恐らく法務省も最高裁も、せっかく無罪が得られたにもかかわらず、憲法上の権利であり、刑事補償法という立派な法律があるにもかかわらず、なぜ補償請求しないのか、ここの理由について追跡調査されたことはまだないのじゃないかと思うのですね。ですから、今の最高裁や法務省の御答弁もある面では推測にすぎないのではなかろうかと思うわけであります。 私もいろいろな推測はしているのですが、一つは、別途補償請求をするというのは、別裁判を起こさなきゃいかぬわけですから非常に手間暇がかかる。もう裁判所へ来るなんて嫌だ。無罪を受けて、苦労した人物でありますから、また裁判所の門をくぐるというのは非常に精神的に大変だというようなこともあるのではなかろうか。手間暇も
