私からも、外国人登録証の携帯義務の問題から質問をしたいと思います。 最初に、法務省からお尋ねをいたしますが、まず、そもそも外国人登録証常時携帯義務を課している立法理由はずばり言って何なのでしょう。
私からも、外国人登録証の携帯義務の問題から質問をしたいと思います。 最初に、法務省からお尋ねをいたしますが、まず、そもそも外国人登録証常時携帯義務を課している立法理由はずばり言って何なのでしょう。
ことし三月三日の衆議院本会議におきまして、田原法務大臣からも二度にわたって、「外国人登録証明書の常時携帯制度は、外国人の居住関係及び身分関係を現場において即時的に確認するために必要であると考えております。」こういう答弁をされております。今、法務省から答弁があったことと同一であります。 そこで、「現場において」というのはどういう意味ですか。
外国人登録法第十三条第二項によると、「外国人は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員がその職務の執行に当たり登録証明書の提示を求めた場合には、これを提示しなければならない。」そうすると、今の答弁は、これらの職員が「登録証明書の提示を求めた場合」はそこが「現場」なんだ、そういうふうに伺っていいわけですね。そういうことですね。
「即時的」というのは、大体私は日本語がよくわかるのですが、今の外国人登録法第十三条第二項では、「職員がその職務の執行に当たり登録証明書の提示を求めた場合にはこすぐに、そういう意味で「即時的」ということなんでしょうか。
ついでに、この外国人登録法第十三条第二項の解釈のうち「入国審査官、入国警備官」についてはいいですが、「警察官」が「その職務の執行に当たり」という要件になっているのですけれども、この「警察官」の場合に「その職務の執行に当たり」というのはどういう場面を想定されるのでしょうか、法の解釈として解釈権を持っている法務省からお伺いいたします。
警職法第二条の要件があった場合という御答弁でした。じゃ、その警職法第二条の罪を犯したと疑うに足りる要件の中のその罪に、当該登録証常時携帯義務に違反した場合、提示義務に違反した場合、これは含むのでしょうか。
思うなんというのじゃだめなんですよ。これは重大なことですよ。常時携帯義務違反、提示義務違反を含むとすると、もう全然限定がなくなるわけですね。警察官は日本じゅうどこでも、外国人と見たらすぐ警職法二条を発動されるのですね。ですから、含まないと思うなんというあいまいな答弁じゃ困るのですよ。「恐らく」なんというのはなおさら困る。明確に答弁してください、含むのか含まないのか。これは重大なことです。
もしおっしゃるとおりですと、外国人登録証を持っているかどうか、提示義務があるかどうかだけでは、警察官としてその職務の執行に当たり提示を求めることはできないということになろうかと思うので、非常に縛りがかかった答弁だと思うわけであります。 そのとおり運用されればいいわけですが、きょう警察庁を呼んでおりますので、先ほど冬柴委員から法務当局からの登録証明書不携帯罪の送致件数あるいは起訴件数等の数字が示されましたが、この五年間の警察としての登録証明書不携帯罪に関する検挙、送致件数を示してください。
先ほどの法務当局の送致件数とかなり数字が違うのですが、その理由がよくわかりません。年度のとり方が違うのかもしれません。しかし、少なくとも今お聞きした数字によりますと、昭和六十二年送致件数千四百二十八と言いましたか、それが急速に減ってきて平成三年はわずかに四十二件ということのようでありますね。先ほど冬柴委員が一九七〇年代、八〇年代のピークの数字を質問しておりましたが、三千件を超えていたという答弁のようであります。少なくともこの六十二年からわずか五年間で四けたから四十二件というように急速に少なくなってきた理由、まず、警察としてはどのように見ておるのでしょうか。在日外国人の登録証携帯義務に関する遵法精神が旺盛になってほとんど持つようになっ
警察から出た数字を根拠に法務当局の印象を聞くのはちょっと失礼かと思いますが、しかし、昭和六十二年、前回の外登法の改正からなんですね。急速に見る見る減ってしまって限りなくゼロに近づきつつあるというこの数字の極端な減少を法務当局はどのように見ておられるのでしょうか。率直な印象をお聞かせください。
私もそうだと思うのです。この五年間で、外国人登録をしている日本に在留する外国人の数はそれほど変わっていないのですね、むしろふえていますね。しかし、見る見るうちに減少したというのは、やはり警察官の態度一つでこんなにも検挙件数が変わるものかという、もう本当に目をみはるような数字だと思うのです。 警察も検察も法務省も言いませんでしたが、私はその根本的な理由は、実は昭和六十二年九月四日の当衆議院法務委員会における附帯決議、それから昭和六十二年九月十八日の参議院法務委員会における附帯決議が出発点だったのじゃないかと思うのです。昭和六十二年九月四日、当委員会における附帯決議の第四項は「外国人登録証明書の常時携帯・提示義務違反等に関する規定の
わかりました。 実は、出入国管理及び難民認定法の第二十三条にこういう条文があるのですね。本邦に在留する外国人は、常に旅券を携帯していなければならない。ただし、外国人登録法による外国人登録証明書を携帯する場合は、この限りでない。法務省にお尋ねしたいのですが、こういう条文になった理由は何でしょうか。
入管法と外登法との関係、なかなか法律的、政治的には問題のあるところだと思うのですが、私、手元に有斐閣の六法全書を持っているのですね。国会で六法全書を借りようとすると、有斐閣の六法全書を使っているのですが、この有斐閣の六法全書によれば、出入国管理法はどこに分類されているかというと警察法の分野に分類されているのですね。ところが、外国人登録法は民法の方へ入っているのですよ。民事法の、日本人でいえば、住民基本台帳法の次に外国人登録法が位置づけられているのですね。これは日本の学界では、入管法は警察法の本質を持っている、外登法は民事法である、まあそういう大きな分類の中からこのような法律が位置づけられているのではないのかな、それがいいかどうかは別
いやいや、法案審議で勉強しようと思って、入管法と外登法がくっついて載っているかと普通は思うのですよね。ところが、もう全然違うのですよ。だから二冊持ってこなければいかぬのですよ。 まあそれはともかくとして、入管法の旅券の常時携帯義務、さっき言ったように、ただし、外登証を携帯している場合はこの限りでないといっただし書きがあるのですが、それの違反、罰条はどうなっているかといいますと、入管法七十六条、旅券の常時携帯義務違反は十万円以下の罰金のみなのですよ。呈示もそうです。呈示義務違反も入管法七十六条では十万円以下の罰金のみであります。ところが、外登法でいきますと、提示義務違反は一年以下の懲役または禁錮あるいは二十万円以下の罰金と非常に重
いや、全然理解できませんね。旅券の方が短くて外登法が長いなんという、そんなの全然ないでしょう。連動、同じでしょう。在留資格が更新されて長くなりますね。それは旅券も変わるわけでしょう。そうすると、旅券に連動して外登法の登録も長くなってくる、同じじゃないですか。全然説明になってないですよ、それは。
全然わかりません。私は、まさにここに日本の外登法が在日朝鮮人・韓国人に対する治安立法としての性格が如実にあらわれている、これはもう既に破綻していると思わざるを得ないわけでありまして、外登証の常時携帯義務、提示義務、これはやはり全廃すべき時期に来ているのではないかと思わざるを得ません。 一つだけ社会党にお伺いしたいのですが、登録証の携帯義務を廃止して保管ということにされようとしているわけですが、この入管法の二十三条のただし書きはどうされるつもりですか。
最後に法務大臣に、今私は、外国人登録証の常時携帯義務、提示義務、それの罰則の問題をお聞きいたしましたが、やはりもう破綻していると思うのです。これは治安立法の性格を如実に示していますし、先ほどの警察の検挙総件数の急速な減少等もありまして、もう立法理由はないと思うわけなので、思い切って本国会でこれを全廃すると決断をされたいとお願いしたいわけですが、御所見を伺って終わります。
終わりますが、単なる委員会の決議の重みだけではなくて、もう制度そのものをなくすというのが本当に人権を守る保障じゃないか、そういう意見を述べまして、終わらせていただきます。
日本共産党の木島日出夫でございます。 時間の関係で率直にお尋ねをいたします。 最初に、萩野参考人からお尋ねをしたいと思います。 お聞きのように、田中参考人の方からは、内外人平等の原則という立場から、外国人登録法の中の指紋押捺制度あるいは外登証の常時携帯義務を見直すべきではないかというかなり明快な意見が陳述されたと思うわけであります。一方、萩野参考人の方からは、国籍を選択するというのは非常に重要なことだ、将来ともに何らかの区別が残されるのではないかということ、あるいは忠誠義務の存否によって内外人の区別に合理的根拠弧あるのではないかという趣旨の陳述が行われたやに払お聞きをいたしました。 萩野参考人のお話を承っていますと、
田中参考人にお聞きいたしますが、今萩野参考人から、国籍を選択している、そのことにより区別はあってもしかるべきではないか、そういう趣旨の意見陳述になろうかと思いますが、この点に対しては田中参考人はどういうお考えなんでしょうか。