わかりました。 そういう経過を踏まえて作成され配付された「民事訴訟手続に関する検討事項」の中の「訴訟費用」の欄を読ませていただきますと 訴訟費用 一 訴訟費用について、改正すべき点があるか。 二 例えば、次のような考え方があるが、どう か。 とやって、そのうちの「4 申立ての手数料等」の(一)ですが、こう書かれています。「申立ての手数料について、①事件の類型別又は審級別の定額制の導入、②訴額に応じて増加する割合の見直し等により、低額化を図るものとするとの考え方」こうあります。 補足説明の方を見ますと、 四 申立ての手数料等について 1 民訴費用法第三条第一項は、受益者によ る訴訟手続の
