国籍といってもそれぞれの国によって建前が違う、日本がとっている現在の国籍法という枠の中でのみ、国籍の違いによる外登法の扱いを、違ってもいいという立場は賛成できないというお話だと思うのですが、じゃ、これに対しては萩野先生はどういうお考えでしょうか。
国籍といってもそれぞれの国によって建前が違う、日本がとっている現在の国籍法という枠の中でのみ、国籍の違いによる外登法の扱いを、違ってもいいという立場は賛成できないというお話だと思うのですが、じゃ、これに対しては萩野先生はどういうお考えでしょうか。
これに対して田中参考人から御意見もあろうかと思うのですが、時間の関係で次の質問に移らせていただきます。 ちょっと田中参考人にお聞きしたいのですが、登録証の常時携帯義務の方の問題ですね。これについては、先ほども原則は指紋押捺義務と同じだということはおっしゃられたのですが、今回全部残るわけですね。これに対しては、やはり常時携帯義務は全廃すべきだとお考えなんでしょうか。先生の御意見を率直に述べていただきたいと思います。
殷参考人にお尋ねをいたしますが、殷さんは内外人平等の原則というのは大変重視される、そして、ただ一万歴史的特殊性という言葉もお述べになりまして、在日朝鮮・韓国人の歴史的特殊性から、内外人平等の原則がすべての区別なく適用されるのはどうかと考えているという御発言もなさいました。 それで、どうも私からお聞きいたしますと、田中先生と萩野先生の中間のような立場のようにもお聞きしたのですが、今回の政府の一部改正案で一年以上の残留者については指紋押捺義務が残ってしまう。この点については、歴史的特殊性を持った旧植民地下で大変困苦をされた在日朝鮮・韓国人の皆さんとそれ以外の在留外国人の皆さんとの区別が残るわけですが、率直に言って、この区別が残ること
最も望ましいという言葉を使われたのでちょっと心配な、気がかりなんですが、今回はやむを得ないというような気持ちは一部あるのでしょうか。それはどうなんでしょうか。
一九九二年の今日では、場合によっては、歴史的特殊性を持たない人たちについてはやむを得ない面があるのかなというお考えなんですが、これについては、では田中先生の方はどういうお考えですか。
時間が参りましたから、終わります。
日本共産党の木島日出夫でございます。 午後の参考人のお二人は、お一人は戦前の日本の植民地支配という痛苦の歴史的背景を負った在日朝鮮人であられます金さん、それから、全くそういう歴史的背景を負わずに今から十六年前にアメリカから日本に来日したリケットさん、お二人共通して、そろって今回の政府案に対して、一年以上の在留者についても指紋押捺は全廃すべきだという意見が開陳をされたわけでありまして、私は重大な指摘だろうと思ってお聞きをしたわけであります。 リケットさんにまずお伺いをいたしますが、恐らく日本に来る前は、アメリカにおいて指紋をとられた経験はなかったんじゃないかと思うわけですね。日本に来て、初めて指紋というのをとられたんではないか
もう一点、リケットさんにお伺いいたしますが、あなたは現実に外登証の常時携帯義務をしょっていられるわけですが、日常生活をしていてどんなときに、こんな義務があって苦痛だなと具体的に思う場面を二つ三つ、常時携帯義務の方ですが、挙げていただければ。
先ほどのお話によると、アメリカでは、一九三七年ですか、戦時立法として外国人に対する指紋押捺制度がつくられた。しかし、現在は永住権を持った外国人にのみ指紋押捺義務が課せられるだけだ、いわゆるグリーンカードですか、それに対する指紋押捺義務があるだけだとおっしゃられましたが、アメリカで指紋押捺制度がそのように変えられた趣旨ですか、簡単に一言で説明していただきたい。いつごろだったのかというのもわかりましたら、時期も教えていただきたい。
よくわかりました。 続いて、金参考人からお聞きしたいわけですが、先ほど私も初めて、韓国、南朝鮮ではまず自国民から指紋をとるような制度がつくられた、そして十年ぐらいたってから外国人から同じように指紋をとるようになってしまったというお話でしたが、その韓国において自国民から指紋をとるようになってしまったその背景とか理念とか趣旨とか、それがもしおわかりであったら聞かせていただきたい。
そうすると、韓国では外国人に対するどうのこうのなんという発想は全くなかった、それで指紋制度がつくられた。それがどうして十年後ぐらいに外国人に対しても同じように指紋をとるようになったか、その辺の理念とか背景というのはおわかりでしょうか。
先ほども金参考人から、今度の法案で一年以上の在留外国人に対する指紋押捺が残ってしまうということに対しては、歴史的背景を背負った自分としては逆の意味の精神的な圧迫が残ることを理解してほしいと大変重大な発言があったわけでありますが、自分自身の立場ではない外国人に対してそういう気持ちに今あなたがなられたというその本当の真髄のあたりをもうちょっと詳しく述べていただきたいなと思うのですが、簡潔にもし述べていただければお願いしたい。
終わります。
私からは指紋押捺の問題についてお尋ねしたいと思います。 我が党は、一九八二年、今から十年前に外国人登録法の改正法案が国会に提出されましたときに、指紋押捺制度は全廃すること、それから登録証明書常時携帯義務も廃止することなどを内容とする修正案を提出いたしました。今回の改正によって、永住者、特別永住者については指紋押捺が廃止される、しかし一年以上の在留者については引き続き指紋押捺義務が残った。これは外国人の人権の面からも重大な問題でありますし、さらに私は、新しく法のもとの平等という問題が提起されたのではないかと思わざるを得ないわけであります。 そこで最初に、昭和六十二年二月四日の参議院本会議におきまして、時の中曽根総理は、「せめて
今の答弁は、全く私は理解できません。当時の中曽根総理の、法のもとの平等の原則から永住者と非永住者を区別できないという答弁について、勝手な理屈を述べてそれを曲げようとするものだと思わざるを得ないわけであります。 ついでに聞いておきます。国際人権規約、いわゆるB規約の第二十六条「すべての者は、法律の前に平等であり、いかなる差別もなしに法律による平等の保護を受ける権利を有する。」これは日本も批准しているところだと思うのです。永住者については署名、写真、家族で同一性を確認する、非永住者、一年以上の在留者については指紋によって同一性を確認する。これは国際人権規約B規約第二十六条に反しないと考えているんですか、法務省は。
法務省の概念は定着性の程度という、この概念で法のもとの平等に反しないということのようであります。 それではお聞きします。定着性の程度とおっしゃる定着性とは何でしょうか。具体的にお答えください。
永住者は定着性がある、一年以上の在留者は定着性がないということなんですね。今の説明では、抽象的でよくわかりません。その区別する具体的なメルクマールを挙げてください。
入管法二十二条が永住許可の要件であります。いろいろありますが、一つは「素行が善良であること。」二つは「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。」とあります。先ほど他の委員からの質問に対する答えの中で、必ずしも永住許可を取った永住者の方が長く日本にいるとは限らないという趣旨の御答弁もありました。ところが、どこで線を引くかが大体問題なんだ、一般的には永住者の方が我が国への定着性がある、例外的な場合はあるけれども、その例外を考えると区別がわからなくなるから、一般的なことを考えて永住者か非永住者かで線を切ったんだという答弁でしたね。果たして、その一般、例外ということで区別ができるんでしょうか、どうなんですか。 私の方からちょっ
だから、私が言ったのは、一年以上の在留者の中の非常に多数の部分は日本人の配偶者等で十三万人を超えている、それは配偶者が日本人なんですから、こんなに定着性の高い外国人はないわけですね。そういう人たちが、外国人で法務大臣から永住許可をもらった人間よりも日本への定着性が弱いなんということはとても言えないと思うのですね。そうしますと、法務省の先ほどからの説明によって、永住者は定着性が高い、しかし非永住者である一年以上の在留者については一定着性が低い、だから片や署名で特定し,片や指紋で特定する合理的な根拠があるんだという説明ですね。それしか説明できていないわけでしょう。その説が、この実態は全然崩れてしまうと思うのですよ。合理的に説明してくださ
そうすると、法務省の言う定着というのは何ですか。日本に長くいたか、短くしかいなかったか、そういう長さなんですか。どうなんですか。