もし民有林直轄治山事業の区域から外されなければ、先ほど私が一番最初に質問いたしました林野庁の通達によって、この保安林はいわゆる第一級地、第二級地じゃなくて第一級地であるというふうにおうかがいしてよろしいですか。
もし民有林直轄治山事業の区域から外されなければ、先ほど私が一番最初に質問いたしました林野庁の通達によって、この保安林はいわゆる第一級地、第二級地じゃなくて第一級地であるというふうにおうかがいしてよろしいですか。
その答弁は私は全然理解できません。林野庁の通達を見ますと、第一級地、「次のいずれかに該当する保安林とする。」「治山治水緊急措置法第二条第一項に規定する治山事業の施行地であるもの」というのがあるのですね。治山治水緊急措置法の二条一項の最初が森林法の四十一条ですよ。第二号が地すべり防止法とかなんとかいう法律の指定地域ですよ。森林法四十一条、保安施設地区。農水大臣は第二十五条一項一号から七号まで——これは要するに保安林の、一号が水源涵養です。二号が土砂の流出の防備、三号が土砂の崩壊の防備、その他です。本件土地は水源涵養と土砂の流出の防備というのに指定されていたところのようであります。——に掲げる目的を達するため、国が森林の造成事業または森
それなら、あなた方の通達のさっき私が読んだところはどう読むのですか。「治山治水緊急措置法第二条第一項に規定する治山事業の施行地であるもの」、これをどう読むのですか。 時間がないから、もう一つ。もし第一級地であるならば、あなた方の通達によると、公益上の理由による解除しか認められない。しかも「「公益上の理由」による解除のうち、転用の態様、規模等からみて国土の保全等に支障がないと認められるものを除き、原則として解除は行わないものとする。」公益上の解除か、そうじゃない指定理由の消滅による解除かは森林法に規定があります。公益上の理由による解除なんというのは基本的にはほとんどできないということがつらつらと書いてあるのですが、それは確かですね
もう時間がないから、これで質問を終わりますが、直轄治山事業の区域から外される、そしてまた引き続いて見せ金を基本にしてこれが保安林から解除される、まことに不可解なことが続いたわけです。その裏に政治家の力が働いたのではないかと思わざるを得ないのです。もう時間がないから終わりますが、警察庁に、こういう点が視野に入って捜査が進められているかどうかだけ質問して終わります。 一九九一年十月十九日付読売新聞に大きく記事が載っております。「北海道・浦臼のリゾート開発」として「保安林解除申請巡り 二代議士が働きかけ」。いろいろ言いませんが、「一方、九州選出の自民党代議士は林野庁OBで、保安林解除の申請が出された昨年六月前後に、担当課長に電話をして
さっき公安委員長の答弁もあったわけですから、ひとつ厳正に捜査をきちっとやって国民の信頼にこたえていただきたいということをお願いして、質問を終わります。
日本共産党の木島日出夫でございます。私は長野県選出の議員でございますので、山原健二郎委員からお譲りいただきまして、本日のこの質問に立っているわけであります。しかし長野県選出といいましても、委員長と同じように長野県の南の方でありまして、私の選挙区内はオリンピックが直接行われるところではありません。比較的冷静な立場から、立派なオリンピックを成功させたい、一県民として、また一国民として、立派な長野オリンピックを成功させたいという立場から、幾つかの点について質問をしていきたいと思っております。 最初に、文部大臣にこの長野オリンピックをどういう理念で成功させるかという点についてお聞きしたいと思っております。私の方から三つの理念を挙げたいと
ギフチョウに関する大変すばらしい御意見を開陳していただきました。 実は、今白馬村に九十メートル級ジャンプと七十メートル級ジャンプの会場がつくられていますね。そこがそういう小動物の生息に非常に重要な地域である、そんな件も指摘されていたという地域なんです。ぜひ貴重なかけがえのない自然を守るという立場に立って、現地調査を含めて、これから委員会とか対策協議会ですか、そういう場で文部大臣には努力していただきたいと思うわけであります。これは答弁は求めませんが、自然保護の問題について一つだけ指摘をして、検討願いたいと思うわけであります。 実は、ボブスレーとリュージュの会場が長野市の飯綱高原に新設されることが予定されるわけでありますが、その
先ほど来他の委員からも指摘されておりましたが、札幌オリンピックにおきましては、大倉山ジャンプ競技場はか三つの施設が国施行で、全額国負担でやられているわけですね。それとのバランスから考えてもぜひ、特例をつくればいいわけですから、オリンピックのためにこれだけ地元自治体が負担するわけですから、そして将来永久にということになるわけですから、特例をつくっていただきたいなと思うわけであります。 清水委員から指摘されておりました仮設工事の問題、これは先ほどの答弁ですと、仮設工事については全然国は出さないんだという答弁です。出す仕組みもないんだ。また例の、今いみじくもおっしゃいました悪名高き閣議了解でも、仮設については国は負担することにはなって
終わります。
本日で当委員会における外国人登録法の一部改正法案の審議が終結するわけでありますが、今回の政府提出の外登法一部改正法案は、在日朝鮮・韓国人を初め永住者それから特別永住者から指紋押捺を廃止する、これは、昭和三十年に現実にこの指紋押捺制度が実行されて以来三十七年目にしてようやくこれらの人たちの指紋押捺制度を廃止せよという要求が実現するものでありまして、私は、それ自体は当然のことであり、我が党から見ると遅きに失したと考えているわけですが、結構なことであると思っておるわけであります。 しかし、在留外国人の要求また国際的な人権擁護の主張の発展それから当委員会での参考人の御意見からも明らかでありますが、今すべての在留外国人に対する指紋押捺制度
先ほど私、登録令の三条、四条を読みました。当分の間、外国人は本邦に入れない、ただし連合国最高司令官の承認を受けた場合は別だとして、四条で、外国人は本邦に入ったときは六十日以内に登録しろという建前がありますね。これは、いわゆる旅券、パスポートを持って本国に入国してくる人たちを対象にする考え方です。しかし、第十一条のところで、もう既に本邦内にいるいわゆる歴史的経緯を背負った在日朝鮮人、在日台湾人・中国人といいますか、こういう人たちについては「当分の間、これを外国人とみなす。」としてこの令を適用しているんですね。原則として外国人は日本に入れない仕組みだったわけでしょう。当時数十万人の在日朝鮮・韓国・台湾人がおった。しかし、法の建前はどうも
そのころ、いわゆるパスポートを持って入国する外国人で、この外国人登録令に基づいて登録が必要な人たちが一体何人ぐらいであり、いわゆるパスポートを持たない、戦争中、戦前から日本に在留している朝鮮人、韓国人、台湾人はどのくらいだったのか、おおよその数字は把握しておりますか。
外国人登録令の対象外国人は、ほとんどが戦争中、戦前から日本に在留している朝鮮人、中国人の皆さん方ではなかったかと思うわけであります。この人たちに登録をさせた。しかし、当初は指紋押捺制度というのはありませんでした。指紋押捺制度が制度としてつくられたのは、昭和二十七年四月二十八日の外国人登録法、法律第百二十五号が最初であります。しかし、これが現実に実行されるのが三年後の昭和三十年四月二十七日になってからであります。法がつくられてから三年間は実行されなかったわけでありますね。当初の令に指紋押捺制度など全くなかった。昭和二十七年の外国人登録法で初めて指紋押捺制度が導入された。導入された理由目的、趣旨、これはどんなものだったのでしょうか。
そうすると、今御説明のような社会的背景があってそれで指紋押捺制度を導入したということのようですが、そうしますとその指紋押捺制度というのは導入の当初から、いわゆる正規のパスポートを持って日本に入国する人たち、その人たちが目当てではなかったというふうに聞いてよろしいでしょうか。
まともには答弁いたしませんけれども、密入国とか、同じ人が二重、三重の登録とか、あるいは他人の名前をかたらって登録とか、そう言うことは、正規にパスポートを持って日本に入国する、そういう不正なことをする必要のない人たちについては全然対象外であった、これはもう歴史的事実として言わざるを得ないと思うのです。しかし、正規のパスポートを持って日本に入国し、一定の時期が来たら本国に帰る、そういう在留外国人の皆さんと、歴史的経緯があって、日本の侵略戦争というその結果日本に在留せざるを得なかった在日朝鮮人の皆さんと、法の建前から分けることができなかったために一応同一扱いにしたのではないかと思わざるを得ないわけです。そのとおりですね。
一九五〇年代、国会で政府の方はこの指紋押捺制度の本当の立法の目的、これが那辺にありや、どういう答弁をしていたか、わかりますでしょうか。
実は私もずっと昔のものを読んでみたのですが、一九五〇年代には大臣の方からなぜ指紋押捺が必要なんだという本音の部分が語られた議事録もあります。しかし、一九六〇年代からは余り本音の部分を大臣も語らなくなってしまって、技術的な意味で必要なんだという技術論に変わってしまったいきさつがあるように思われます、ずっと歴史を振り返ってみますと。 本音の部分を語った点が今の御答弁の中にはないので、時間の関係もありますからちょっと指摘しておきますと、昭和二十八年、一九五三年五月二十八日の参議院法務委員会で、当時の犬養健大臣でありますが、こういうことがあるんです。「今の治安状況から申しますとこれは指紋を取らしてもらうことが一番安全なのであります。」「
今御答弁になったとおりだと思うのです。当時中国が日本で見本市をやろうとした。そうしますと、日本に入国する中国人の在留日数がどうしても六十日を超えてしまう。しかし、中国の皆さんは指紋押捺を拒否した。そうすると入国させられない。見本市もやりたい。それがきっかけになって、一年未満の指紋押捺制度をやめてしまうことになったわけです。これは何を意味するか。指紋押捺させる意味は、要するにその程度のものだったわけだ。指紋押捺なんかしなくてもどうってことないということの裏返しだったと思うわけであります。 その後、指紋押捺制度についての大きな変化は昭和五十七年八月十日の改正法、第七十五号ですが、これがいわゆる十四歳から十六歳に義務年限を引き上げた。
終わります。
私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となっております外国人登録法の一部を改正する法律案に対する修正案の提案理由を御説明いたします。 現行外国人登録法は、管理主義が貫かれており、その結果としてさまざまな人権侵害となる規定があり、また運用上、警察官等による具体的な人権侵犯事案が多発してきたのであります。 本修正案は、この基本的考え方を抜本的に改め、外国人登録制度を、在留外国人の居住関係、身分関係を明らかにして、在留外国人に関する記録の適正な管理を図り、もって在留外国人の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資するために、日本人に対する戸籍法や住民基本台帳法に準じた法制度にするものであります。 在留外国