いつでも税務当局は税理士法違反のおそれという問題と守秘義務に触れるということを持ち出してきて立会人を排除しようとしているのですが、ちょっと突っ込んで聞きます。 税理士法違反のおそれという言葉を使いましたが、そんなあいまいなことで立会人を排除しては困るのです、権利の問題ですから。反復継続して、自分の友人である者が事後調査を受けるときにそこに立ち会うということは税理士法違反に該当するのですか。おそれじゃいかぬです。該当するんですか、どうですか。
いつでも税務当局は税理士法違反のおそれという問題と守秘義務に触れるということを持ち出してきて立会人を排除しようとしているのですが、ちょっと突っ込んで聞きます。 税理士法違反のおそれという言葉を使いましたが、そんなあいまいなことで立会人を排除しては困るのです、権利の問題ですから。反復継続して、自分の友人である者が事後調査を受けるときにそこに立ち会うということは税理士法違反に該当するのですか。おそれじゃいかぬです。該当するんですか、どうですか。
いわゆる報酬をもらわないで立ち会っても税理士法違反になるというのですか、たくさんやっていれば。
どのくらいの回数やればなるというのですか。
非常にあいまいな理屈で、またあいまいな基準で、事実上立会人を排除する視点ではないかと思わざるを得ないわけです。 では、もう一つ守秘義務についてお尋ねいたします。 今答弁は納税者と取引先との関係が出てくる、それを明らかにすることが税務署の側、調査官に課せられた守秘義務に触れるのだとおっしゃられました。納税者と取引先の関係について、事後調査するときには当該納税者にただすことは当然ですね。それはいいわけでしょう。守秘義務でも何でもないわけでしょう。
守秘義務を言うのはそういう場合だけですか。要するに、納税者と取引先との関係を事後調査の場では開示しなければならぬ、それが納税者以外の第三者に聞かれるとまずいのだ、そういう理由だけですか、守秘義務違反になるからいかぬのだというのは。
今答弁にありましたように、納税者と第三者との取引関係、当然、売ったり買ったりお金を預金したりどれだけの経費を使ったり、そういうことを示して調査するのは当たり前なことだと思うのですね。それは納税者に対しては、それを明らかにすることは守秘義務の概念である秘密では全然ないわけですね。納税者と取引をした第三者との関係をその納税者に開示するわけですから、そもそもそれを開示するなんということは国家公務員なり税務署の職員に課せられた秘密という概念とは全く違う範疇なんですね、だと思うのですよ。 ですから、たまたまそこにその納税者が信頼する友人等の立会人がいても、そんなものはそもそも秘密の概念じゃないのですから、守秘義務で税務署の職員が国家公務員
納税者のまだ知らない事実を開示するんだ、しかし、それも結局は、納税者と関係のない事実でなくて納税者との取引関係に限られるわけでしょう。そこで私さっき聞いたのですよ。そうでしょう。 納税者の、自分と全然関係ない事実、例えばAという業者がいた、それと同業他社がいる。その同業他社の年間の売り上げは幾らぐらいだとか所得率は何%ぐらいだとか、そんなことをもし事後調査の場面で開示すれば、それは確かに守秘義務に違反すると私は思います、納税者と関係ないことなんだから。事後調査に有利になるために第三者のことを引き合いに出すということは、それは守秘義務に違反していかぬことだと思いますけれども、今御答弁になったのは、納税者の知らないことであっても結局
どうもそれは守秘義務という法律上の概念についての勝手な解釈だと思わざるを得ないわけです。 では、この問題についてアメリカはどうなっているのかということをちょっと御披露させていただきたいと思うのですが、ちょっとお渡しいたしました冊子の七十一ページを大臣、国税次長見ていただいと思うのです。 七十一ページの右側の方に、一九八八年技術的雑歳入法、テクニカル・アンド・ミセレーニアス・レベニュー・アクト・オブ・一九八八、これの七千五百二十条に「納税者との面接手続」というのがあるのですよ。「面接の記録(レコーディング)」というのがありまして、要するに税務調査官による納税者の調査ですね、面接、これの記録の問題なんです。 一つとして、「租
実は、日本は戦前やはり賦課課税方式だったのですね。それはアメリカとは全然質的に違ったわけなんですが、御案内のように、昭和二十四年ですか、シャウプ税制勧告を受けて、アメリカの税の仕組みの基本を日本は学んで申告納税方式というものを採用したのでしょう。申告納税方式というのは、納税者は自分で所得を計算する、そして自分で申告する、そして自分で納税するということですね。それを尊重するというのが税務署の基本的な責務なんです。その一番制度の大事な根本、根幹を日本はアメリカをまねて、税制の民主化が進んだわけですね。だから同じなはずなんですよ。 ところが、今大臣、どうも日本とアメリカは大分考え方が違うんじゃないかのようなお話がありましたけれども、結
私の地元であります長野県の八ケ岳中信高原国定公園、この中にあります国の天然記念物の霧ケ峰湿原植物群落の保護の問題に絞りましてお尋ねをしたいと思います。 最初に文化庁、お呼びしておりますので文化庁から先にお聞きをいたしますが、この霧ケ峰湿原植物群落は、昭和十四年九月七日に八島ケ原湿原植物群落、踊場湿原植物群落そして車山樹叢湿原植物群落、この三地域が一体となって国の天然記念物に指定されたものでありますが、その指定の理由、特にこの湿原植物群落の持っている文化的あるいは学術的な価値がどのようなものかについて、まずお伺いしたいと思います。
実は今、この三地域の中の一つであります踊場湿原植物群落の南側に隣接する土地について、ダイケンホーム株式会社それから大建工業株式会社によるリゾート開発が計画されているわけであります。 その計画の概要によりますと、ダイケンホームはリゾートホテル百三十五室、これは六百人収容、土地つき建て売り住宅百二十八戸五百二十人分、土地分譲百十八戸分四百七十人分相当、大建工業が別荘地造成として八十三戸三百三十二人相当、こういう計画が打ち出されているわけです。この開発が、踊場湿原の植物群落にとって大きな影響を及ぼすのではないかという懸念が非常に高まっているわけであります。 以下、この高層湿原の文化的価値とその保全のために何が大切かについてお伺いを
時間の関係で急ぎますが、ちょっと環境庁長官にもこの価値がいかに大きなものか知っていただくために、一言だけ専門的なことを聞きます。 湿原の中には高層湿原、低層湿原、それから中間的な湿原があると言われていますが、ここは高層湿原で非常に価値のあるところだ}特に、問題になっております踊場湿原は、一つの湿原でありながらそこの中に高層湿原と低層湿原が併存しておる、そういう面でも非常に貴重なところであると言われておるわけですが、簡単で結構ですが、高層湿原と低層湿原の定義等についてお答えできますか。
簡単に言いますと、高層か低層かというのは、要するにミズゴケ等が死滅してそれが蓄積された泥炭が非常に高いもの、それが厚いもの、それが高層なんですね。その泥炭層が低いものが低層湿原と言われているわけでありますが、泥炭層が一ミリ蓄積するのに何年かかるかということで逆算して、今御答弁にありますように、この湿原はつくられるのに八千年から一万年かかっているんじゃないかと言われているわけですね。それだけをもってしても大変貴重なものであるということがうかがえるわけだと思うのですが、文化庁としても、これは将来にわたって、この高層湿原植物群落は完全に保護すべきものであると考えているわけですね。確認をしたい。
所管の環境庁にお伺いしますが、環境庁もこの霧ケ峰の湿原植物群落については、これは自然公園法に基づいて国定公園に指定し、そのうち八島ケ原湿原と、今私が問題にしている踊場湿原については特別保護地区、こういう地区に指定しております。車山湿原については、第一種特別地域、こういうものに指定して特別の保全を図っていると思うわけであります。 これは昭和三十九年に指定されたわけで、その当時まだ環境庁というのがなくて厚生省の所管だったようでありますが、環境庁が特に八島ケ原と踊場について特別保護地区として指定した理由、その特別保護地区というのはどういうものなのか、特にこの湿原の価値をどのように環境庁として位置づけておられるのかについてお伺いしたいと
特別保護地区においてはもう原則として開発行為は許可しないという位置づけだということですね。ということは、それだけその守られるべきものの価値が高いということだと思うのですね。ですから、その守られるべきものが破壊されようとする行為に対しては特別の、特段の措置が必要かと思うわけでありますが、続いてお聞きしますが、環境庁は特定植物群落調査というのを行っているようでありますが、それはどんなものですか。
今私の手元に、一九七八年に行った特定植物群落調査票というのがあるわけでありますが、それを見ますと、選定基準の欄にBとDということが書かれております。特定植物群落選定基準のBというのは「国内若干地域に分布するが、極めて稀な植物群落または個体群」と書かれております。Dというのは、砂丘それから湿地とか高山「等の特殊な立地に特有な植物群落または個体群で、その群落の特徴が典型的なもの」というふうに記載がされておりまして、この霧ケ峰の高層湿原はこのBとDに該当するということで、今答弁がありましたような調査がなされているようでありますが、その一九七八年の調査の内容の中にこういうことが書いてあります。「これらの湿原は、本州中央部に位置して、我が国で
実は、こういう高層湿原は非常に微妙な水や大気の条件の中に守られているわけでありまして、これを守るというのはどんなに大変なものであるか、これもまたいろいろな学者から指摘されているわけであります。 一つだけ私御披露いたしますが、先ほど引用いたしました広島大学の鈴木兵二先生の「霧ヶ峰湿原植生の今昔」という学術論文の一番末尾に、このようなことが書かれております。この先生は、一九六〇年と一九七四年どこの地域の調査を進められたわけです。わずか十四年の間にどのようにこの地域が変化しているか書いているわけでありまして、こんな言葉が結論のところに書かれております。「一九六〇年と一九七四年とで、本質的な差が認められるのは、湿原周辺の低層湿原部並びに
それはいつごろですか。
そういう陳情があったときに、環境庁として、今私はるる、いかにこの湿原が大切なものであるか、文化庁と環境庁に御答弁いただきました。もう大変大切なものである、後世に保存すべきものである、後世のために守るべきものであるという御答弁だったと思うのですが、じゃ、そういうダイケンホーム、大建工業がいわゆる伝えられるような開発行為を行ったときに、この隣接する踊場湿原にどういう影響を与えるか、水とか大気とか、その植生にどういう悪影響が出るだろうか。どんな認識を環境庁は持たれたでしょうか。わかりますか。
これは国政レベルの問題でなくて長野県政レベルの問題ですが、実はこの計画が最初に打ち出されたのが昭和五十一年でありまして、その当時はまだ残念ながら長野県におきましても環境アセスメントの制度が確立していなかったわけですね。しかし、実際には計画は実行されずに来て、今また動き出したわけですね。長野県に対しては、自然を守ろうとする県民の皆さんから、これは環境アセスメントをしっかりやるべきではないかということを盛んに要求しているのですが、なかなか県当局はやろうとしないわけであります。 そこが問題なんですが、世界的に非常に価値のある高層湿原植物群落であります。これは極めて特異な水質やあるいは水量それから大気によって歴史的につくられ守られてきた