求がなくて、補償決定もされていない。要するに半分以下だということ、これは重大な数字じゃないかと思うわけであります。しかも、今裁判所から示された数字のうち、補償を受けることができる人数として十年間で六百九十四人であったというその数字は、公判請求がされたときに勾留されていた人数ですね。ですから、公判請求したときには在宅であった、しかし実際にはその前に十日なり二十日なり勾留されていたという人数もほかにある可能性があるわけですね。ですから、刑事補償を受けることができるはずの人数というのは、六百九十四人というのが
もちろん、刑事裁判でありますから、弁護人がついているはずであります。日本の刑事裁判制度の中で無罪を得られるというのは非常に希有な事例であるということも御案内のとおりであります。大変な苦労をして、被告人、弁護人の努力の結果無罪が、言葉が適当かどうかわかりませんがかち取られた。それにもかかわらず、せっかく憲法上の権利である補償請求権が、半分以下の人間にしか実際に支給されない。請求されていないからでありますが、なぜ半分以下になっているのか。その理由は、裁判所、これは法務省に聞いた方がいいのでしょうか、どうお考えなのでしょうか。
今、答弁の中に心神喪失を理由とする無罪もあるのではないかというお話がありましたが、刑事補償法上は、心神喪失を理由とする無罪であっても刑事補償請求権はありますね。ないわけじゃないでしょう。
法務省はどんなふうに考えていますか、四二・四%という数字について。