単なる日本に在留する期間、そういうもめよりも日本に骨を埋めるかどうかだ、そういう質的なものなんだということだと、まさに日本人と結婚したあるいは結婚して日本人の子供だ、こんなに日本に骨を埋めることが客観的に明らかな人たちはいないじゃないですか。これこそまさに定着性の最たるものではないか。その人たちが十三万人もいて、いわゆる今度の法改正によっても指紋を強要される非永住者の圧倒的多数だということになると、全く説明できないと思うのですよ。どうですか。
単なる日本に在留する期間、そういうもめよりも日本に骨を埋めるかどうかだ、そういう質的なものなんだということだと、まさに日本人と結婚したあるいは結婚して日本人の子供だ、こんなに日本に骨を埋めることが客観的に明らかな人たちはいないじゃないですか。これこそまさに定着性の最たるものではないか。その人たちが十三万人もいて、いわゆる今度の法改正によっても指紋を強要される非永住者の圧倒的多数だということになると、全く説明できないと思うのですよ。どうですか。
いや、日本人の子供ならもっと土着性が強い、定着性が強い、日本に骨を埋めることがもっと――配偶者ですと離婚するということがありますけれども、子供ならもう血がつながってしまっているわけですから、もっともっと法務省の説明によっても我が国への定着性が高いと言わざるを得ないわけです。全然今回の法務省の説明は破綻しておる、もう全部一律に押捺を廃止すべきではないかと私は思わざるを得ないわけであります。支離滅裂だと思います。 そこで、ちょっと質問を変えます。 今回、永住者については指紋押捺義務が廃止されるというのですが、入管法二十二条で言う永住許可が年間どのくらい法務大臣から出されているのか、数字を述べてください。
そのうち指紋押捺義務のない一年未満の在留者から法務大臣の許可が得られて永住者になった、そういう数字は大体どのくらいいるのでしょうか。
わかりました。要するに、ほとんどすべての者が一年以上の在留者、いわゆる指紋押捺義務のある者から法務大臣の許可によって永住者になるということだと思うのです。 じゃ、ついでに、日本に在留しなくて外国にいて、そして直接法務大臣の許可をもらってしまって日本の永住者になる、そういう道は開けているのでしょうか。
今回法改正で、いわゆる永住者に対しては指紋押捺義務を免除する、廃止するんだということなんですが、今私が実態を聞きますと、それはほとんどすべて一年以上の日本の在留者で、そしてようやく法務大臣の許可を得て永住者になる。そうすると、結局は何のことはない、そこでもう指紋を押捺させられているということになるわけですね。まさに羊頭狗肉といいますか、欺瞞のような感じがしないでもないわけであります。そういうことになるわけですね。永住者に対して今法改正によって指紋押捺義務をなくしてあげますよといっても、結局は、特別永住者は別ですよ、永住者についてはもうその前段階で既に指紋が一回とられているということになるわけでしょう。
そうすると、一般永住者については今回の法改正で指紋押捺義務がなくなるといっても、結局今の入管法の体系、外登法の体系から実際は指紋押捺がとられている、しかし特別永住者についてはそういうことはないということになりますと、これは今度は特別永住者と一般永住者との間での差が出てきてしまうということになると思うのです。特に配偶者や子供の場合はそういう差が大きな差として出てくるかと思うのですが、これは法務省、国際人権規約上、平等の観点にもとるとお考えではないですか。
時間が来たから終わりますが、どうも今回の改正法案は、結局永住者と非永住者の間でも説明が合理的にできないほど矛盾がある。それから、永住者と特別永住者の間でも、まともな説明ができないほど合理的な理由がないと言わざるを得ないわけです。 なぜこういうことが生ずるかというと、結局、一年以上の在留者について相変わらず指紋押捺義務を残そうとするかたくなな政府の態度にその根源があるわけです。それをなくさないことには私は国際人権規約違反のそしりを免れないと思うわけでありまして、政府、法務省が押捺義務をなくすように配慮されますことを心から期待いたしまして、質問を終わらせていただきます。
本法は裁判所の休日に関する法律の一部を改正して土曜を完全に閉庁しようというものでありますが、この法律が審議された一九八八年、昭和六十三年の八月二日付で、日弁連から最高裁の総務局長に対して次のような意見が出されております。 裁判所が国の行政機関ではなく、国民の裁判を受ける権利を保証する機関であることに鑑み、緊急性を有し、国民の裁判を受ける権利に重大な関係のあるつぎの事項については、人的・物的体制を確保し、単に申立の受理のみならず、それに対する裁判所側の処理(審理・決定・許可等)についても平常通りの対応がなされるよう、特段の配慮をされたい。 一、保釈手続、令状手続、勾留の執行停止・準抗告手続、勾留理由開示手続 二、人身保護法
ついでに、前回の基本法が策定されたときに附帯決議がなされておりまして、「最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の努力をすべきである。」「一 土曜閉庁の実施に当たっては、裁判手続における国民の権利の行使に遺憾なきを期することはもとより、国民に対する司法サービスの低下を来すことのないようにすること。」今回は、特段の附帯決議をなすことにはならぬと思いますが、当然この附帯決議の趣旨は、この完全土曜閉庁においてなされなければいかぬと思うわけでありますが、この附帯決議について今回の法改正に当たってさらに努力をされる意向がありや否や、最高裁の決意のほどを伺いたいと思います。
今回の法改正によって完全週休二日制を実現することは、裁判官を初めとする職員の負担の軽減という立場から、日本共産党は賛成であります。しかし、それは国民の権利がいささかも後退するようなことがあってはならないということは言うまでもありません。 そこで、国民の権利と負担の軽減とを調和させるということが一層重要になると思うわけであります。特に私は、こうした先ほど来他の委員からも指摘がありましたようないろいろな分野にあらわれている国民の権利を全うするためには、裁判官の数が一層ふえなければならぬことはもちろんのこと、これにつなぐ裁判所職員の数も非常に重要になってきておると思うわけであります。そこで、小規模の旧甲号支部のように職員が非常に少ない
もうちょっと大きな裁判所になるとどのくらいかは御答弁できるでしょうか。
御答弁にありますように、小さな裁判所の職員ほどほかの職員が休んでいるときにもかかわらず宿日直で頑張っているということが言えると思うのですね。今回土曜日が完全に休みになりますと、これがさらに、ほかの職員が休んでいるときに宿日直で守らなければいかぬことが新たにふえるわけですね。そうしますと、やはり裁判所の職員の数も本法改正に見合って配置すべきは配置する、ふやしていくということがなお重要になると思うわけです。 裁判所にお聞きしますが、こうした完全週休二日制に伴う職員の数をこれに見合うようにふやしていくという意向についての決意のほどを伺いたいと思います。
しかし、土、日で職員がおらなかったことをもって国民の人権に遺漏があっては絶対にならぬわけですね。遺漏のなきように万全を期していただきたいと思うわけであります。 今の政府がとっております臨調・行革路線の根本精神は、人はふやさない、予算もつけない、しかし能率は落とさせない、こういう基本路線のもとで今回のように閉庁日がふえるということになりますと、土曜閉庁によって宿日直のローテーションが職員にとってはかえって一層厳しくなるということも、全司法労働組合などからは指摘されているわけであります。週休二日制実施に伴う職員の負担軽減という利益を全うさせるためには、やはりしかるべき人員そしてそれに伴うしかるべき予算、これが何といっても確保されるこ
内容じゃなくて充実するために人をふやせ、金をふやせという要求でありますから、ぜひ遠慮なく頑張っていただきたいということを申し述べまして、終わらせていただきます。
私からは、納税者の権利の問題について質問をしたいと思います。 ことしもまた、ことしは三月十六日ですか、所得税の確定申告の期限が近づいてきておりますが、中小零細企業にとってこの国税の申告期というのは、国の税金をみずから計算して申告して納税するという国税申告でなくて、大変悩ましい意味の過酷な税金、「酷税」の悩ましい申告期だなどと言われているわけであります。納税者にとって、申告が終了すればほっと一安心という状態にはなっておりません。それは残念ながら日本の国税庁や税務署が、申告納税制度におけみ納税者の権利をないがしろにするような事後調査や課税処分が行われているからではないかと私は常々考えているわけであります。 そこできょうは、事後調
あらかじめ忌避、妨害が予想される場合、こういう場合にはもう事前通知なしで直接行くんだということのようですが、どんな場合なんですか。
特別調査事案と言いましたが、どういう事案なんですか。
どうもそれだけの説明では、任意調査である税務調査について、しかも過去の、納税者が申告納税した事案について過去の申告が正しかったかどうかが結局調査の目的になるわけでありますから、今の説明では調査の期日を決めるに当たって抜き打ちでやっていいという理由にはどうもならぬと思うわけですね。とても私は納得がいかないわけであります。 結局こういうことなんですか。事前に調査の期日を納税者に伝えて臨宅調査をすると調査に来るのがわかってしまうから、納税者は過去の分、既に申告をした分についての帳簿などを改ざんするおそれがある、それをやられたのではたまらぬから、そういうことを防ぐために抜き打ちで行くんだ、こういう発想なんでしょうか。それなら意味はわかり
それは本当に納税者に対して日本の国税庁は不審の目で見ていると言わざるを得ないわけです。改ざんをされるとか帳簿がつくりかえられるというようなことを避けるために抜き打ちで調査に入るんだという。そうだとすれば、その発想は要するに国犯法、町税犯則取締法の強制調査の発想なんですね。これは裁判所の令状があって初めてそういう事前通告なしの強制調査に入ることができるわけでありまして、到底今の説明では、事前通告をしないで臨宅調査に入る理由としては私は納得できません。 国税庁が既につくられている「税務運営方針」によりましても、「調査方法等の改善」として「税務調査は、その公益的必要性と納税者の私的利益の保護との衡量において社会通念上相当と認められる範
実は今、納税者の権利の問題が国内においても大きな関心の的になっておりまして、私ども日本共産党は、ことしの二月十四日に納税者憲章の提案をいたしまして、その中の第三条で、「調査予定が事前に通知されること」、また「調査日時について納税者の都合が尊重されること」、これはしっかりこの憲章に入れようではないか、そういう呼びかけを国民に対してしておりますし、また大蔵省、国税当局に対してもしているわけでありますから、ぜひとも私どものこの呼びかけに、今大臣答弁ありましたけれども、真摯に答えていただきたいと思います。 二つ目に、今度は立ち会いの問題についてお伺いをいたします。 どうも最近の税務署は、事後調査について納税者がみずからの権利を擁護す